H27-4申請情報
申請情報の内容に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
1 アイ 2 アウ 3 イオ 4 ウエ 5 エオ
ア 所有権の登記名義人が合体による登記等を書面により申請する場合において、申請書に申請人の署名があるときは、申請人は申請書に押印することを要しない。
×
本人申請(調査士などの代理人に委任せず,土地所有者本人から申請する場合)では,申請書に申請人またはその代表者若しくは代理人(支配人など)が署名または記名押印をする(令16条1項,規則 47 条1号)。
ただし,所有権の登記がある土地の合筆,建物の合体,建物の合併をおこなう場合は、申請書に記名押印をしなければならない(令16条1項)。
イ 未成年者が所有権の登記名義人である土地についてその親権者が当該未成年者を代理して分筆の登記を申請するときは、当該未成年者は申請書に押印することを要しない。
○
代理人によって申請する場合、代理人の氏名および住所と連絡先=電話番号を表示する(規則34条1項1号)。申請人についても氏名および住所の記載は必要であるが、記名で足り,署名または押印は不要となる(規則49条1項2号)。
ウ 成年被後見人が所有権の登記名義人である建物についてその成年後見人が当該成年被後見人を代理して建物の表題部の変更の登記を申請するときは、当該成年被後見人の氏名及び住所を申請情報の内容とすることを要しない。
×
代理人によって申請する場合、代理人の氏名および住所と連絡先=電話番号を表示する(規則34条1項1号)。申請人についても氏名および住所の記載は必要であるが、記名で足り,署名または押印は不要となる(規則49条1項2号)。
エ 株式会社が所有する建物について建物の表題登記を申請するときは、その代表取締役の氏名及び住所を申請情報の内容としなければならない。
×
申請人が法人の場合は代表者の氏名を表示しなければならず、(令3条2 号)
会社法人等番号を有する法人の場合は,会社法人等番号を表示しなければならないが、(令7条1項1号イ)。
本肢にある代表者の住所は記載する必要がない。
オ 株式会社が所有する建物について建物の表題登記を申請する場合において、その代表取締役としてA及びBが選定されているときは、代表者としてはA又はBのいずれかを申請情報の内容とすれば足りる。
○
法人の場合,代表者から登記の申請をすることになるが,
代表取締役が定められている場合,他の取締役には代表権がないため,登記の申請をすることができない。
数人の代表取締役がいる場合,そのうちの1人から単独で法人を代表して登記を申請することができる(会社法349条2項)。