H26-11建物の表題部の変更または更正登記
建物の表題部の変更の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
1 アイ 2 アウ 3 イエ 4 ウオ 5 エオ
ア 建物がえい行移転したことにより所在が変更した場合において、当該建物の表題部の変更の登記を申請するときは、その申請情報の内容である登記原因及びその日付について、「年月日所在地番変更」と記録しなければならない。
誤り
建物を他の土地にえい行移転したことで所在が変更した場合、
登記原因及びその日付は、「年月日えい行移転」とする。 (平21.2.20民二500号・第二・三・1・(三))
イ 増築が数次にされている建物について、いずれの増築がされたときも建物の表題部の変更の登記がされていない場合において、床面積の変更の登記を申請するときは、その申請情報の内容である登記原因の日付について、最終の増築の日を記録すれば足りる。
正しい
数次にわたって行った建物の増築のいずれについても、建物の表題部変更登記を申請していない場合、
現状に合わせて建物の表題部変更登記を申請するときは、最後の増築に係る登記原因及びその日付のみを申請情報の内容とすれば足りる。(平21.2.20民二500号・第二・三・4・(一))。
ウ 甲市乙町1番から4番までに所在する各土地上に一棟の平家建の建物を新築し、当該建物の床面積が同1番の土地上に100㎡、同2番の土地上に200㎡、同3番の土地上に120㎡、同4番の土地上に150㎡である場合において、当該建物の表題登記を申請するときは、その申請情報の内容である所在について、「甲市乙町2番地、4番地、3番地、1番地」と記録しなければならない。
誤り
本肢のように1番地から4番地までにまたがって存する建物がある場合、
建物の所在は「A市B町一丁目2番地,1番地,3 番地,4番地」のように,先に記録する土地の地番はもっとも床面積の多い部分の存する土地になるが、それ以降の順に定めはない。
エ 甲附属建物がある建物について、甲附属建物を取り壊して乙附属建物を新築した場合に、乙附属建物について甲附属建物と同じ符号を付すことはできない。
正しい
附属建物には「1」, 「2」などの算用数字による符号を付すものとし,、使用した符号は再使用しない。(昭37.6.11 民甲 1559号)
例えば,符号1の附属建物を取り壊し、新たに附属建物を建築した場合、新築した附属建物の符号は2とする。
オ Aが所有権の登記名義人である甲土地をBが賃借し、甲土地上にBが所有権の登記名義人である乙建物がある場合において、甲土地について分筆の登記がされたことにより乙建物の所在地番が変更したときは、Bは、乙建物の所在の変更の登記の申請をすることを要しない。
正しい
建物の敷地が分筆,合筆された場合、登記記録の所在を現況に合致させるため、所在の変更登記をする。
表題部所有者または所有権の登記名義人は、建物の表題部の変更の登記を申請すべき登記事項に変更があったときは、当該変更があった日から1月以内に表題部変更登記を申請しなければならない。(法51条1項)
よって、本肢のBは、乙建物の表題部変更登記を申請しなければならない。
法51条(建物の表題部の変更の登記)
第五十一条 第四十四条第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる登記事項について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、当該変更があった日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
2 前項の登記事項について変更があった後に表題部所有者又は所有権の登記名義人となった者は、その者に係る表題部所有者についての更正の登記又は所有権の登記があった日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
3 第一項の登記事項について変更があった後に共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記があったときは、所有者(前二項の規定により登記を申請しなければならない者を除く。)は、共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がされた日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
4 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物について、第一項の登記事項について変更があった後に所有権を取得した者(前項の規定により登記を申請しなければならない者を除く。)は、その所有権の取得の日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
5 建物が区分建物である場合において、第四十四条第一項第一号(区分建物である建物に係るものに限る。)又は第七号から第九号までに掲げる登記事項(同号に掲げる登記事項にあっては、法務省令で定めるものに限る。次項及び第五十三条第二項において同じ。)に関する変更の登記は、当該登記に係る区分建物と同じ一棟の建物に属する他の区分建物についてされた変更の登記としての効力を有する。
6 前項の場合において、同項に規定する登記事項に関する変更の登記がされたときは、登記官は、職権で、当該一棟の建物に属する他の区分建物について、当該登記事項に関する変更の登記をしなければならない。