H29-14土地合筆登記
隣接する甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記(以下「本件合筆の登記」という。)に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいのもの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
1 アイ 2 アオ 3 イエ 4 ウエ 5 ウオ
- ア Aを所有権の登記名義人とする甲土地と乙土地のうち、乙土地にのみ抵当権の設定の登記がされている場合には、当該抵当権の登記名義人が作成した当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報を添付して本件合筆の登記を申請することができる。
- イ 甲土地と乙土地に、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の抵当権の設定の登記がされている場合において、その後、甲土地についてのみ抵当権の順位の変更の登記がされているときは、本件合筆の登記を申請することはできない。
- ウ 甲土地の所有権の登記名義人がA、乙土地の所有権の登記名義人がBである場合において、Aが死亡してその相続人がBのみであるときは、甲土地の所有権の移転の登記をしなくても、BがAの唯一の相続人であることを証する情報を提供すれば、本件合筆の登記を申請することができる。
- エ 乙土地の所有権の登記名義人であるAを地上権者とする地上権の設定の登記が、Bを所有権の登記名義人とする甲土地にされている場合には、その後にAが甲土地の所有権の登記名義人になったときであっても、当該地上権の抹消の登記をした後でなければ、本件合筆の登記を申請することはできない。
- オ 地図を作成するために必要があると認めるときは、甲土地と乙土地の所有権の登記名義人であるAに異議があるときであっても、登記官は、職権で、本件合筆の登記を申請することができる。
ア Aを所有権の登記名義人とする甲土地と乙土地のうち、乙土地にのみ抵当権の設定の登記がされている場合には、当該抵当権の登記名義人が作成した当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報を添付して本件合筆の登記を申請することができる。
Aを所有権の登記名義人とする甲土地と乙土地のうち、
乙土地にのみ抵当権の設定の登記がされている場合には、
当該抵当権の登記名義人が作成した当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報を添付して
本件合筆の登記を申請することができる。
誤り
所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地の合筆の登記はすることができない。
当該権利に関する登記の名義人が作成した当該権利を消滅させることを承諾したことを証する情報を添付して
合筆の登記を申請することができるとした規定もない。
よって、
Aを所有権の登記名義人とする甲土地と乙土地のうち、
乙土地にのみ抵当権の設定の登記がされている場合には、
当該抵当権の登記名義人が作成した当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報を添付して
本件合筆の登記を申請することができない。
法41条6号
(合筆の登記の制限)
第四十一条 次に掲げる合筆の登記は、することができない。
六 所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地(権利に関する登記であって、合筆後の土地の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定めるものがある土地を除く。)の合筆の登記
イ 甲土地と乙土地に、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の抵当権の設定の登記がされている場合において、その後、甲土地についてのみ抵当権の順位の変更の登記がされているときは、本件合筆の登記を申請することはできない。
甲土地と乙土地に、
登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号
並びに登記原因及びその日付が
同一の抵当権の設定の登記がされている場合において、
その後、甲土地についてのみ抵当権の順位の変更の登記がされているときは、
本件合筆の登記を申請することはできない。
正しい
所有権の登記以外の権利に関する登記がある
土地の合筆の登記はすることができない。
ただし、
合筆する土地双方についてされている権利に関する登記が担保権の登記であって、
登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号
並びに登記原因及びその日付が同一のものであるときは、
これらの土地の合筆は制限されない。
しかし、
一方の土地についてのみ当該担保権の登記に順位の変更等の処分の登記又は登記名義人の表示の変更、債権額の変更等の変更の登記がされているときは、
合筆をすることができない。
法41条6号
(合筆の登記の制限)
第四十一条 次に掲げる合筆の登記は、することができない。
六 所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地(権利に関する登記であって、合筆後の土地の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定めるものがある土地を除く。)の合筆の登記
規則105条2号
(合筆の登記の制限の特例)
第百五条 法第四十一条第六号の合筆後の土地の登記記録に登記することができる権利に関する登記は、次に掲げる登記とする。
二 担保権の登記であって、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一のもの
昭和58.11.10民三6400号第19・一・3
一方の土地についてのみ当該担保権の登記に順位の変更等の処分の登記又は登記名義人の表示の変更、債権額の変更等の変更の登記がされているときは、合筆をすることができない。
ウ 甲土地の所有権の登記名義人がA、乙土地の所有権の登記名義人がBである場合において、Aが死亡してその相続人がBのみであるときは、甲土地の所有権の移転の登記をしなくても、BがAの唯一の相続人であることを証する情報を提供すれば、本件合筆の登記を申請することができる。
甲土地の所有権の登記名義人がA、
乙土地の所有権の登記名義人がBである場合において、
Aが死亡してその相続人がBのみであるときは、
甲土地の所有権の移転の登記をしなくても、
BがAの唯一の相続人であることを証する情報を提供すれば、
本件合筆の登記を申請することができる。
誤り
表題部所有者又は所有権の登記名義人が
相互に異なる土地の合筆の登記はすることができない。
甲土地の所有権の登記名義人がA、
乙土地の所有権の登記名義人がBである場合において、
Aが死亡してその相続人がBのみであるときは、
Bは、甲土地の所有権の移転の登記をした後でなければ、
合筆の登記を申請することができない。
当該所有権の移転の登記をしなくても、
BがAの唯一の相続人であることを証する情報を提供すれば、
本件合筆の登記を申請することができるとする規定はない。
よって、
甲土地の所有権の登記名義人がA、
乙土地の所有権の登記名義人がBである場合において、
Aが死亡してその相続人がBのみであるときは、
甲土地の所有権の移転の登記をせずに、
BがAの唯一の相続人であることを証する情報を提供しても、
本件合筆の登記を申請することができない。
法41条3号
(合筆の登記の制限)
第四十一条 次に掲げる合筆の登記は、することができない。
三 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記
エ 乙土地の所有権の登記名義人であるAを地上権者とする地上権の設定の登記が、Bを所有権の登記名義人とする甲土地にされている場合には、その後にAが甲土地の所有権の登記名義人になったときであっても、当該地上権の抹消の登記をした後でなければ、本件合筆の登記を申請することはできない。
乙土地の所有権の登記名義人であるAを地上権者とする地上権の設定の登記が、
Bを所有権の登記名義人とする甲土地にされている場合には、
その後にAが甲土地の所有権の登記名義人になったときであっても、
当該地上権の抹消の登記をした後でなければ、
本件合筆の登記を申請することはできない。
正しい
所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地の合筆の登記はすることができない。
ただし、権利に関する登記であって、
合筆後の土地の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定めるものがある土地については、
合筆の登記をすることができるが、
地上権の登記は、当該法務省令で定めるものに該当しない。
(承役地についてする地役権の登記は該当する。)
法41条6号
(合筆の登記の制限)
第四十一条 次に掲げる合筆の登記は、することができない。
六 所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地(権利に関する登記であって、合筆後の土地の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定めるものがある土地を除く。)の合筆の登記
規則105条
(合筆の登記の制限の特例)
第百五条 法第四十一条第六号の合筆後の土地の登記記録に登記することができる権利に関する登記は、次に掲げる登記とする。
一 承役地についてする地役権の登記
二 担保権の登記であって、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一のもの
三 信託の登記であって、法第九十七条第一項各号に掲げる登記事項が同一のもの
四 鉱害賠償登録令(昭和三十年政令第二十七号)第二十六条に規定する鉱害賠償登録に関する登記であって、鉱害賠償登録規則(昭和三十年法務省令第四十七号)第二条に規定する登録番号が同一のもの
オ 地図を作成するために必要があると認めるときは、甲土地と乙土地の所有権の登記名義人であるAに異議があるときであっても、登記官は、職権で、本件合筆の登記を申請することができる。
地図を作成するために必要があると認めるときは、
甲土地と乙土地の所有権の登記名義人であるAに異議があるときであっても、
登記官は、職権で、本件合筆の登記を申請することができる。
誤り
登記官は、申請がない場合であっても、
不動産登記法第十四条第一項の地図を作成するため必要があると認めるときは、
表題部所有者又は所有権の登記名義人の異議がないときに限り、
職権で、分筆又は合筆の登記をすることができる。
表題部所有者又は所有権の登記名義人の異議があるときは、
分筆又は合筆の登記をすることができない。
よって、
地図を作成するために必要があると認めるときは、
甲土地と乙土地の所有権の登記名義人であるAに異議があるときは、
登記官は、職権で、本件合筆の登記を申請することができない。
法39条3項
(分筆又は合筆の登記)
第三十九条 分筆又は合筆の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。
3 登記官は、第一項の申請がない場合であっても、第十四条第一項の地図を作成するため必要があると認めるときは、第一項に規定する表題部所有者又は所有権の登記名義人の異議がないときに限り、職権で、分筆又は合筆の登記をすることができる。