H27-12登記所の管轄
建物の管轄登記所に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものは、幾つあるか。
1 1個 2 2個 3 3個 4 4個 5 5個
ア 新築された建物が甲登記所と乙登記所の管轄区域にまたがる場合において、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が当該建物に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定するまでの間、当該建物の表題登記の申請は、甲登記所又は乙登記所のいずれかの登記所にすることができる。
○
1個の建物が複数の登記所の管轄にまたがって存する場合には,法務省令で定めるところにより,法務大臣または法務局若しくは地方法務局の長が登記の事務をつかさどる登記所を指定するものとされているが、(法6条2項)
管轄の指定を受ける前の表題登記は、いずれか一方の登記所に申請することができる(法6条3項)。
法6条2項、3項
(登記所)
第六条 登記の事務は、不動産の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。
2 不動産が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合は、法務省令で定めるところにより、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が、当該不動産に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定する。
3 前項に規定する場合において、同項の指定がされるまでの間、登記の申請は、当該二以上の登記所のうち、一の登記所にすることができる。
準則2条
(管轄登記所の指定)
第2条
不動産の管轄登記所等の指定に関する省令(昭和50年法務省令第68号)第1条に規定する管轄登記所の指定については,一の登記所は,関係登記所と協議の上,同条第1号に掲げる場合にあっては別記第1号様式,同条第2号に掲げる場合にあっては別記第1号様式に準ずる様式,その他の場合にあっては別記第2号様式による指定請求書により,それぞれ法務局若しくは地方法務局の長又は法務大臣に請求するものとする。
規則40条1項
(管轄区域がまたがる場合の移送等)
第四十条 法第六条第三項の規定に従って登記の申請がされた場合において、他の登記所が同条第二項の登記所に指定されたときは、登記の申請を受けた登記所の登記官は、当該指定がされた他の登記所に当該申請に係る事件を移送するものとする。
イ 甲登記所において登記されている建物について、増築により乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合であっても、当該建物の不動産所在事項の変更の登記の申請は、甲登記所にしなければならない。
○
甲登記所において登記されている建物に増築若しくは附属建物の新築がされた結果、乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合でも、管轄登記所の変更はされない。
甲登記所において登記されている建物が,えい行移転又は管轄区域の変更により乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合についても,同様とする。(準則5条)
準則5条
(他の登記所の管轄区域にまたがる場合の管轄登記所)
第5条
甲登記所において登記されている建物について,増築若しくは附属建物の新築がされ,又は乙登記所の管轄に属する建物をその附属建物とする登記がされたことにより,当該建物が乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合でも,当該建物の管轄登記所は,甲登記所とする。甲登記所において登記されている建物が,えい行移転又は管轄区域の変更により乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合についても,同様とする。
ウ 甲登記所において登記されている建物について、乙登記所の管轄に属する建物を附属建物として合併する場合には、建物の合併の登記の申請は、乙登記所にしなければならない。
×
主である建物の所在地を管轄する登記所が管轄登記所となるため、
甲登記所において登記されている建物に増築若しくは附属建物の新築がされ、又は乙登記所の管轄に属する建物をその附属建物とする登記がされた結果、乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合でも、管轄登記所の変更はされない。
甲登記所において登記されている建物が,えい行移転又は管轄区域の変更により乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合についても,同様とする。(準則5条)
準則5条
(他の登記所の管轄区域にまたがる場合の管轄登記所)
第5条
甲登記所において登記されている建物について,増築若しくは附属建物の新築がされ,又は乙登記所の管轄に属する建物をその附属建物とする登記がされたことにより,当該建物が乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合でも,当該建物の管轄登記所は,甲登記所とする。甲登記所において登記されている建物が,えい行移転又は管轄区域の変更により乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合についても,同様とする。
エ 甲登記所において登記されている建物について、市町村の合併により管轄登記所が甲登記所から乙登記所に転属した場合には、当該建物に係る不動産所在事項の変更の登記の申請は、乙登記所にしなければならない。
○
甲登記所の管轄である建物が,市町村合併などにより乙登記所の管轄に変更された場合,
変更となった不動産の登記記録は、変更後の乙登記所へ移送されるため、当該建物に係る登記は乙登記所に申請する(規則32条1項)。
法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則5条2項
第五条 前条の規定による管轄区域(以下「管轄区域」という。)の基準となった行政区画に変更があったときは、管轄区域も、これに伴って変更される。ただし、あらたに行政区画が設けられたとき、又は一の法務局、地方法務局、支局又は出張所の管轄区域に属するすべての地域が他の法務局、地方法務局、支局又は出張所の管轄区域に属する行政区画に編入されたときは、従前の管轄区域による。
2 管轄区域の基準となった郡、市町村内の町又は字その他の区域に変更があったときも、前項と同様とする。
規則32条1項
(管轄転属による登記記録等の移送)
第三十二条 不動産の所在地が甲登記所の管轄から乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所の登記官は、当該不動産の登記記録(共同担保目録及び信託目録を含む。次項において同じ。)並びに地図等及び登記簿の附属書類(電磁的記録に記録されている地図等及び登記簿の附属書類を含む。)を乙登記所に移送するものとする。
オ 甲登記所において登記されている建物について、えい行移転により乙登記所の管轄区域に移動した場合には、当該建物の不動産所在事項の変更の登記の申請は、乙登記所にすることはできない。
×
甲登記所の管轄である建物を,乙登記所の管轄区域に完全にえい行移転した場合、当該建物の管轄登記所は乙登記所となり、(準則4条1項)
建物表題部変更登記は、いずれか一方の登記所に申請することができる(準則4条2項)。
準則4条1項、2項、3項
(他の登記所の管轄区域への建物のえい行移転の場合)
第4条
1 表題登記がある建物がえい行移転(建物を取り壊さずに他の土地に移転することをいう。以下同じ。)により甲登記所の管轄区域から乙登記所の管轄区域に移動した場合における当該建物の不動産所在事項に関する変更の登記は,乙登記所が管轄登記所としてこれを取り扱うものとする。
2 前項の登記の申請が甲登記所にされた場合には,甲登記所の登記官は,乙登記所に別記第4号様式による通知書によりその旨を通知し,両登記所の登記官は,協力して当該建物の所在が変更したか否かにつき実地調査をするものとする。同項の登記の申請が乙登記所にされた場合についても,同様とする。
3 前項の調査の結果,第1項の登記の申請が相当と認められるときは,甲登記所の登記官は,第8条の規定により乙登記所に関係簿書(当該申請書類を含む。)を引き継ぐものとする。