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H28-11土地の登記申請における添付図面

地積測量図又は地役権図面に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものは、幾つあるか。なお、これらはいずれも書面であるものとする。

 

1 1個   2 2個   3 3個   4 4個   5 5個

 

ア 地積測量図は、0.2ミリメートル以下の細線により、図形を鮮明に表示しなければならない。

土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図を書面で作成する場合は、0.2 ミリメートル以下の細線により,図形を鮮明に表示しなければならない(規則74条)。

 

規則74条

(土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図の作成方式)
第七十四条 土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図(これらのものが書面である場合に限る。)は、〇・二ミリメートル以下の細線により、図形を鮮明に表示しなければならない。 

 

イ 地役権図面は、土地の状況その他の事情により適当でないときを除き、250分の1の縮尺により作成しなければならない。

×

地役権図面は、適宜の縮尺により作成できる。(規則79条2項)

地役権図面の精度に関する規定はない。

 

規則79条2項

(地役権図面の内容)
2 地役権図面は、適宜の縮尺により作成することができる。 

 

ウ 地積測量図の縮尺がその土地について作成すべき土地所在図の縮尺と同一であって、当該地積測量図によって土地の所在を明確に表示することができるときは、当該地積測量図をもって土地所在図を兼ねることができる。

地積測量図の縮尺が土地所在図の縮尺と同一,かつ,地積測量図によって土地の所在を明確に表示することができる場合は、

図面の表記を「土地所在図兼地積測量図」と記載し、地積測量図をもって土地所在図を兼ねることができる(準則51条4項)。

 

準則51条4項

(土地所在図及び地積測量図の作成方法)
4 前項の場合において,地積測量図の縮尺がその土地について作成すべき土地所在図の縮尺と同一であって,当該地積測量図によって土地の所在を明確に表示することができるときは,便宜,当該地積測量図をもって土地所在図を兼ねることができるものとする。

この場合には,当該図面の標記を「土地所在図兼地積測量図」と記載するものとする。

 

エ 地役権図面つづり込み帳につづり込まれた地役権図面は、閉鎖した日から30年間保存される。

地役権図面は、閉鎖した日(地役権が抹消または電磁的記録に記録して保存した日)から30年間保存される(規則28条14号、規則21条3項)。

 

規則21条1項

(地役権図面つづり込み帳等)
第二十一条 地役権図面つづり込み帳には、地役権図面(書面である場合に限る。)をつづり込むものとする。 

規則28条14号

(保存期間)
第二十八条 次の各号に掲げる情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
十四 地役権図面(第二十一条第二項において準用する第二十条第三項の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものを除く。) 閉鎖した日から三十年間 

 

オ 地積測量図に、基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録した場合には、方位を記録することを要しない。

×

地積測量図には,地番区域の名称,方位,縮尺,隣地を含む地番,地積およびその求積方法,筆界点間の距離,平面直角座標系の番号,座標値, 境界標,測量の年月日を記録しなければならない(規則 77条)。
基本三角点等に基づく測量の成果による座標値を記録した場合でも,方位を記録することを要する(規則77条1項2号)。  

 

 

規則77条1項2号

(地積測量図の内容)
第七十七条 地積測量図には、次に掲げる事項を記録しなければならない。
一 地番区域の名称
二 方位
三 縮尺
四 地番(隣接地の地番を含む。)
五 地積及びその求積方法
六 筆界点間の距離
七 国土調査法施行令第二条第一項第一号に規定する平面直角座標系の番号又は記号
八 基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値
九 境界標(筆界点にある永続性のある石杭又は金属標その他これに類する標識をいう。以下同じ。)があるときは、当該境界標の表示
十 測量の年月日

 

 

出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成