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H28-1時効の更新

AがBに対して100万円を貸し付けた後その返還期日を経過した事例に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

1 アウ   2 アエ   3 イウ   4 イオ   5 エオ

ア AがBに対して、貸金の返還の催告をした後、その6か月以内に再び催告をしたときは、その時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

×

告によて時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、効の完成猶予の効力を有しない(民法150条2項)。 

 

イ AのBに対する貸金返還請求を容認する判決が確定したときは、裁判上の請求によって中断した時効は、当該判決が確定したときから、新たにその進行を始める。

判上の請求がなされて間は時効の完成予され(民法1471項1)、確定判決たは確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したことにより中断した時効は、当該判決が確定したときから、新たにその進行を始める(時効が更新される)。(民法147条2項)。 

 

ウ AがBに対して貸金返還請求の訴えを提起した場合には、その訴訟手続きにおけるAの権利行使の意思の表示は、その訴えが取り下げられたときにおいても、Bに対する催告として時効の中断の効力を有する。

裁判上の請求があると時効の完成が猶予されるが、確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合、その終了の時から6か月を経過するまでの間は、時効は完成しない(民法147条1項かっこ書)。

 

(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)
第百四十七条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 裁判上の請求
二 支払督促
三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停
四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
2 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。

 

エ 時効の完成前にBがAに対しての債務の一部弁済として50万円を支払ったときは、当該債務の残務について時効の中断の効力は生じない。

本肢のような債務の一部弁済は、承認にあたり、(大判大8.12.26)

利の承認があったときに,時効が更新される(民法1521)。 

オ 時効の完成後にBがAに対して債務の承認をしたときは、Bは、その後その時効の援用をすることができない。

債務者Aは、時効の完成を知り利益を放棄したわけではないので、

Bは、いったん支払の意思を債権者に示した以上、信義則(民法1条2項) により、時効の援用により支払いの拒否をすることはできない(最大判昭 41.4.20)。

 

 

出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成