H25-19審査請求
登記官の処分に対する審査請求に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
1 アウ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 エオ
ア Aが所有権の登記名義人である土地の分筆の登記の申請が却下された場合において、Aがその却下処分につき審査請求をしたときは、当該土地の抵当権の登記名義人であるBは、審査庁の許可を得て、参加人として当該審査請求に参加することができる。
誤り
利害関係人(分筆する土地の抵当権の登記名義人であるB)は、審査請求に参加することはできない。
イ 審査請求は、登記官を経由してしなければならない。
誤り
登記官の処分に対する審査請求は、
当該処分をした登記官を経由してしなければならない。(法 156条2項)
法156条(審査請求)
第百五十六条 登記官の処分に不服がある者又は登記官の不作為に係る処分を申請した者は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。
2 審査請求は、登記官を経由してしなければならない。
ウ 審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、しなければならない。
誤り
審査請求をする期間に制限はない。
エ 法務局又は地方法務局の長が審査請求につき裁決をしたときは、裁決書の謄本を審査請求人及び登記官に交付する。
正しい
審査請求自体が不適法であるときは,裁決でこれを却下する(法 157 条 5項)。
審査請求自体が適法であるが,審査請求に理由がないときは,裁決でこれを棄却する。
登記官の不作為についての審査請求であった場合には,登記官に不作為に係る処分についての申請を却下する処分を命じる。(法 157 条5項)
法務局又は地方法務局の長が審査請求につき裁決をしたときは,裁決書の謄本を審査請求人および登記官に交付する。(準則 145 条1項)
法157条 (審査請求事件の処理)
第百五十七条 登記官は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、相当の処分をしなければならない。
2 登記官は、前項に規定する場合を除き、審査請求の日から三日以内に、意見を付して事件を前条第一項の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員に送付するものとする。
3 前条第一項の法務局又は地方法務局の長は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、登記官に相当の処分を命じ、その旨を審査請求人のほか登記上の利害関係人に通知しなければならない。
4 前条第一項の法務局又は地方法務局の長は、前項の処分を命ずる前に登記官に仮登記を命ずることができる。
5 前条第一項の法務局又は地方法務局の長は、審査請求に係る不作為に係る処分についての申請を却下すべきものと認めるときは、登記官に当該申請を却下する処分を命じなければならない。
6 前条第一項の審査請求に関する行政不服審査法の規定の適用については、同法第二十九条第五項中「処分庁等」とあるのは「審査庁」と、「弁明書の提出」とあるのは「不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百五十七条第二項に規定する意見の送付」と、同法第三十条第一項中「弁明書」とあるのは「不動産登記法第百五十七条第二項の意見」とする。
準則145条
1.法務局又は地方法務局の長が審査請求につき裁決をしたときは,裁決書の謄本を審査請求人及び登記官に交付するものとする。
2.登記官が前項の裁決書の謄本を受け取ったときは,登記事務日記帳に所要の事項を記載し,審査請求書類等つづり込み帳につづり込んだ審査請求書の写しの次につづり込むものとする。
オ 当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長は、審査請求を理由があると認めるときは、登記官に相当の処分を命じ、その旨を審査請求人のほか登記上の利害関係人に通知しなければならない。
正しい
審査請求に理由があると認めるときは、登記官に相当の処分を命じ,その旨を審査請求人のほか登記上の利害関係人に通知しなければならない(法 157 条3項)。
法157条 (審査請求事件の処理)
第百五十七条 登記官は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、相当の処分をしなければならない。
2 登記官は、前項に規定する場合を除き、審査請求の日から三日以内に、意見を付して事件を前条第一項の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員に送付するものとする。
3 前条第一項の法務局又は地方法務局の長は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、登記官に相当の処分を命じ、その旨を審査請求人のほか登記上の利害関係人に通知しなければならない。
4 前条第一項の法務局又は地方法務局の長は、前項の処分を命ずる前に登記官に仮登記を命ずることができる。
5 前条第一項の法務局又は地方法務局の長は、審査請求に係る不作為に係る処分についての申請を却下すべきものと認めるときは、登記官に当該申請を却下する処分を命じなければならない。
6 前条第一項の審査請求に関する行政不服審査法の規定の適用については、同法第二十九条第五項中「処分庁等」とあるのは「審査庁」と、「弁明書の提出」とあるのは「不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百五十七条第二項に規定する意見の送付」と、同法第三十条第一項中「弁明書」とあるのは「不動産登記法第百五十七条第二項の意見」とする。