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H29-11表題部所有者に関する登記

土地の表題部所有者に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

1 アイ   2 アエ   3 イウ   4 ウオ   5 エオ

ア 表題部所有者であるAの住所が登記上の住所から数回にわたって変更を生じている場合であっても、直ちに現在の住所に変更する旨の表題部所有者の住所についての変更の登記を申請することができる。

表題部所有者の住所が登記記録上の住所から数回にわたって変更を生じている場合であっても、直ちに現在の住所に変更することができる(昭 33.3.22 民甲 423号)。

このように「表示に関する登記」においては、中間省略登記が認められている。

  

法31条

(表題部所有者の氏名等の変更の登記又は更正の登記)
第三十一条 表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、表題部所有者以外の者は、申請することができない。

 

イ 表題部所有者であるA及びBの持分が誤ってAは3分の2、Bは3分の1と登記されているが、真実の持分はAが4分の3、Bが4分の1である場合には、これを是正するためのA及びBの持分についての更正の登記は、Bの承諾を証する情報を提供しても、Aが単独で申請することはできない。

×

表題部所有者の持分更正登記は表題部所有者から申請することができるが,申請義務はない。

この持分更正登記は、表題部所有者である共有者の1人からすることができ,

持分の更正に係る共有者の1人だけでなく, 持分の更正に係らない共有者の1人からも申請することができる(法 33 条3項)。

本肢のように、表題部所有者であるA及びBの持分が誤って登記されているが、これを是正するためのA及びBの持分についての更正の登記は、Bの承諾を証する情報を提供して、Aが単独で申請することができる。

 

法33条3項、法33条4項

(表題部所有者の更正の登記等)
3 不動産の表題部所有者である共有者の持分についての更正の登記は、当該共有者以外の者は、申請することができない。
4 前項の更正の登記をする共有者は、当該更正の登記によってその持分を更正することとなる他の共有者の承諾があるときでなければ、申請することができない。

令別表3項

表題部所有者である共有者の持分についての更正の登記
申請情報
 
更正後の共有者ごとの持分
添付情報
 
持分を更正することとなる他の共有者の承諾を証する当該他の共有者が作成した情報
又は当該他の共有者に対抗することができる裁判があったことを証する情報

  

ウ 表題部所有者がA及びBである場合において、Bが死亡してその相続人がAのみであるときは、Aは自己のみを表題部所有者とする表題部所有者の変更の登記を申請することができる。

×

本肢のように共有者の1人に相続が発生し、被相続人Bとなった共有者の持分を、相続人である共有者の1人Aに移転したい場合,

表題部所有者の変更の登記をするのではなく、所有権保存登記をし,被相続人の持分全部を相続人に移転する所有権移転登記をする(法 32条)。

 

 

よって、表題部所有者がA及びBである場合において、Bが死亡してその相続人がAのみであるときは、Aは自己のみを表題部所有者とする表題部所有者の変更の登記を申請することができない。

 

法32条

(表題部所有者の変更等に関する登記手続)
第三十二条 表題部所有者又はその持分についての変更は、当該不動産について所有権の保存の登記をした後において、その所有権の移転の登記の手続をするのでなければ、登記することができない。

 

エ 真実の所有者がA及びBであるにもかかわらず、Bのみが表題部所有者として登記されている場合において、Aの持分を2分の1、Bの持分を2分の1とする表題部所有者についての更正の登記を申請するときは、Aの住所を証する情報を提供しなければならない。

本肢の場合、表題部所有者の更正登記を申請するが、新たに表題部所有者として記録されるAの住所を証する情報を提供する(令別表2項・添付情報欄ロ)。

 

法33条1項

(表題部所有者の更正の登記等)
第三十三条 不動産の所有者と当該不動産の表題部所有者とが異なる場合においてする当該表題部所有者についての更正の登記は、当該不動産の所有者以外の者は、申請することができない。

令別表2項

表題部所有者についての更正の登記
申請情報
 
当該登記をすることによって表題部所有者となる者の氏名又は名称及び住所並びに当該表題部所有者となる者が二人以上であるときは当該表題部所有者となる者ごとの持分
添付情報
 
イ 当該表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報
ロ 当該表題部所有者となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
ハ 表題部所有者の承諾を証する当該表題部所有者が作成した情報又は当該表題部所有者に対抗することができる裁判があったことを証する情報

 

オ 表題部所有者である特例有限会社Aは、その商号中に株式会社という文字を用いる商号の変更をした場合であっても、表題部所有者の名称についての変更の登記を申請することができない。

×

表題部所有者そのものの人格は変わらずに、

個人の住所または氏名、法人の名称(商号など),主たる事務所(本店)の所在地のいずれかが変更された場合には、

表題部所有者の表示変更登記をすることになる。

よって、表題部所有者である特例有限会社Aは、その商号中に株式会社という文字を用いる商号の変更をした場合、表題部所有者の名称についての変更の登記を申請することができる。

 

法31条

(表題部所有者の氏名等の変更の登記又は更正の登記)
第三十一条 表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、表題部所有者以外の者は、申請することができない。

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律2条1項

第二条 前条第三号の規定による廃止前の有限会社法(以下「旧有限会社法」という。)の規定による有限会社であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下「旧有限会社」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後は、この節の定めるところにより、会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定による株式会社として存続するものとする。

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律3条1項 

(商号に関する特則)
第三条 前条第一項の規定により存続する株式会社は、会社法第六条第二項の規定にかかわらず、その商号中に有限会社という文字を用いなければならない。

 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律45条

(株式会社への商号変更)
第四十五条 特例有限会社は、第三条第一項の規定にかかわらず、定款を変更してその商号中に株式会社という文字を用いる商号の変更をすることができる。

 

 

 

出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成