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H26-6登記記録

次のような登記事項の記録(抜粋)がある甲土地及び乙土地に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
なお、甲土地及び乙土地は、その地番区域及び所有権の登記名義人が同一であり、また、いずれも乙区に記録されている事項はないものとする。  

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 1 アウ   2 アエ   3 イウ   4 イオ   5 エオ  
 
ア 甲土地について錯誤による地積の更正の登記が平成21年6月3日にされたことによっても、平成18年3月15日にされた分筆の登記において登記所に備え付けられた地積測量図は閉鎖されない。

 

正しい

 

土地表題部の変更または更正の登記がされ、変更または更正後の地積測量図があるとき、土地の滅失登記をしたときは、従前の図面は閉鎖され、その登記をした日から30年間保存される。(規則 28条13号、規則85条2項1号・2号)

本肢の、平成18年3月15日にされた分筆の登記における地積測量図には、分筆に係る土地 157 番1ないし157番7の、計7筆の土地が記録されているが、

平成21年6月3日に甲土地(157番1)の更正に係る地積測量図が備え付けられても、閉鎖されない。

  

規則28条(保存期間)

第二十八条 次の各号に掲げる情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
一 登記記録(閉鎖登記記録(閉鎖した登記記録をいう。以下同じ。)を除く。) 永久
二 地図及び地図に準ずる図面(閉鎖したものを含む。) 永久
三 建物所在図(閉鎖したものを含む。) 永久
四 土地に関する閉鎖登記記録 閉鎖した日から五十年間
五 建物に関する閉鎖登記記録 閉鎖した日から三十年間
六 共同担保目録 当該共同担保目録に記録されているすべての事項を抹消した日から十年間
七 信託目録 信託の登記の抹消をした日から二十年間
八 受付帳に記録された情報 受付の年の翌年から十年間(登記識別情報に関する証明の請求に係る受付帳にあっては、受付の年の翌年から一年間)
九 表示に関する登記の申請情報及びその添付情報(申請情報及びその添付情報以外の情報であって申請書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載されたものを含む。次号において同じ。) 受付の日から三十年間(第二十条第三項(第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものにあっては、電磁的記録に記録して保存した日から三十年間)
十 権利に関する登記の申請情報及びその添付情報 受付の日から三十年間(第二十一条第二項において準用する第二十条第三項の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものにあっては、電磁的記録に記録して保存した日から三十年間)
十一 職権表示登記等事件簿に記録された情報 立件の日から五年間
十二 職権表示登記等書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 立件の日から三十年間
十三 土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図(第二十条第三項(第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものを除く。) 永久(閉鎖したものにあっては、閉鎖した日から三十年間)
十四 地役権図面(第二十一条第二項において準用する第二十条第三項の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものを除く。) 閉鎖した日から三十年間
十五 決定原本つづり込み帳又は審査請求書類等つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 申請又は申出を却下した決定又は審査請求の受付の年の翌年から五年間
十六 各種通知簿に記録された情報 通知の年の翌年から一年間
十七 登記識別情報の失効の申出に関する情報 当該申出の受付の日から十年間
十八 請求書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 受付の日から一年間

 

規則85条(土地所在図の管理及び閉鎖等)

第八十五条 登記官は、申請情報と併せて土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図の提供があった場合において、当該申請に基づく登記をしたときは、これらの図面に登記の完了の年月日を記録しなければならない。
2 登記官は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める図面を閉鎖しなければならない。
一 表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記をした場合(変更後又は更正後の土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図がある場合に限る。) 変更前又は更正前の土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図
二 滅失の登記又は表題部の抹消をした場合 滅失前又は抹消前の土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図
三 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)又は土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)に基づく換地処分の登記をした場合(前号に掲げる場合を除く。) 従前の土地に係る土地所在図又は地積測量図
3 登記官は、前項の規定により同項各号に定める図面を閉鎖する場合には、当該図面が、第十七条第一項の電磁的記録に記録されているときは当該電磁的記録に閉鎖の事由及びその年月日並びに登記官の識別番号を記録し、土地図面つづり込み帳又は建物図面つづり込み帳につづり込まれているときは当該図面に閉鎖の事由及びその年月日を記録して登記官印を押印しなければならない。
4 第一項の規定は、同項に規定する図面を第十七条第一項の電磁的記録に記録して保存する場合には、適用しない。この場合においては、当該電磁的記録に登記の完了の年月日を記録しなければならない。

 

  

イ 甲土地について分筆の登記が平成24年11月9日にされたことにより、平成21年6月3日にされた錯誤による地積の更正の登記において登記所に備え付けられた地積測量図は閉鎖される。

 

誤り

 

土地表題部の変更または更正の登記がされ、変更または更正後の地積測量図があるとき、土地の滅失登記をしたときは、従前の図面は閉鎖され、その登記をした日から30年間保存されるが、(規則 28条13号、規則85条2項1号・2号)

分筆の登記によって地積測量図が備え付けられた場合には、従前の地積測量図は閉鎖されない。

  

規則28条(保存期間)

第二十八条 次の各号に掲げる情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
一 登記記録(閉鎖登記記録(閉鎖した登記記録をいう。以下同じ。)を除く。) 永久
二 地図及び地図に準ずる図面(閉鎖したものを含む。) 永久
三 建物所在図(閉鎖したものを含む。) 永久
四 土地に関する閉鎖登記記録 閉鎖した日から五十年間
五 建物に関する閉鎖登記記録 閉鎖した日から三十年間
六 共同担保目録 当該共同担保目録に記録されているすべての事項を抹消した日から十年間
七 信託目録 信託の登記の抹消をした日から二十年間
八 受付帳に記録された情報 受付の年の翌年から十年間(登記識別情報に関する証明の請求に係る受付帳にあっては、受付の年の翌年から一年間)
九 表示に関する登記の申請情報及びその添付情報(申請情報及びその添付情報以外の情報であって申請書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載されたものを含む。次号において同じ。) 受付の日から三十年間(第二十条第三項(第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものにあっては、電磁的記録に記録して保存した日から三十年間)
十 権利に関する登記の申請情報及びその添付情報 受付の日から三十年間(第二十一条第二項において準用する第二十条第三項の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものにあっては、電磁的記録に記録して保存した日から三十年間)
十一 職権表示登記等事件簿に記録された情報 立件の日から五年間
十二 職権表示登記等書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 立件の日から三十年間
十三 土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図(第二十条第三項(第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものを除く。) 永久(閉鎖したものにあっては、閉鎖した日から三十年間)
十四 地役権図面(第二十一条第二項において準用する第二十条第三項の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものを除く。) 閉鎖した日から三十年間
十五 決定原本つづり込み帳又は審査請求書類等つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 申請又は申出を却下した決定又は審査請求の受付の年の翌年から五年間
十六 各種通知簿に記録された情報 通知の年の翌年から一年間
十七 登記識別情報の失効の申出に関する情報 当該申出の受付の日から十年間
十八 請求書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 受付の日から一年間

 

規則85条(土地所在図の管理及び閉鎖等)

第八十五条 登記官は、申請情報と併せて土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図の提供があった場合において、当該申請に基づく登記をしたときは、これらの図面に登記の完了の年月日を記録しなければならない。
2 登記官は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める図面を閉鎖しなければならない。
一 表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記をした場合(変更後又は更正後の土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図がある場合に限る。) 変更前又は更正前の土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図
二 滅失の登記又は表題部の抹消をした場合 滅失前又は抹消前の土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図
三 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)又は土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)に基づく換地処分の登記をした場合(前号に掲げる場合を除く。) 従前の土地に係る土地所在図又は地積測量図
3 登記官は、前項の規定により同項各号に定める図面を閉鎖する場合には、当該図面が、第十七条第一項の電磁的記録に記録されているときは当該電磁的記録に閉鎖の事由及びその年月日並びに登記官の識別番号を記録し、土地図面つづり込み帳又は建物図面つづり込み帳につづり込まれているときは当該図面に閉鎖の事由及びその年月日を記録して登記官印を押印しなければならない。
4 第一項の規定は、同項に規定する図面を第十七条第一項の電磁的記録に記録して保存する場合には、適用しない。この場合においては、当該電磁的記録に登記の完了の年月日を記録しなければならない。

 

  

ウ 乙土地について合筆の登記が平成26年8月19日にされたことにより、平成18年3月15日にされた分筆の登記において登記所に備え付けられた地積測量図は閉鎖される。

 

誤り

 

土地表題部の変更または更正の登記がされ、変更または更正後の地積測量図があるとき、土地の滅失登記をしたときは、従前の図面は閉鎖され、その登記をした日から30年間保存されるが、(規則 28条13号、規則85条2項1号・2号)

合筆の登記では、新たに地積測量図が備え付けられないため、従前の地積測量図は閉鎖されない。

  

規則28条(保存期間)

第二十八条 次の各号に掲げる情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
一 登記記録(閉鎖登記記録(閉鎖した登記記録をいう。以下同じ。)を除く。) 永久
二 地図及び地図に準ずる図面(閉鎖したものを含む。) 永久
三 建物所在図(閉鎖したものを含む。) 永久
四 土地に関する閉鎖登記記録 閉鎖した日から五十年間
五 建物に関する閉鎖登記記録 閉鎖した日から三十年間
六 共同担保目録 当該共同担保目録に記録されているすべての事項を抹消した日から十年間
七 信託目録 信託の登記の抹消をした日から二十年間
八 受付帳に記録された情報 受付の年の翌年から十年間(登記識別情報に関する証明の請求に係る受付帳にあっては、受付の年の翌年から一年間)
九 表示に関する登記の申請情報及びその添付情報(申請情報及びその添付情報以外の情報であって申請書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載されたものを含む。次号において同じ。) 受付の日から三十年間(第二十条第三項(第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものにあっては、電磁的記録に記録して保存した日から三十年間)
十 権利に関する登記の申請情報及びその添付情報 受付の日から三十年間(第二十一条第二項において準用する第二十条第三項の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものにあっては、電磁的記録に記録して保存した日から三十年間)
十一 職権表示登記等事件簿に記録された情報 立件の日から五年間
十二 職権表示登記等書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 立件の日から三十年間
十三 土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図(第二十条第三項(第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものを除く。) 永久(閉鎖したものにあっては、閉鎖した日から三十年間)
十四 地役権図面(第二十一条第二項において準用する第二十条第三項の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものを除く。) 閉鎖した日から三十年間
十五 決定原本つづり込み帳又は審査請求書類等つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 申請又は申出を却下した決定又は審査請求の受付の年の翌年から五年間
十六 各種通知簿に記録された情報 通知の年の翌年から一年間
十七 登記識別情報の失効の申出に関する情報 当該申出の受付の日から十年間
十八 請求書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 受付の日から一年間

 

規則85条(土地所在図の管理及び閉鎖等)

第八十五条 登記官は、申請情報と併せて土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図の提供があった場合において、当該申請に基づく登記をしたときは、これらの図面に登記の完了の年月日を記録しなければならない。
2 登記官は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める図面を閉鎖しなければならない。
一 表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記をした場合(変更後又は更正後の土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図がある場合に限る。) 変更前又は更正前の土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図
二 滅失の登記又は表題部の抹消をした場合 滅失前又は抹消前の土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図
三 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)又は土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)に基づく換地処分の登記をした場合(前号に掲げる場合を除く。) 従前の土地に係る土地所在図又は地積測量図
3 登記官は、前項の規定により同項各号に定める図面を閉鎖する場合には、当該図面が、第十七条第一項の電磁的記録に記録されているときは当該電磁的記録に閉鎖の事由及びその年月日並びに登記官の識別番号を記録し、土地図面つづり込み帳又は建物図面つづり込み帳につづり込まれているときは当該図面に閉鎖の事由及びその年月日を記録して登記官印を押印しなければならない。
4 第一項の規定は、同項に規定する図面を第十七条第一項の電磁的記録に記録して保存する場合には、適用しない。この場合においては、当該電磁的記録に登記の完了の年月日を記録しなければならない。

 

  

エ 甲土地及び乙土地が相互に接続している場合であっても、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することはできない。

  

正しい

 

地目又は地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記はすることができない。(法41条2号)。 

甲土地及び乙土地が相互に接続している場合であっても、
甲土地と乙土地の地目が異なるため、合筆の登記を申請することができない。

 

法41条(合筆の登記の制限)

第四十一条 次に掲げる合筆の登記は、することができない。
一 相互に接続していない土地の合筆の登記
二 地目又は地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記
三 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記
四 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地の合筆の登記
五 所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記
六 所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地(権利に関する登記であって、合筆後の土地の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定めるものがある土地を除く。)の合筆の登記

 

   

オ 甲土地について地目の変更の登記が平成26年8月19日にされた際に、甲土地の所有権の登記名義人に対し、当該地目の変更の登記に係る登記識別情報が通知されている。

  

誤り

 

登記官は、申請人が自ら登記名義人となる場合の登記を完了したときは, 速やかに,当該申請人に対して登記識別情報を通知しなければならない。(法 21 条)

不動産の表示に関する登記でにおいては、

所有権の登記がある土地の合筆, 建物の合体,建物の合併登記が完了したときに、登記識別情報が通知される。 

地目の変更の登記は、その登記をすることによって申請人が登記名義人となる登記ではないので、登記識別情報は通知されない。

 

法21条(登記識別情報の通知)

第二十一条 登記官は、その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。

ただし、当該申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合その他の法務省令で定める場合は、この限りでない。

 

 

出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成