H28-7代理人
土地の表示に関する登記の申請の代理に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
1 アイ 2 アエ 3 イオ 4 ウエ 5 ウオ
ア 委任状において、A,B及びCの3人が登記の申請について代理人として選任されていることが明らかである場合には、A,B及びCは、特に共同代理の定めがされていないときであっても、共同して登記の申請の手続きをしなければならない。
×
同一の申請について複数の代理人が選任されている場合でも、
各代理人は単独で申請を代理できる(昭40.8.31民甲2476号)。
イ Aが所有権の登記名義人である土地の合筆の登記の申請について委任を受けた代理人Bが死亡したときは、Bを単独で相続したCは、AからBへの委任状及び相続を証する情報を添付して当該登記を申請することができる。
×
代理権の不消滅の規定は,あくまでも委任した本人の死亡についての規定であるので、
本肢のように代理人が死亡すれば,民法の規定どおり代理権は消滅する(民法111条1項2号)。
よって、Aの土地の合筆の登記の申請について委任を受けた代理人Bが死亡したときは、
Bを単独で相続したCは、(AからBへの委任状及び相続を証する情報を添付しても、)
当該登記を申請することができない。
民法111条1項2号
(代理権の消滅事由)
第百十一条 代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
一 本人の死亡
二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。
ウ 委任による代理人により土地の分筆の登記を申請した後に、申請意思の撤回により当該代理人が当該登記の申請を取り下げるときは、当該登記の申請の取下げに関する委任状を添付しなければならない。
○
登記申請の取下げには,
1.補正のための取下げ,
2.登記申請を中止するための取下げ(申請撤回)があり、
登記の申請が委任代理人によってされた場合、
1.補正のための取下げは、申請人からの特別の委任がなくとも取り下げることができる(昭29.12.25民甲2637号)。
2.登記申請を中止するための取下げは、申請人全員の同意が必要であり,取下げのための特別の委任が必要となる(昭29.12.25 民甲 2637 号)。