H29-15
建物の表示に関する登記の申請義務に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
1 アイ 2 アウ 3 イオ 4 ウエ 5 エオ
- ア 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を所得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。
- イ 区分建物でる建物が新築され、その表題登記完了後に規約敷地が生じたときであっても、区分建物の表題部所有者は、区分建物の表題部の変更の登記を申請することを要しない。
- ウ いずれも表題登記があるが所有権の登記がない二以上の建物が合体して1個の建物となった場合には、当該建物の表題部所有者は、当該合体の日から1月以内に、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請しなければならない。
- エ 区分建物の種類に変更があった後に共用部分である旨の登記がされた場合には、当該登記がされた区分建物の所有者は、共用部分である旨の規約を設定した日から1月以内に、当該区分建物の種類の変更の登記を申請しなければならない。
- オ 甲区区分建物及び乙区分建物からなる一棟の建物の床面積に変更がある場合において、甲区分建物の所有権の登記名義人が、当該一棟の建物の表題部の変更の登記を申請したときは、乙区分建物の所有権の登記名義人も、当該一棟の建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。
ア 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を所得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。
新築した建物
又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を所得した者は、
その所有権の取得の日から1月以内に、
表題登記を申請しなければならない。
イ 区分建物でる建物が新築され、その表題登記完了後に規約敷地が生じたときであっても、区分建物の表題部所有者は、区分建物の表題部の変更の登記を申請することを要しない。
区分建物でる建物が新築され、
その表題登記完了後に
規約敷地が生じたときであっても、
区分建物の表題部所有者は、
区分建物の表題部の変更の登記を申請することを要しない。
ウ いずれも表題登記があるが所有権の登記がない二以上の建物が合体して1個の建物となった場合には、当該建物の表題部所有者は、当該合体の日から1月以内に、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請しなければならない。
いずれも表題登記があるが所有権の登記がない二以上の建物が
合体して1個の建物となった場合には、
当該建物の表題部所有者は、
当該合体の日から1月以内に、
合体後の建物についての建物の表題登記
及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消
を申請しなければならない。
エ 区分建物の種類に変更があった後に共用部分である旨の登記がされた場合には、当該登記がされた区分建物の所有者は、共用部分である旨の規約を設定した日から1月以内に、当該区分建物の種類の変更の登記を申請しなければならない。
区分建物の種類に変更があった後に
共用部分である旨の登記がされた場合には、
当該登記がされた区分建物の所有者は、
共用部分である旨の規約を設定した日から1月以内に、
当該区分建物の種類の変更の登記を申請しなければならない。
オ 甲区区分建物及び乙区分建物からなる一棟の建物の床面積に変更がある場合において、甲区分建物の所有権の登記名義人が、当該一棟の建物の表題部の変更の登記を申請したときは、乙区分建物の所有権の登記名義人も、当該一棟の建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。
甲区区分建物及び乙区分建物からなる
一棟の建物の床面積に変更がある場合において、
甲区分建物の所有権の登記名義人が、
当該一棟の建物の表題部の変更の登記を申請したときは、
乙区分建物の所有権の登記名義人も、
当該一棟の建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。