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H27-9土地合筆登記

合筆の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

 1 アウ   2 アエ   3 イエ   4 イオ   5 ウオ

ア Aが、Bに対して、Aを所有権の登記名義人とする甲土地及び乙土地をいずれも売却したときは、Bは、甲土地及び乙土地の所有権の移転の登記を受けなければ、甲土地を乙土地に合筆する登記を申請することはできない。

土地合筆登記は、所有者(表題部所有者または所有権の登記名義人)全員またはその相続人を含む全員の自由意思に基づいてなされるため、(法39条1項)。
本肢の場合,BはAから甲土地および乙土地の所有権移転登記を受けなければ合筆することはできない。

 

法39条1項

(分筆又は合筆の登記)
第三十九条 分筆又は合筆の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。

 

イ 委任による代理人によって所有権の登記のある土地の合筆の登記を申請した場合において、当該代理人が登記識別情報の通知を受けることができる旨の特別の委任を受けていないときは、当該代理人は、登記識別情報の通知を受けることができない。

委任代理人から登記申請されている場合,登記識別情報の通知を受けるための特別の委任が必要であり,この特別の委任を受けた代理人がある場合には, 当該代理人に対して通知される(規則 62条2項)。

 

規則62条2項

(登記識別情報の通知の相手方)
第六十二条 次の各号に掲げる場合における登記識別情報の通知は、当該各号に定める者に対してするものとする。
2 登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けた代理人がある場合には、登記識別情報の通知は、当該代理人に対してするものとする。 

 

ウ 土地の所有権の登記名義人が合筆の登記を申請する場合において、登記識別情報を提供することができない理由を申請情報の内容とするときは、その理由を証する情報を提供しなければならない。

×

登記識別情報(登記済証)の提供を要する登記を申請するとき,登記識別情報(登記済証)を提供することができない正当な理由がある場合は、 その理由を申請情報の内容としなければならない(令3条12号)。

正当な理由としては,不通知,失効,失念などがあるが、(準則 42条1項)
その理由を申請情報の内容とすれば足り、その理由を証する情報の提供は不要である。

 

 

法22条

(登記識別情報の提供)
第二十二条 登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合その他登記名義人が政令で定める登記の申請をする場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記義務者政令で定める登記の申請にあっては、登記名義人。次条第一項、第二項及び第四項各号において同じ。)の登記識別情報を提供しなければならない。

ただし、前条ただし書の規定により登記識別情報が通知されなかった場合その他の申請人が登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合は、この限りでない。 

令8条1項1号

(登記名義人が登記識別情報を提供しなければならない登記等)
第八条 法第二十二条の政令で定める登記は、次のとおりとする。ただし、確定判決による登記を除く。
一 所有権の登記がある土地の合筆の登記

令3条12号

(申請情報)
第三条 登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない法第十八条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。

 十二 申請人が法第二十二条に規定する申請をする場合において、同条ただし書の規定により登記識別情報を提供することができないときは、当該登記識別情報を提供することができない理由

 

エ 同一の登記所の管轄区域内にあって所有者が同一である甲土地、乙土地、丙土地及び丁土地について、甲土地を丙土地に、乙土地を丁土地に、それぞれ合筆する合筆の登記を申請するときは、一の申請情報によってすることができる。

同一の管轄登記所にある不動産については、登記の目的,登記原因及びその日付が同一であるときは、一の申請情報で登記を申請することができる(令4条ただし書)。

 

令4条

(申請情報の作成及び提供)
第四条 申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。

ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは、この限りでない。  

オ 委任による代理人によって所有権の登記のある土地の合筆の登記を書面により申請したときは、申請人は、委任状に押印した申請人の印鑑に関する証明書の原本の還付の請求をすることができる。

×

 

書面申請をした申請人は、申請書の添付書面の原本の還付を請求することができるが、

所有権の登記のある土地の合筆の登記及び所有権の登記がある建物の合体又は合併の登記の申請書に添付する申請人の印鑑に関する証明書及び当該申請のためにのみ作成された委任状その他の書面については、この限りでない。(規則 55条1項ただし書)

つまり、所有権の登記がある土地の合筆,建物の合体,物の合併をおこなう場に添付す印鑑証明書は原本還付することができない。

規則55条1項

(添付書面の原本の還付請求)
第五十五条 書面申請をした申請人は、申請書の添付書面(磁気ディスクを除く。)の原本の還付を請求することができる。ただし、令第十六条第二項、第十八条第二項若しくは第十九条第二項又はこの省令第四十八条第一項第三号(第五十条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四十九条第二項第三号の印鑑に関する証明書及び当該申請のためにのみ作成された委任状その他の書面については、この限りでない。

 

 

 

出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成