土地家屋調査士・測量士補独学最短合格塾

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H27-21土地書式

  土地家屋調査士法務太郎は,株式会社山川製菓の代表取締役である山川一郎から,次の〔造成工事前の見取図〕に示すA県B市C町一丁目 100 番 1 の土地(以下「甲土地」という。)及び無番地の土地(〔造成工事前の見取図〕のL,K,H,I,N,M及びLの各点を直線で結んだ範囲の部分。以下「乙土地」という。)の登記に関する相談を受け,(別紙1 )の【土地家屋調査士法務太郎の聴取記録の概要】のとおり,事情を聴取し,必要となる全ての表示に関する登記の申請手続についての代理並びに当該登記について必要な調査及び測量の依頼を受け,(別紙 2 )の【土地家屋調査士法務太郎の調査及び測量の結果の概要】のとおり,調査及び測量を行った。 
 以上に基づき,次の問 1 から問 4 までに答えなさい。

 

〔造成工事前の見取図〕

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①前文、調査図素図:「申請人」、「対象土地」、「申請する登記」を読み取る。

・申請人:株式会社山川製菓 代表取締役 山川一郎
→申請人が法人
会社法人等番号が添付情報

・対象土地:A県B市C町一丁目100番1の土地(甲土地)及び無番地の土地(乙土地)
→土地の所在に都道府県名が冠記

・申請する登記:不明

 

 

問 1 土地家屋調査士法務太郎の測量の結果からA点,H点及びK点の座標値を求問 1 土地家屋調査士法務太郎の測量の結果からA点,H点及びK点の座標値を求め,別紙第 21 問答案用紙の第 1 欄に記載しなさい。

 

③ 問:先に問を読み、別紙の 「○:重要事項」を知る。この時点で「×:理解できない部分」は読み飛ばす。

 

・問1:測量 ○

A,H及び K の各点の座標値を求める→ 答案構成用紙に点名を書く

 

問 2 土地家屋調査士法務太郎は,株式会社山川製菓の代表取締役である山川一郎から,甲土地の東側部分(〔造成工事前の見取図〕のF,E,H,G及びFの各点を直線で結んだ範囲の部分)の土地について,依然として登記の対象となる土地であるかどうかの質問を受けた。この場合において,土地家屋調査士法務太郎として回答すべき結論及びその理由を別紙第 21 問答案用紙の第 2 欄に記載しなさい。

問2:甲土地東側部分が登記対象となるか ×

 

問 3 別紙第 21 問答案用紙の第 3 欄の登記申請書の空欄を埋めて,甲土地の登記の申請書を完成させなさい。ただし,申請は 1 件の申請で行い,地積は測量の結果である座標値を用いて座標法により求積するものとする。なお,登録免許税の欄については,登録免許税の納付を要しない場合は不要と記載すること。

問3:甲土地の登記申請書 ×

 

問 4 別紙第 21 問答案用紙の第 4 欄を用いて,乙土地について申請すべき登記を先に申請することとして,乙土地の登記の申請書に添付する土地所在図兼地積測量図を,縮尺 500 分の 1 により完成させなさい。

問4:乙土地の土地所在図兼地積測量図 ×
問3の登記申請書は甲土地、問4の土地所在図兼地積測量図は乙土地

 

(注)
1 本問における行為は全て適法に行われており,法律上必要な書類は全て適法に作成されているものとする。
2 登記の申請は,書面申請の方法によってするものとする。
3 乙土地における近傍類似の地図の縮尺は 500 分の 1 である。
4 座標値は,計算結果の小数点以下第 3 位を四捨五入し,小数点以下第 2 位までとすること。
5 地積測量図には,測量の結果から求めた筆界点間の辺長につき,計算結果の小数点以下第 3 位を四捨五入し,小数点以下第 2 位までを記載すること。
6 各筆界点の座標値,平面直角座標系の番号又は記号,地積及びその求積方法並びに測量年月日は,記載することを要しない。
7 B市基準点の各点は,地積測量図にその地点を明示して点名を付して記載するものとし,座標値を記載することを要しない。
8 解答に当たって関数の値が必要となる場合には,次の【三角関数真数表】の値を用いること。
9 訂正,加入又は削除をしたときは,訂正は訂正すべき字句に線を引き,近接箇所に訂正後の字句を記載し,加入は加入する部分を明示して行い,削除は削除すべき字句に線を引いて,訂正,加入又は削除をしたことが明確に分かるように記載すること。

②注意事項:「×例年同様な事項」、「○例外的な事項」をチェック。

 

・注1:適法であり書類が揃っている:×
・注2:書面申請:×

・注3:乙土地における近傍類似の地図の縮尺は 500 分の1:◯
近傍類似の地図の縮尺=土地所在図の縮尺→土地表題登記をするかも

・注4:辺長は小数点以下3位を四捨五入:×
・注5:座標値は小数点以下3位を四捨五入:×

・注6:地積測量図の記載事項:○地積測量図に不動産登記規則 77 条等による事項を記録する。

1 地番区域の名称
2 方位
3 縮尺
4 地番(隣接地の地番を含む。)
5 筆界点の座標値と地積及びその求積方法 
6 筆界点間の距離(単位の表示も含む。)
7 平面直角座標系の番号又は記号
8 筆界点の名称及び種類
9 基本三角点等の名称及び座標値
10 測量の年月日
11 申請人の記名
12 作成者の署名又は記名押印(調査士が作成者の場合は職名と職印)
13 分筆後の土地の符号
14 作成年月日

本問では、5 筆界点の座標値と地積及びその求積方法、7 平面直角座標系の番号又は記号、10 測量の年月日は、記載しない。
8 筆界点の名称及び種類、6 筆界点間の距離の単位の表示は、記載する。

・注7:基準点の記載:○本問では、9 基本三角点等の名称及び座標値は不要であるが、地積測量図中に基準点をプロットし、名称を付す。

・注8:三角関数表:×
・注9:訂正方法:×

 

三角関数真数表】

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(別紙 1 )
土地家屋調査士法務太郎の聴取記録の概要】

1 株式会社山川製菓は,甲土地において,製菓工場を経営している。

 

2 株式会社山川製菓は,甲土地のほか,B市C町一丁目 100 番 2 の土地及び 101 番の土地も所有しており,100 番 2 の土地は従業員用の駐車場として,101 番の土地は近隣住民の月極駐車場として,それぞれ利用している。

④別紙:③問に答える「○:重要事項」を読み取る。

別紙1:【土地家屋調査士法務太郎の聴取記録の概要】
2 地目
100番2と101番は駐車場→地目は雑種地となる

 

3 株式会社山川製菓は,100 番 2 の土地及び 101 番の土地上に,製菓工場で作られている洋菓子の配送施設の建築を予定しており,101 番の土地の月極駐車場の賃貸借契約を平成 27年 10 月中旬に解約しようと考えている。

3 駐車場の契約 
100番2と101番の土地に建築予定だが,まだ駐車場として利用→地目に変更はない

 

4 株式会社山川製菓は,上記 3 の配送施設の建築工事の前提として,A県知事の免許を受けて乙土地を埋め立て,甲土地の東側部分(〔造成工事前の見取図〕のF,E,H,G及びFの各点を直線で結んだ範囲の部分)を水路とする工事と橋梁を新設する工事を完成させている。

4 公有水面の埋立 
・乙土地を埋め立て→乙土地の土地表題登記を申請
・甲土地の東側を水路とする工事を完成→甲土地の一部につき,土地一部地目変更・分筆登記を申請

 

(別紙 2 )
土地家屋調査士法務太郎の調査及び測量の結果の概要】


1 資料に関する調査の結果

⑴ 甲土地の全部事項証明書

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④別紙:③問に答える「○:重要事項」を読み取る。

 

別紙2:【土地家屋調査士法務太郎の調査及び測量の結果の概要】

1(1) 甲土地の登記記録 
・表題部:100番から分筆され,宅地に地目変更された

・甲区権利部:株式会社山川製菓が住所変更

→登記所管轄の都道府県から移転し,別の県に
→本店の所在に都道府県名が冠記
→登記申請書の申請入欄に「E県」と書く

⑵ 甲土地,乙土地及び隣接地に係る図面等の調査結果
ア 甲土地及び 100 番 2 の土地については,地積測量図が備え付けられているが,今回測量した甲土地の地積及び筆界点間距離は,公差の範囲内にあることを確認し,100番 2 の土地の地積及び筆界点間距離は,地積測量図と一致していることを確認した。
101 番の土地の地積測量図は,備え付けられていない。
イ 乙土地について,紙公図等により,地番の付番もれに関する調査をしたところ,元来水路であり無番地であることを確認した。

1(2) 図面等の調査結果 
・既存の地積測量図と今回の測量結果が公差の範囲内→地積更正なし 
・乙土地は無番地→土地表題登記


⑶ B市道路管理課における道路境界の調査結果
市道路管理課において,道路境界の調査を行った結果,甲土地については,道路境界の確定がされていた。
 また,今回の測量の結果とB市備付道路境界図が一致していることを確認した。

 1(3)(4)、2(3) 道路・水路の調査結果 
・測量の結果とB市備付道路・水路境界図が一致
→道路・水路は測量の結果を使う


⑷ B市河川管理課における水路の調査結果
B市河川管理課において,水路の調査をした結果,乙土地は国有財産であり,公共用の悪水はいせつ用の水路として使用され,B市河川管理課が国からの委任により管理していることが確認された。
 そして,甲土地及び乙土地については,水路境界の確定がされており,今回の測量の結果とB市備付水路境界図が一致していることも確認した。

 

 1(3)(4)、2(3) 道路・水路の調査結果 
・測量の結果とB市備付道路・水路境界図が一致
→道路・水路は測量の結果を使う
・乙土地は公共用の悪水はいせつ用の水路
→乙土地の地目は「用悪水路」


2 甲土地及び乙土地の利用状況,境界標の状況並びに立会い及び測量の結果


⑴ 甲土地の利用状況
株式会社山川製菓は,平成 27 年 7 月 20 日に,悪水はいせつ用の機能を果たす水路の新設工事を甲土地の東側部分(〔造成工事前の見取図〕のF,E,H,G及びFの各点を直線で結んだ範囲の部分)に完成させている。
 それ以外の甲土地の利用状況に変化は見られない。

・甲土地の東側の土地につき,平成 27 年 7 月 20 日に悪水はいせつ用の水路を新設
→一部地目変更・分筆登記の年月日は平成 27 年 7 月 20 日。地目は「用悪水路」。


⑵ 乙土地の利用状況
株式会社山川製菓は,水路の埋立に関して公有水面埋立法の規定に基づいた免許を受けており,埋立工事は平成 27 年 7 月 25 日に完了した。その後,同社は,同年 8 月 5 日に,A県知事から竣工認可を告示され,乙土地の所有権を取得し,現在は 101 番の土地と一体的に月極駐車場として利用している。

2(2) 乙土地の利用状況 
表題登記の年月日は竣功認可告示の日=平成 27 年 7 月 25 日。地目は雑種地。(本問では問われず)


⑶ 立会い等
市道路管理課職員及びB市河川管理課職員から,道路及び水路に関する境界について,それぞれ確認が得られた。

 1(3)(4)、2(3) 道路・水路の調査結果 
・測量の結果とB市備付道路・水路境界図が一致
→道路・水路は測量の結果を使う

 

⑷ 測量の結果
ア B市の基準点 T1 及び T2 を器械点として観測を行った結果により得られたデータは,以下のとおりである。
 
(ア) B市基準点成果表

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(イ) 測量によって得られた座標

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(ウ) A点の観測データ

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(注)
1 観測角は,後視方向を 0 °として右回りの角度を示す。
2 北は,X軸正方向に一致する。

 2(4) 測量の結果
A点は放射計算によって計算
H点とK点は,交点計算で計算 

 

イ 測量年月日は平成 27 年 8 月 10 日であり,測量及び調査の結果は次の〔調査素図〕のとおりである。

 

〔調査素図〕

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(注)

1 T1 及び T2 は,許容誤差内にあることを確認することができた。
2 B市基準点成果を用いて行う測量においては,距離に関する補正計算は行わないものとする。
3 H点はE点及びK点を結ぶ直線上の点であり,I点及びG点を結ぶ直線上の点でもある。
4 埋め立てた水路の幅は 7.00 mである。
5 A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,L及びMの各点には石杭が,K及びNの各点にはコンクリート杭が,埋設されている。

 

 

答案用紙

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手順①~④により問題把握が完了
①前文、調査図素図:「申請人」「対象土地」「申請する登記」を読み取る
②注意事項:「×例年同様な事項」、「○例外的な事項」をチェック
③問:先に問を読み、別紙の 「○:重要事項」を知る。この時点で「×:理解できない部分」は読み飛ばす
④別紙:③問に答える「○:重要事項」を読み取る

・申請人:株式会社山川製菓 代表取締役 山川一郎

・申請する登記:

甲土地:平成 27 年 7 月 20 日変更の土地一部地目変更・分筆登記を申請。分筆地は「用悪水路」→問3:甲土地の登記申請書

乙土地:平成 27 年 7 月 25 日公有水面埋立の土地表題登記を申請→問4:乙土地の土地所在図兼地積測量図の作図 

解答例

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出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成