H29-12地図の訂正
地図等の訂正に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
1 アウ 2 アオ 3 イエ 4 イオ 5 ウエ
ア 地図に準ずる図面に表示された土地の地番に誤りがある場合において、その訂正の申出をするときは、地図訂正申出情報と併せて土地所在図又は地積測量図を提供しなければならない。
×
地図に準ずる図面に表示された土地の形状に誤りがある場合は、地図訂正申出情報と併せて土地所在図または地積測量図を提供するが、(規 則 16条6項~9項)。
土地の「形状」に誤りがある場合に土地所在図または地積測量図を提供しなければならないが、
土地の「地番」に誤りがある場合には、提供を要しない。
規則16条1項
(地図等の訂正)
第十六条 地図に表示された土地の区画又は地番に誤りがあるときは、当該土地の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。
地図に準ずる図面に表示された土地の位置、形状又は地番に誤りがあるときも、同様とする。
規則16条5項2号
(地図等の訂正)
5 第一項の申出をする場合には、地図訂正申出情報と併せて次に掲げる情報を提供しなければならない。
二 地図又は地図に準ずる図面に表示された土地の区画又は位置若しくは形状に誤りがあるときは、土地所在図又は地積測量図
イ 地図に準ずる図面に表示された土地の形状に誤りがある場合において、その訂正の申出をするときは、地図訂正申出情報と併せて土地所在図又は地積測量図を提供しなければならない。
○
登記の申請は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。
その例外として、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときは、それらを一の申請情報によって申請することができるが、「地図等の訂正」の申出は、この例外を認めない。
つまり、地図訂正の申出は、通常の登記の申請と異なり、
同一の登記所の管轄区域内にある土地であっても、複数の土地の訂正を一の申出情報によって申出をすることはできない。
同様に、規則35条に規定するような、1筆の土地についてする地図に表示された土地の区画の訂正の申出および地番の訂正の申出など、異なる訂正の申出も一の申出情報によって申出をすることはできない(登記研究696号 158 頁)。
規則16条1項
(地図等の訂正)
第十六条 地図に表示された土地の区画又は地番に誤りがあるときは、当該土地の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。
地図に準ずる図面に表示された土地の位置、形状又は地番に誤りがあるときも、同様とする。
規則16条5項2号
(地図等の訂正)
5 第一項の申出をする場合には、地図訂正申出情報と併せて次に掲げる情報を提供しなければならない。
二 地図又は地図に準ずる図面に表示された土地の区画又は位置若しくは形状に誤りがあるときは、土地所在図又は地積測量図
ウ 地図に表示された隣接する二筆の土地の区画の誤りの訂正の申出をする場合において、当該土地が同一の登記所の管轄区域内にあるときは、一の地図訂正申出情報により申出をすることができる。
×
登記の申請は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。
その例外として、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときは、それらを一の申請情報によって申請することができるが、「地図等の訂正」の申出は、この例外を認めない。
つまり、地図訂正の申出は、通常の登記の申請と異なり、
同一の登記所の管轄区域内にある土地であっても、複数の土地の訂正を一の申出情報によって申出をすることはできない。
同様に、規則35条に規定するような、1筆の土地についてする地図に表示された土地の区画の訂正の申出および地番の訂正の申出など、異なる訂正の申出も一の申出情報によって申出をすることはできない(登記研究696号 158 頁)。
規則16条6項
(地図等の訂正)
6 令第四条本文、第七条第一項第一号及び第二号の規定は、第一項の申出をする場合について準用する。
令4条本文
(申請情報の作成及び提供)
第四条 申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは、この限りでない。
エ 地図に表示された土地の区画に誤りがある場合に、当該土地の所有権を売買により所得した者は、所有権の移転の登記を受ける前であっても、当該土地の区画の誤りの訂正の申出をすることができる。
×
地図に表示された土地の区画または地番に誤りがあるときは,その土地の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人またはそれらの相続人その他の一般承継人は,そのうちの1人から地図訂正の申出をすることができる(規則16条1項)。
規則16条1項
(地図等の訂正)
第十六条 地図に表示された土地の区画又は地番に誤りがあるときは、当該土地の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。地図に準ずる図面に表示された土地の位置、形状又は地番に誤りがあるときも、同様とする。
平成17.2.25民二457号第1・11・(2)・ア
第1 法の施行に伴う登記事務の取扱い
11 地図等に関する取扱い
(2)地図等の訂正
ア 地図又は地図に準ずる図面の訂正
地図又は地図に準ずる図面に表示された土地の区画(地図に準ずる図面にあっては、土地の位置又は形状。イの(イ)及びエにおいて同じ。)又は地番に誤りがあるときは、当該土地の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人(申出に係る地図等が表題登記のみがされている土地に係るときは表題部所有者、所有権の登記がある土地に係るときは所有権の登記名義人、これらの者に相続その他一般承継を生じているときはこれらの相続人その他の一般承継人となる。)は、その訂正の申出をすることができるとされた(規則第16条第1項。以下「地図訂正等申出」という。)。
なお、地図訂正等申出は、職権による地図等の訂正手続を否定したものではない。
これらの申出権が認められる者以外の者からの申出については、地図訂正等申出の趣旨であるか否かを確認し、地図訂正等申出の趣旨である場合は、これを却下するものとし(同条第13項2号)、そうでない場合は、これを職権の発動を促す申出があったものとして取り扱って差し支えない(同条第15項参照)。
オ 地図に表示された土地の区画に誤りがある場合において、当該土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、当該土地の区画の誤りの訂正の申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。
地図に表示された土地の区画に誤りがある場合において、
当該土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、
当該土地の区画の誤りの訂正の申出は、
地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。
正しい
規則16条2項
(地図等の訂正)
2 前項の申出をする場合において、当該土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、同項の申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。