H28-10土地合筆登記
合筆の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
1 アウ 2 アエ 3 イウ 4 イオ 5 エオ
ア 地役権の登記がある承役地の合筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が合筆後の土地の一部であるときは、当該地役権設定の範囲を申請情報の内容としなければならない。
○
地役権の登記がある承役地の合筆の登記を申請する場合において,地役権設定の範囲が合筆後の土地の一部であるときは、当該地役権設定の範囲を申請情報の内容とする。
この地役権設定の範囲の内容は、土地の表示の最下欄に,
例)「地役権設定の範囲 6番1の土地 北側 46.49m」のように,
地役権が存する方角と地役権が存する面積を記載する(令別表9項・申請情報欄ロ)。
イ 甲土地及び乙土地の地目がいずれも雑種地で、甲土地の地積測量図における面積が9.0173平方メートル、乙土地の地積測量図における面積が3.3057平方メートルであるときは、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記の申請情報の内容とする合筆後の地積は、12.32平方メートルである。
×
地目が宅地または鉱泉地の土地の地積は、1平方メー トルの100分の1未満の端数を切り捨てて「5.67 ㎡」のように表示する。
それ以外の地目の土地は、10平方メートル以下の土地ならば同様に1平方メートルの100分の1未満の端数を切り捨てて「10.00㎡」のように表示するが,
10平方メートルを超える土地ならば1平方メートル未満の端数を切り捨てて「21㎡」のように表示する(規則100条)。
本肢の場合、合筆後の地積「12平方メートル」を申請情報の内容とする。
規則100条
(地積)
第百条 地積は、水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの百分の一(宅地及び鉱泉地以外の土地で十平方メートルを超えるものについては、一平方メートル)未満の端数は、切り捨てる。
ウ 甲土地及び乙土地の地目がいずれも保安林であるときは、保安林としての指定が解除されない限り、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することができない。
×
地目又は地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記は申請できない(法41条2号)。
本肢の場合、両土地の地目がいずれも保安林なので、合筆できる。(保安林であることによる合筆の制限はない。)
準則68条20号
(地目)
第68条
次の各号に掲げる地目は,当該各号に定める土地について定めるものとする。この場合には,土地の現況及び利用目的に重点を置き,部分的にわずかな差異の存するときでも,土地全体としての状況を観察して定めるものとする。
二十 保安林 森林法(昭和26年法律第249号)に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地
法41条
(合筆の登記の制限)
第四十一条 次に掲げる合筆の登記は、することができない。
一 相互に接続していない土地の合筆の登記
二 地目又は地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記
三 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記
四 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地の合筆の登記
五 所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記
六 所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地(権利に関する登記であって、合筆後の土地の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定めるものがある土地を除く。)の合筆の登記
エ 甲土地及び乙土地にいずれも質権の設定の登記がされている場合において、当該質権の設定の登記の申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であるときは、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することができる。
○
所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地の合筆の登記はすることができないが、(法41条
合筆に関わるすべての土地についてされている登記が、担保権の登記(先取特権,質権, 抵当権,根抵当権の登記)または仮登記であって,
登記の目的,申請の受付の年月日および受付番号並びに登記原因及びその日付が同一のものについては,
合筆後の土地の登記記録に登記することができる権利に関する登記として,例外的に認められている(規則105条2号)。
法41条(合筆の登記の制限)
第四十一条 次に掲げる合筆の登記は、することができない。
一 相互に接続していない土地の合筆の登記
二 地目又は地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記
三 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記
四 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地の合筆の登記
五 所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記
六 所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地(権利に関する登記であって、合筆後の土地の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定めるものがある土地を除く。)の合筆の登記
規則105条2号
(合筆の登記の制限の特例)
第百五条 法第四十一条第六号の合筆後の土地の登記記録に登記することができる権利に関する登記は、次に掲げる登記とする。
二 担保権の登記であって、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一のもの
法83条
(担保権の登記の登記事項)
第八十三条 先取特権、質権若しくは転質又は抵当権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
オ 甲土地及び乙土地にいずれも信託の登記がされている場合には、当該信託の登記について各信託目録に記録された当該信託の登記の登記事項が同一であっても、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することができない。
×
所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地の合筆の登記はすることができないが、
信託の登記であって法97条1項各号の登記事項が同一のもの (規則105条3号) や,
鉱害賠償登録に関する登記であって登録番号が同一のもの(規則105条4号)も,
合筆後の土地の登記記録に登記することができる権利に関する登記として,例外的に認められている。
法41条(合筆の登記の制限)
第四十一条 次に掲げる合筆の登記は、することができない。
一 相互に接続していない土地の合筆の登記
二 地目又は地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記
三 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記
四 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地の合筆の登記
五 所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記
六 所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地(権利に関する登記であって、合筆後の土地の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定めるものがある土地を除く。)の合筆の登記
規則105条3号
(合筆の登記の制限の特例)
第百五条 法第四十一条第六号の合筆後の土地の登記記録に登記することができる権利に関する登記は、次に掲げる登記とする。
三 信託の登記であって、法第九十七条第一項各号に掲げる登記事項が同一のもの
規則176条1項
(信託目録)
第百七十六条 登記官は、信託の登記をするときは、法第九十七条第一項各号に掲げる登記事項を記録した信託目録を作成し、当該目録に目録番号を付した上、当該信託の登記の末尾に信託目録の目録番号を記録しなければならない。