H26-13建物関係図面総合
建物図面又は各階平面図に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
1 アエ 2 アオ 3 イウ 4 イオ 5 ウエ
ア 建物の分割の登記を申請する場合において提供する建物図面及び各階平面図には、分割後の各建物を表示し、これに符号を付さなければならない。
○
建物の分割の登記または区分の登記を申請する場合において提供する建物図面および各階平面図には、分割後または区分後の各建物を表示し,これに符号を付さなければならない(規則84条)。
イ 区分建物の表題登記を申請する場合には、当該区分建物が属する一棟の建物の各階平面図を提供することを要しない。
○
区分建物の表題登記を申請する場合には、添付情報として建物図面及び各階平面図を提供するが、(令別表12項)
申請に係わる区分建物(専有部分)の図面のみを提供すれば足り、一棟の建物の各階平面図を提供することを要しない。
ウ 同一の登記所の管轄区域内にある2個の建物について建物図面の訂正の申出をする場合には、一の申出情報によって申出をすることができる。
×
土地所在図の訂正等(土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図の訂正)は、令4条本文(申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。)を準用するが、
同条ただし書き(同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは、この限りでない。)は準用しない。(規則16条1項・6項、規則88条1項・3項)
つまり、土地所在図の訂正等の申出は、同一の登記所の管轄区域内にある土地でも、複数の土地の訂正を一の申出情報により申出をすることはできないため、
本肢の同一の登記所の管轄区域内にある2個の建物についての建物図面の訂正の申出も同様に、一の申出情報で申出をすることはできない。
エ 建物の種類の変更の登記を申請する場合において、登記所に当該建物の建物図面及び各階平面図が備え付けられていないときは、申請情報と併せて当該建物の建物図面及び各階平面図を提供しなければならない。
×
建物の種類の変更の登記では,建物の所在や床面積に変更はないため,
本肢のように登記所に図面が備え付けられていない場合でも、建物図面および各階平面図の添付は要しない。 (令別表14項)
オ 建物図面に記録された建物の位置に誤りがある場合において、当該建物の所有権の登記名義人が二人以上あるときは、そのうちの一人から建物図面の訂正の申出をすることができる。
○
建物図面,各階平面図に誤りがあるときは,表題部所有者若しくは所有権の登記名義人またはこれらの相続人その他の一般承継人は,その1人から訂正の申出をすることができる(規則 88条1項, 平 17.2.25 民二 457 号)。
平17.2.25民二457号・第一・11・(2)・イ・(ア)
第1 法の施行に伴う登記事務の取扱い
11 地図等に関する取扱い
(2)地図等の訂正
イ 地図訂正等申出
(ア)地図訂正等申出は、表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又は相続人その他の一般承継人が2人以上ある場合には、そのうちの 1 人からすることができる。