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H25-21土地書式

 土地家屋調査士法務太郎は,山川一郎及び海川二郎から,A市B町二丁目5番の土地 (以下「本件土地」という。)の登記に関する相談を受け,(別紙1)の土地家屋調査士法務 太郎の聴取記録の概要】のとおり,事情を聴取し,必要となる全ての表示に関する登記 の申請手続についての代理並びに当該登記について必要な調査及び測量の依頼を受け, (別紙2)の土地家屋調査士法務太郎の調査及び測量の結果の概要】 のとおり,調査及び測量を行った。
 以上に基づき,次の問1から4までに答えなさい。

 

問1 土地家屋調査士法務太郎の測量成果からB点及びF点の座標値を求め,別紙第 21 問答案用紙の第1欄に記載しなさい。

 

問2 本件土地について申請すべき登記に関し,どうして当該登記を申請すべきと考えたのかにつき,土地家屋調査士法務太郎として山川一郎及び海川二郎に対して説明 すべき内容について,地目の意義と公示の関係に言及しつつ,別紙第 21 問答案用 紙の第2欄に記載しなさい。

 

問3 別紙第 21 問答案用紙の第3欄の登記申請書の空欄を埋めて、問2で答えた登記の申請書を完成させなさい。ただし,申請は1件の申請で行い,地積は測量成果である座標値を用いて座標法により求積するものとする。

 

問4 別紙第 21 問答案用紙の第4欄を用いて,問3の登記の申請書に添付する地積測量図を完成させなさい。

 


(注)

1 本問における行為は全て適法に行われており、法律上必要な書類は全て適法に作成されているものとする。

2 登記の申請は,書面申請の方法によってするものとする。

3 座標値は,計算結果の小数点以下第3位を四捨五入し,小数点以下第2位までとすること。

4 地積測量図には,測量の成果から求めた筆界点間の辺長につき,計算結果の 小数点以下第3位を四捨五入した上,小数点以下第2位までを記載すること。

5 各筆界点の座標値,平面直角座標系の番号又は記号並びに地積及びその求積
方法は,記載することを要しない。

6 A市の基準点の各点は,地積測量図にその地点を明示して名称を付して記載 するものとし、座標値を記載することを要しない。

7 解答に当たって関数の値が必要となる場合には,次の三角関数真数表】の値を用いること。

8 訂正,加入又は削除をしたときは,訂正は訂正すべき字句に線を引き,近接 箇所に訂正後の字句を記載し加入は加入する部分を明示して行い、削除は削 除すべき字句に線を引いて、訂正,加入又は削除をしたことが明確に分かるように記載すること。

 

三角関数真数表】

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(別紙1)

土地家屋調査士法務太郎の聴取記録の概要】

1  A市B町二丁目20番1号に住所を有する山川一郎は,本件土地の近隣において工務店を 営んでおり,平成8年10月から資材置場として本件土地を賃借している。

2  平成25年1月,山川一郎は,A市B町三丁目4番5号に住所を有する海川二郎から,その承諾を得て,本件土地上に自宅とする建物を建築することとした。

3  2の建物は,平成 25 年6月に完成したが,本件土地においては、ブロック塀により,自宅の敷地として利用する部分と資材置場として利用する部分とを区画して分けている。

4  山川一郎と海川二郎は,本件土地について,その登記記録を実際の利用形態に合致させることを希望している。

 

 


(別紙2)

土地家屋調査士法務太郎の調査及び測量の結果の概要】

1  資料に関する調査の結果

(1) 本件土地に関する登記記録等の調査結果(現在事項)

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(2) 本件土地及び隣接地に係る図面等の調査結果

 本件土地の隣接地であるA市B町二丁目3番の土地及び6番の土地については,いずれも,地積測量図が備え付けられており,また,山川一郎の自宅建物である家屋番号5番の建物には、建物図面が備え付けられている。


(3) A市道路管理課における道路境界の調査結果

 A市道路管理課において,道路境界の調査を行った結果,本件土地については,道路境 界の確定がされていた。
 また,今回の測量の結果とA市備付道路境界図が一致していることを確認した。

 

2 本件土地の利用状況,境界標の状況並びに立会い及び測量の結果

(1) 本件土地の利用状況

 築造したブロック塀の西側は建物の敷地として、東側は資材置場として,それぞれ利用されている。

(2) 境界標の状況

 A点,C点及びG点には市のコンクリート杭が,D点及びE点には石杭が,それぞれ埋設されている。

(3) 立会い等

 A市道路管理課職員及び隣接土地所有者から,道路及び隣接する境界について,それぞ れ確認が得られた。
なお,B点及びF点は,分筆点であり,金属標を設置した。
本件土地の利害関係人から,申請すべき登記をすることの承諾が得られた。

(4) 測量の結果

ア  A市基準点である A100からA102 までを器械点として観測を行った結果により得られたデータは,(ア)から(ウ)までのとおりである。

(ア) A市基準点成果表

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(イ)観測データ

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(ウ)測量によって得られた座標及び距離

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イ  測量年月日は平成25年8月19日であり,測量及び調査の結果は次の〔調査素図〕のとおりである。


〔調査素図〕

 

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(注)

1 A100, A101 及び A 102は,許容誤差内にあることを確認することができた。

2 B点はA点及びC点を結ぶ直線上の点であり,F点はE点及びG点を結ぶ直線上の点である。

3 G点,D点及びF点を結んだ六角は5°46'21"であり,D点,F点及びG点を結んだ夾角は166°36'4"である。

4 B,C,D,E, F及びBの各点を順次直線で結んだ範囲の土地について, 座標法により求積した地積は,141.69730 m2である。

5 なお,A市基準点成果を用いて行う測量においては,距離に関する補正計算は行わないものとする。


 

 

答案用紙f:id:tochikaokuchosashi:20200610164837p:plainf:id:tochikaokuchosashi:20200610164915p:plain

 

解答例

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出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成