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H25-6本人確認情報

本人確認情報に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

1 アウ   2 アエ   3 イエ   4 イオ   5 ウオ

 

ア 土地家屋調査士Aが本人確認情報を提供するときは、Aが登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報を併せて提供しなければならない。

 

誤り

  

資格者代理人が本人確認情報を提供するときは、当該資格者代理人が登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報を併せて提供しなければならず、(規則 72条3項)

調査士が資格者代理人である場合、発行後3月以内の調査士会が発行した職印証明書、または調査士会連合会が発行した電子証明書(期限なし)を提供する。(準則 49条2項・3項)

 

規則72条(資格者代理人による本人確認情報の提供)

第七十二条 法第二十三条第四項第一号の規定により登記官が資格者代理人から提供を受ける申請人が申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために必要な情報(以下「本人確認情報」という。)は、次に掲げる事項を明らかにするものでなければならない。
一 資格者代理人(資格者代理人が法人である場合にあっては、当該申請において当該法人を代表する者をいう。以下この条において同じ。)が申請人(申請人が法人である場合にあっては、代表者又はこれに代わるべき者。以下この条において同じ。)と面談した日時、場所及びその状況
二 資格者代理人が申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識があるときは、当該申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識がある旨及びその面識が生じた経緯
三 資格者代理人が申請人の氏名を知らず、又は当該申請人と面識がないときは、申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために当該申請人から提示を受けた次項各号に掲げる書類の内容及び当該申請人が申請の権限を有する登記名義人であると認めた理由
2 前項第三号に規定する場合において、資格者代理人が申請人について確認をするときは、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。ただし、第一号及び第二号に掲げる書類及び有効期間又は有効期限のある第三号に掲げる書類にあっては、資格者代理人が提示を受ける日において有効なものに限る。
一 運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証をいう。)、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)、旅券等(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券及び同条第六号に規定する乗員手帳をいう。ただし、当該申請人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)、在留カード(同法第十九条の三に規定する在留カードをいう。)、特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条に規定する特別永住者証明書をいう。)又は運転経歴証明書道路交通法第百四条の四第五項(同法第百五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書をいう。)のうちいずれか一以上の提示を求める方法
二 国民健康保険、健康保険、船員保険後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、国民年金手帳(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条第一項に規定する国民年金手帳をいう。)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳身体障害者手帳精神障害者保健福祉手帳療育手帳又は戦傷病者手帳であって、当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるもののうちいずれか二以上の提示を求める方法
三 前号に掲げる書類のうちいずれか一以上及び官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに準ずるものであって、当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるもののうちいずれか一以上の提示を求める方法
3 資格者代理人が本人確認情報を提供するときは、当該資格者代理人が登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報を併せて提供しなければならない。

 

準則49条(資格者代理人による本人確認情報の提供)

1.規則第72条第1項第2号の申請人の氏名を知り,かつ,当該申請人と面識があるときとは,次に掲げるときのうちのいずれかとする。
一 資格者代理人が,当該登記の申請の3月以上前に当該申請人について,資格者代理人として本人確認情報を提供して登記の申請をしたとき。
二 資格者代理人が当該登記の申請の依頼を受ける以前から当該申請人の氏名及び住所を知り,かつ,当該申請人との間に親族関係,1年以上にわたる取引関係その他の安定した継続的な関係の存在があるとき。

2.規則第72条第3項の資格者代理人であることを証する情報は,次に掲げるものとする。
一 日本司法書士会連合会又は日本土地家屋調査士会連合会が発行した電子証明書
二 日本司法書士会連合会又は日本土地家屋調査士会連合会が提供する情報に基づき発行された電子証明書司法書士法施行規則(昭和53年法務省令第55号)第28条第2項又は土地家屋調査士法施行規則(昭和54年法務省令第53号)第26条第2項の規定により法務大臣が指定するものに限る。)
三 当該資格者代理人が所属する司法書士会,土地家屋調査士会又は弁護士会が発行した職印に関する証明書
四 電子認証登記所が発行した電子証明書
五 登記所が発行した印鑑証明書

3.前項第3号及び第5号の証明書は,発行後3月以内のものであることを要する。

4.登記官は,本人確認情報の内容を相当と認めることができない場合には,事前通知の手続を採るものとする。

 

 

イ 土地家屋調査士Aが本人確認情報を提供して登記の申請をしたものの、登記官が当該本人確認情報の内容を相当と認めることができない場合には、直ちに却下される。

 

誤り

  

申請が登記の申請の代理を業とすることができる代理人(=「資格者代理人」)によってされている場合であって、

登記官が当該代理人からその申請人が申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために必要な情報の提供を受け,かつ,その内容を相当と認めるときは、

事前通知を省略することができる。(法23条4項1号)

相当と認められない場合は,原則どおり事前通知がされるものであり, 直ちに却下されるものではない。

 

 

法23条(事前通知等)

第二十三条 登記官は、申請人が前条に規定する申請をする場合において、同条ただし書の規定により登記識別情報を提供することができないときは、法務省令で定める方法により、同条に規定する登記義務者に対し、当該申請があった旨及び当該申請の内容が真実であると思料するときは法務省令で定める期間内に法務省令で定めるところによりその旨の申出をすべき旨を通知しなければならない。この場合において、登記官は、当該期間内にあっては、当該申出がない限り、当該申請に係る登記をすることができない。
2 登記官は、前項の登記の申請が所有権に関するものである場合において、同項の登記義務者の住所について変更の登記がされているときは、法務省令で定める場合を除き、同項の申請に基づいて登記をする前に、法務省令で定める方法により、同項の規定による通知のほか、当該登記義務者の登記記録上の前の住所にあてて、当該申請があった旨を通知しなければならない。
3 前二項の規定は、登記官が第二十五条(第十号を除く。)の規定により申請を却下すべき場合には、適用しない。
4 第一項の規定は、同項に規定する場合において、次の各号のいずれかに掲げるときは、適用しない。
一 当該申請が登記の申請の代理を業とすることができる代理人によってされた場合であって、登記官が当該代理人から法務省令で定めるところにより当該申請人が第一項の登記義務者であることを確認するために必要な情報の提供を受け、かつ、その内容を相当と認めるとき。
二 当該申請に係る申請情報(委任による代理人によって申請する場合にあっては、その権限を証する情報)を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録について、公証人(公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第八条の規定により公証人の職務を行う法務事務官を含む。)から当該申請人が第一項の登記義務者であることを確認するために必要な認証がされ、かつ、登記官がその内容を相当と認めるとき。

 

 

ウ 土地家屋調査士Aが登記の申請の依頼を受ける以前から当該申請の申請人の氏名及び住所を知り、かつ、当該申請人との間に親族関係、1年以上にわたる取引関係その他の安定した継続的な関係の存在があるときは、 本人確認情報として明らかにすべき「資格者代理人が申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識があるとき」に当たる。

  

 正しい

 

資格代理人が申人の氏名を知り,かつ,当該申請人と識があるときというのは、

登記の申請の依頼を受ける以前から氏名および住所を知っ いた場合や,1年以上にわたり,取引関係その他の安定した継続的な関の存在があるとき(準則 491項2号)、

または、3月以前に当該申 請人につて,資格者代して本人確認情報を提供し登記の申請をしたとき(準則 49条1項1号)である。

 

準則49条(資格者代理人による本人確認情報の提供)

1.規則第72条第1項第2号の申請人の氏名を知り,かつ,当該申請人と面識があるときとは,次に掲げるときのうちのいずれかとする。
一 資格者代理人が,当該登記の申請の3月以上前に当該申請人について,資格者代理人として本人確認情報を提供して登記の申請をしたとき。
二 資格者代理人が当該登記の申請の依頼を受ける以前から当該申請人の氏名及び住所を知り,かつ,当該申請人との間に親族関係,1年以上にわたる取引関係その他の安定した継続的な関係の存在があるとき。

2.規則第72条第3項の資格者代理人であることを証する情報は,次に掲げるものとする。
一 日本司法書士会連合会又は日本土地家屋調査士会連合会が発行した電子証明書
二 日本司法書士会連合会又は日本土地家屋調査士会連合会が提供する情報に基づき発行された電子証明書司法書士法施行規則(昭和53年法務省令第55号)第28条第2項又は土地家屋調査士法施行規則(昭和54年法務省令第53号)第26条第2項の規定により法務大臣が指定するものに限る。)
三 当該資格者代理人が所属する司法書士会,土地家屋調査士会又は弁護士会が発行した職印に関する証明書
四 電子認証登記所が発行した電子証明書
五 登記所が発行した印鑑証明書

3.前項第3号及び第5号の証明書は,発行後3月以内のものであることを要する。

4.登記官は,本人確認情報の内容を相当と認めることができない場合には,事前通知の手続を採るものとする。

 

 

エ 土地家屋調査士Aが法人である申請人Bの本人確認情報を提供する場合は、Aは、Bの代表者と面談しなければならない。

 

誤り

  

人が法人の場合、代表者と面談する必ない。 

  

 

  

オ 土地家屋調査士Aが甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記の申請をそれらの土地の所有権の登記名義人であるBから依頼を受けた場合において、当該申請の半年前に、AがBからその所有に係る丙土地を丁土地に合筆する合筆の登記の申請を依頼され、本人確認情報を提供してその申請をしていたときは、甲土地及び乙土地に係る合筆の登記の申請において提供する本人確認情報として明らかにすべき「資格者代理人が申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識があるとき」に当たる。

  

 正しい

 

資格代理人が申人の氏名を知り,かつ,当該申請人と識があるときというのは、

登記の申請の依頼を受ける以前から氏名および住所を知っ いた場合や,1年以上にわたり,取引関係その他の安定した継続的な関の存在があるとき(準則 491項2号)、

または、3月以前に当該申 請人につて,資格者代して本人確認情報を提供し登記の申請をしたとき(準則 49条1項1号)である。

 

準則49条(資格者代理人による本人確認情報の提供)

1.規則第72条第1項第2号の申請人の氏名を知り,かつ,当該申請人と面識があるときとは,次に掲げるときのうちのいずれかとする。
一 資格者代理人が,当該登記の申請の3月以上前に当該申請人について,資格者代理人として本人確認情報を提供して登記の申請をしたとき。
二 資格者代理人が当該登記の申請の依頼を受ける以前から当該申請人の氏名及び住所を知り,かつ,当該申請人との間に親族関係,1年以上にわたる取引関係その他の安定した継続的な関係の存在があるとき。

2.規則第72条第3項の資格者代理人であることを証する情報は,次に掲げるものとする。
一 日本司法書士会連合会又は日本土地家屋調査士会連合会が発行した電子証明書
二 日本司法書士会連合会又は日本土地家屋調査士会連合会が提供する情報に基づき発行された電子証明書司法書士法施行規則(昭和53年法務省令第55号)第28条第2項又は土地家屋調査士法施行規則(昭和54年法務省令第53号)第26条第2項の規定により法務大臣が指定するものに限る。)
三 当該資格者代理人が所属する司法書士会,土地家屋調査士会又は弁護士会が発行した職印に関する証明書
四 電子認証登記所が発行した電子証明書
五 登記所が発行した印鑑証明書

3.前項第3号及び第5号の証明書は,発行後3月以内のものであることを要する。

4.登記官は,本人確認情報の内容を相当と認めることができない場合には,事前通知の手続を採るものとする。

 

 

出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成