H29-16構造
建物の構造に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
1 アエ 2 アオ 3 イウ 4 イオ 5 ウエ
ア 主要構造部が鉄骨造であって、壁構造ではない建物で、当該建物の外壁に軽量気泡コンクリートを使用している場合には、建物の構造欄には、「鉄骨・鉄筋コンクリート造」と表示する。
×
主要構造部が鉄骨造の場合、外壁にALC板(軽量気泡コンクリート) を使用していても「鉄骨造」と表示する(昭63.3.24民三1826号)。
建物の構造の要素の1つである構成材料による区分は、建物の「主要構造部」を構成する材料により分類する。
建物の主たる部分の構成材料が異なる場合には,例えば「木・鉄骨造」と表示する。
規則114条1号
(建物の構造)
第百十四条 建物の構造は、建物の主な部分の構成材料、屋根の種類及び階数により、次のように区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。
一 構成材料による区分
イ 木造
ロ 土蔵造
ハ 石造
ニ れんが造
ホ コンクリートブロック造
ヘ 鉄骨造
ト 鉄筋コンクリート造
チ 鉄骨鉄筋コンクリート造
準則81条1項1号、2項
(建物の構造の定め方等)
第81条
1.建物の構造は,規則第114条に定めるところによるほか,おおむね次のように区分して定めるものとする。
一 構成材料による区分
ア 木骨石造
イ 木骨れんが造
ウ 軽量鉄骨造
二 屋根の種類による区分
ア セメントかわらぶき
イ アルミニューム板ぶき
ウ 板ぶき
エ 杉皮ぶき
オ 石板ぶき
カ 銅板ぶき
キ ルーフィングぶき
ク ビニール板ぶき
ケ 合金メッキ鋼板ぶき
三 階数による区分
ア 地下何階建
イ 地下何階付き平家建(又は何階建)
ウ ガード下にある建物については,ガード下平家建(又は何階建)
エ 渡廊下付きの1棟の建物については,渡廊下付き平家建(又は何階建)
2.建物の主たる部分の構成材料が異なる場合には,例えば「木・鉄骨造」と,屋根の種類が異なる場合には,例えば「かわら・亜鉛メッキ鋼板ぶき」と表示するものとする。
イ 床面積が100.00平方メートルの平家建の建物で、当該建物の床面積の65.00平方メートルの部分の屋根がスレートでふかれており、残りの床面積の部分の屋根がかわらでふかれているときは、建物の構造欄には、かわら及びスレートいずれも表示の対象とする。
○
建物の屋根の種類が異なる場合には,例えば「かわら・亜鉛メッキ鋼板ぶき」と表示する(準則 81 条2項)。
なお,屋根の種類が複数の場合でも、必ずしもすべてを表示する必要はなく,以下の取り扱いとする(昭63.3.24民三1826号)。
1 床面積に算入しない部分の屋根については表示しない。
2 床面積に算入する部分の屋根面積 30%未満の種類の屋根については表示しない。
3 屋根が3種類以上ある場合は、床面積に算入する部分の屋根面積を種類数で割り概ね平均以上を占める部分の屋根のみ表示する。
よって、本肢の場合は「スレート・かわらぶき」と表示することとなる。
規則114条2号
(建物の構造)
第百十四条 建物の構造は、建物の主な部分の構成材料、屋根の種類及び階数により、次のように区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。
二 屋根の種類による区分
イ かわらぶき
ロ スレートぶき
ハ 亜鉛メッキ鋼板ぶき
ニ 草ぶき
ホ 陸屋根
準則81条1項2号、2項
(建物の構造の定め方等)
1.建物の構造は,規則第114条に定めるところによるほか,おおむね次のように区分して定めるものとする。
二 屋根の種類による区分
ア セメントかわらぶき
イ アルミニューム板ぶき
ウ 板ぶき
エ 杉皮ぶき
オ 石板ぶき
カ 銅板ぶき
キ ルーフィングぶき
ク ビニール板ぶき
ケ 合金メッキ鋼板ぶき2.建物の主たる部分の構成材料が異なる場合には,例えば「木・鉄骨造」と,屋根の種類が異なる場合には,例えば「かわら・亜鉛メッキ鋼板ぶき」と表示するものとする。
昭和63.3.24 民三1826号
屋根の種類が2種類以上で葺かれている場合の認定基準は以下のように取り扱う。
①床面積に算入しない部分の屋根については表示の対象としない。
②床面積に算入する部分の屋根面積の30%未満の種類の屋根については表示の対象としない。
③屋根が3種類以上ある場合は、床面積に算入する部分の屋根面積を種類数で除して、おおむね平均値以上を占める部分の屋根のみ表示する。
ウ 2階層からなる建物の2階層部分の天井の上に、収納式の階段を利用して出入りする構造で物置として使用されている屋根裏部屋がある場合において、当該屋根裏部屋の床から天井までの高さが1.5メートルであるときは、建物の構造欄には「3階建」と表示する。
○
天井の高さ1.5 メートル未満の地階および屋階など(特殊階)は,階数に算入しない(準則 81 条4項)。
中2階などについても同様とする(昭37.12.15 民甲 3600号)。
本肢の屋根裏部屋の天井は、高さが1.5メートルなので、「3階建」と表示する。
昭和46.4.16民三238号、建物認定294頁
建物の構造の要素の1つである階数による区分をする場合において、
収納式の階段を利用して出入りする屋根裏部屋であって、
物置として利用され、
天井部分までの高さが1.5メートル以上あるものは、
階数に算入するものとされる。
エ 3階層からなる建物の1階層部分の床面が地盤面下にある場合において、1階層部分の床面から地盤面までの高さが1.1メートルで1階層部分の床面から1階層部分の天井までの高さが2.7メートルのときは、建物の構造欄には、「3階建」と表示する。
×
床面が地盤面より下にある階層については,床面から地盤面までの高さがその階の天井までの高さの3分の1以上あるときは,当該階層は地下階として取り扱う(昭63.3.24民三1826号)。
本肢の場合,1階層部分の天井の高さが 2.7 メートルなので、0.9メートル(=2.7 / 3)以上地盤面より下にあれば地下階となるため、「地下1階付き2階建」と表示する。
昭63.3.24民三1826号、建物認定286頁
階数による区分をする場合において、床が地盤面下にある場合について地上階と地階を区別するときは、その床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの3分の1以上のものを地階と定める。
準則81条1項3号イ
(建物の構造の定め方等)
- 第81条
- 建物の構造は,規則第114条に定めるところによるほか,おおむね次のように区分して定めるものとする。
- 三 階数による区分
- ア 地下何階建
- イ 地下何階付き平家建(又は何階建)
- ウ ガード下にある建物については,ガード下平家建(又は何階建)
- エ 渡廊下付きの1棟の建物については,渡廊下付き平家建(又は何階建)
オ 店舗として使用されている平家建の建物が鉄骨の柱により地盤面から2.0メートル床上げされている場合において、床上げされた場所が外気と遮断する壁のない店舗用の駐車場として使用されているときは、建物の構造欄には、「平家建」と表示する。
×
本肢のように,床上げされた建物で1階の床面が地盤面から1.5 メート ル以上ある建物は、「高床式平家建(又は何階建)」と表示する(昭63.3.24 民三 1826号)。
昭和63.3.24民三1826号、建物認定296頁
階数による区分をする場合において、
床上げされた建物で1階の床面が地盤面から1.5メートル以上あるものは
「高床式平屋建(又は何階建)」と表示する。