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H28-17建物の登記申請における添付図面

建物図面及び各階平面図に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

 1 アエ   2 アオ   3 イウ   4 イエ   5 ウオ

ア 建物図面及び各階平面図には、作成の年月日を記録し、申請人及び作成者が記名押印しなければならない。

×

建物図面および各階平面図には作成の年月日を記載し,申請人が記名するとともに作成者が署名または記名押印する(規則74条2項)。

作成者が調査士の場合、作成者欄に住所と職名(土地家屋調査士)を書き,職印を押印するが、(調査士規則 21 条1項)
本肢にある申請人の押印は、不要である。

 

 

規則74条2項

(土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図の作成方式)
2 前項の土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図には、作成の年月日を記録し、申請人が記名するとともに、その作成者が署名し、又は記名押印しなければならない。 

 

イ 建物の敷地が分筆されたことに伴い、建物の所在する土地の地番を変更する旨の建物の表題部の変更の登記を申請する場合には、変更後の建物図面を提供しなければならない。

建物の表題登記,所在の変更・更正登記,床面積の変更・更正登記,附属建物の新築の登記、建物の分割・区分・合併・合体による登記の申請書には、建物図面を添付する。

 

令別表14項

十四
法第五十一条第一項から第四項までの規定による建物の表題部の変更の登記又は法第五十三条第一項の規定による建物の表題部の更正の登記(十五の項の登記を除く。)
イ 変更後又は更正後の登記事項
ロ 当該変更の登記又は更正の登記が敷地権に関するものであるときは、変更前又は更正前における次に掲げる事項
(1) 敷地権の目的となる土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番、地目及び地積
(2) 敷地権の種類及び割合
(3) 敷地権の登記原因及びその日付
イ 建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番を変更し、又は更正するときは、変更後又は更正後の建物図面
ロ 床面積を変更し、又は更正するときは、次に掲げる事項
(1) 変更後又は更正後の建物図面及び各階平面図
(2) 床面積が増加するときは、床面積が増加した部分について表題部所有者又は所有権の登記名義人が所有権を有することを証する情報
ハ 附属建物を新築したときは、変更後の建物図面及び各階平面図並びに附属建物について表題部所有者又は所有権の登記名義人が所有権を有することを証する情報
ニ 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物について申請をするときは、当該建物の所有者を証する情報

 

ウ 各階平面図を作成する場合において、その用紙に余白があるときは、その余白を用いて建物図面を作成することができる。

建物図面及び各階平面図は、右側に建物図面,左側に各階平面図を1枚の用紙に作成するが、(規則 74条,昭 52.9.3 民三 4472号)

1枚の用紙で作成することができない場合またはいずれか一方の図面のみを提出する場合は、建物図面または各階平面図の各別の用紙を用いて作成する。

 

準則51条3項

(土地所在図及び地積測量図の作成方法)

第51条
規則第74条第3項に規定する用紙により地積測量図を作成する場合において,当該用紙に余白があるときは,便宜,その余白を用いて土地所在図を作成することができる。

この場合には,図面の標記に「土地所在図」と追記するものとする。

 

エ 地下1階付き2階建の建物の表題登記の申請情報に添付する建物図面には、地下1階部分を朱書しなければならない。

×

建物が地下のみの建物である場合における建物図面には、地下1階の形状を朱書するが、(準則 52条1項)。

 地下1階付き2階建の建物の表題登記の申請情報に添付する建物図面は、地下1階部分を朱書せず、その1階の位置及び形状を明確にするものでなければならない。

 

規則82条1項

(建物図面の内容)
第八十二条 建物図面は、建物の敷地並びにその一階(区分建物にあっては、その地上の最低階)の位置及び形状を明確にするものでなければならない。  

準則52条1項

(建物図面の作成方法)

第52条
建物が地下のみの建物である場合における建物図面には,

規則第82条第1項の規定にかかわらず,地下1階の形状を朱書するものとする。

 

オ 共用部分である旨の登記がある建物について共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合において、当該建物の表題登記を申請するときは、建物図面及び各階平面図を提供することを要しない。

共用部分または団地共用部分である旨を廃止した場合,当該建物の所有者は,規約の廃止の日から1月以内に,当該建物の表題登記を申請しなければならないが、(法58条6項)

共用部は団用部分である旨を廃止したことによる建物表題登記については、共用部分または団地共用部分である旨である登記をする前の建物図面と各階平面図が既に備え付けられており、添付情報とする必要がない。 

 

規則58条6項、7項

(共用部分である旨の登記等)
第五十八条 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記に係る建物の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号(第三号を除く。)及び第四十四条第一項各号(第六号を除く。)に掲げるもののほか、次のとおりとする。
6 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物について共用部分である旨又は団地共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合には、当該建物の所有者は、当該規約の廃止の日から一月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。 

7 前項の規約を廃止した後に当該建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。

 

 

 

出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成