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H26-18登記情報の公開

登記事項の証明等に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

 1 アイ   2 アエ   3 イウ   4 ウオ   5 エオ

ア 閉鎖された地図に準ずる図面については、請求人が利害関係を有する部分に限り、その写しの交付を請求することができる。

×

地図,建物所在図または地図に準ずる図面の全部または一部の写しの交付を請求することができる(法120条1項)。

登記事項証明書と同様に、誰でも手数料を払うことで交付または送付の請求をすることができ、

管轄登記所を問わず,いずれの登記所に対しても請求することができる(法120条 3項)。電子情報処理組織を使用した請求もできる。(規則200条4項)

本肢の閉鎖された地図に準ずる図面も同様である。(規則28条2号 )

 

法120条1項

(地図の写しの交付等)

第百二十条 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、地図、建物所在図又は地図に準ずる図面(以下この条において「地図等」という。)の全部又は一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付を請求することができる。

規則28条2号 

(保存期間)

二 地図及び地図に準ずる図面(閉鎖したものを含む。) 永久

 

イ 一棟の建物に属する全ての区分建物である建物の登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するものを証明した書面の交付を請求することができる。

区分建物においては、通常の専有部分の登記事項証明書だけでなく、

一棟の建物に属するすべての区分建物である建物を一通にまとめた一棟建物全部事項証明書(規則196条1項5号)と、一棟建物現在事項証明書(規則196条1項6号)がある。

 

規則196条1項6号

(登記事項証明書の種類等)
第百九十六条 登記事項証明書の記載事項は、次の各号の種類の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
六 一棟建物現在事項証明書 一棟の建物に属するすべての区分建物である建物の登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの

 

ウ 電磁的記録に記録されている地役権図面の内容を証明した書面の交付の請求は、電子情報処理組織を使用して請求情報を登記所に提供する方法によることができる。

写しの交付を受けられるのは,登記簿の附属書類のうち,土地所在図, 地積測量図, 地役権図面, 建物図面および各階平面図の図面に限られ、(令21条1項)

登記事項証明書と同様に、誰でも手数料を払うことで交付または送付の請求をすることができ、

管轄登記所を問わず,いずれの登記所に対しても請求することができる。電子情報処理組織を使用した請求もできる(法121条3項)。.

 

法121条1項

(登記簿の附属書類の写しの交付等)

第百二十一条 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)のうち政令で定める図面の全部又は一部の写し(これらの図面が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付を請求することができる。

 令21条1項

(写しの交付を請求することができる図面)

第二十一条 法第百二十一条第一項政令で定める図面は、土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図とする。

 

エ 区分建物の表題登記が申請された場合に添付情報として提供された敷地権に関する規約を設定したことを証する情報を記載した書面については、請求人が利害関係を有する部分に限り、その写しの交付を請求することができる。

 × 

登記簿の附属書類について図面以外のものについては,請求人が利害関係を有する部分に限り閲覧をすることができるが、

写しの交付を受けることはできない(法121条2項ただし書)。

 

法121条1項、2項

(登記簿の附属書類の写しの交付等)

第百二十一条 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)のうち政令で定める図面の全部又は一部の写し(これらの図面が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付を請求することができる。

2 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)閲覧を請求することができる。

ただし、前項の図面以外のものについては、請求人が利害関係を有する部分に限る。

令21条1項

(写しの交付を請求することができる図面)

第二十一条 法第百二十一条第一項政令で定める図面は、土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図とする。

 

オ 登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面の交付の請求は、請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してもすることができる。

× 

何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面(=「登記事項要約書」)の交付を請求することができるが、(法119条2項)

(従来の登記簿の閲覧制度に代えて、この登記事項要約書の交付がされるため、)

登記事項証明書と異なり,送付による請求や電子情報処理組織を使用した交付の請求はすることができず,管轄登記所へ出頭することでしか請求・交付されない(規則194条3)

 

 

 

法119条1項、2項、5項

(登記事項証明書の交付等)

第百十九条 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。

2 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。

5 第一項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してもすることができる。

規則193条1項

(登記事項証明書の交付の請求情報等)
第百九十三条 登記事項証明書、登記事項要約書、地図等の全部若しくは一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面。以下この条において同じ。)又は土地所在図等の全部若しくは一部の写し(土地所在図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面。以下この条において同じ。)の交付の請求をするときは、次に掲げる事項を内容とする情報(以下この章において「請求情報」という。)を提供しなければならない。

地図等又は登記簿の附属書類の閲覧の請求をするときも、同様とする。


一 請求人の氏名又は名称
二 不動産所在事項又は不動産番号
三 交付の請求をする場合にあっては、請求に係る書面の通数
四 登記事項証明書の交付の請求をする場合にあっては、第百九十六条第一項各号(同条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる登記事項証明書の区分
五 登記事項証明書の交付の請求をする場合において、共同担保目録又は信託目録に記録された事項について証明を求めるときは、その旨
六 地図等又は土地所在図等の一部の写しの交付の請求をするときは、請求する部分
七 送付の方法により登記事項証明書、地図等の全部若しくは一部の写し又は土地所在図等の全部若しくは一部の写しの交付の請求をするときは、その旨及び送付先の住所

規則194条1項 

(登記事項証明書等の交付の請求の方法等)

第百九十四条 前条第一項交付の請求又は同項若しくは同条第二項の閲覧の請求は、請求情報を記載した書面(第二百三条並びに第二百四条第一項及び第二項において「請求書」という。)を登記所に提出する方法によりしなければならない。

 

 

 

出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成