H25-12建物の表示に関する登記事項
建物の種類又は構造に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
1 アウ 2 アエ 3 イエ 4 イオ 5 ウオ
ア 屋根の種類が2種類である建物について、その建物の構造を定める場合には、屋根の種類による区分として、屋根全体の面積に対する割合が10%以上の屋根の種類により、定めなければならない。
誤り
建物の屋根の種類が異なる場合、例えば「かわら・亜鉛メッキ鋼板ぶき」と表示する。(準則 81 条2項)
なお、屋根の種類が複数の場合であっても必ずしもすべてを表示する必要はなく、以下の取り扱いとする。(昭63.3.24民三 1826号)
1. 床面積に算入しない部分の屋根は表示しない。
2. 床面積に算入する部分の屋根面積 30%未満の種類の屋根は表示しない。
3. 屋根が3種類以上ある場合は,床面積に算入する部分の屋根面積を種類数で割り、概ね平均以上を占める部分の屋根のみ表示する。
準則81条(建物の構造の定め方等)
1.建物の構造は,規則第114条に定めるところによるほか,おおむね次のように区分して定めるものとする。
一 構成材料による区分
ア 木骨石造
イ 木骨れんが造
ウ 軽量鉄骨造
二 屋根の種類による区分
ア セメントかわらぶき
イ アルミニューム板ぶき
ウ 板ぶき
エ 杉皮ぶき
オ 石板ぶき
カ 銅板ぶき
キ ルーフィングぶき
ク ビニール板ぶき
ケ 合金メッキ鋼板ぶき
三 階数による区分
ア 地下何階建
イ 地下何階付き平家建(又は何階建)
ウ ガード下にある建物については,ガード下平家建(又は何階建)
エ 渡廊下付きの1棟の建物については,渡廊下付き平家建(又は何階建)2.建物の主たる部分の構成材料が異なる場合には,例えば「木・鉄骨造」と,屋根の種類が異なる場合には,例えば「かわら・亜鉛メッキ鋼板ぶき」と表示するものとする。
3.建物を階層的に区分してその一部を1個の建物とする場合において,建物の構造を記載するときは,屋根の種類を記載することを要しない。
4.天井の高さ1.5メートル未満の地階及び屋階等(特殊階)は,階数に算入しないものとする。
イ 床面積に算入しない部分があり、当該部分の屋根の種類と他の部分の屋根の種類が異なる建物について、その建物の構造を定める場合には、屋根の種類による区分として、床面積に算入しない部分の屋根の種類によって定めることを要しない。
正しい
建物の屋根の種類が異なる場合、例えば「かわら・亜鉛メッキ鋼板ぶき」と表示する。(準則 81 条2項)
なお、屋根の種類が複数の場合であっても必ずしもすべてを表示する必要はなく、以下の取り扱いとする。(昭63.3.24民三 1826号)
1. 床面積に算入しない部分の屋根は表示しない。
2. 床面積に算入する部分の屋根面積 30%未満の種類の屋根は表示しない。
3. 屋根が3種類以上ある場合は,床面積に算入する部分の屋根面積を種類数で割り、概ね平均以上を占める部分の屋根のみ表示する。
準則81条(建物の構造の定め方等)
1.建物の構造は,規則第114条に定めるところによるほか,おおむね次のように区分して定めるものとする。
一 構成材料による区分
ア 木骨石造
イ 木骨れんが造
ウ 軽量鉄骨造
二 屋根の種類による区分
ア セメントかわらぶき
イ アルミニューム板ぶき
ウ 板ぶき
エ 杉皮ぶき
オ 石板ぶき
カ 銅板ぶき
キ ルーフィングぶき
ク ビニール板ぶき
ケ 合金メッキ鋼板ぶき
三 階数による区分
ア 地下何階建
イ 地下何階付き平家建(又は何階建)
ウ ガード下にある建物については,ガード下平家建(又は何階建)
エ 渡廊下付きの1棟の建物については,渡廊下付き平家建(又は何階建)2.建物の主たる部分の構成材料が異なる場合には,例えば「木・鉄骨造」と,屋根の種類が異なる場合には,例えば「かわら・亜鉛メッキ鋼板ぶき」と表示するものとする。
3.建物を階層的に区分してその一部を1個の建物とする場合において,建物の構造を記載するときは,屋根の種類を記載することを要しない。
4.天井の高さ1.5メートル未満の地階及び屋階等(特殊階)は,階数に算入しないものとする。
ウ 建物を階層的に区分してその一部を1個の区分建物とした区分建物である建物の登記記録の表題部においては、最上階の区分建物についてのみ、その専有部分の建物の表示欄中の構造欄に屋根の種類が記録される。
正しい
建物を階層的に区分してその一部を1個の建物とする場合において,建物の構造を記載するときは,屋根の種類を記載することを要しない。
これは屋根のない専有部分を有している場合であり、一棟の建物に屋根の種類の表示をすれば足り、(準則 81 条3項)
最上階の区分建物についても、屋根の種類の記録は不要となる。
準則81条(建物の構造の定め方等)
1.建物の構造は,規則第114条に定めるところによるほか,おおむね次のように区分して定めるものとする。
一 構成材料による区分
ア 木骨石造
イ 木骨れんが造
ウ 軽量鉄骨造
二 屋根の種類による区分
ア セメントかわらぶき
イ アルミニューム板ぶき
ウ 板ぶき
エ 杉皮ぶき
オ 石板ぶき
カ 銅板ぶき
キ ルーフィングぶき
ク ビニール板ぶき
ケ 合金メッキ鋼板ぶき
三 階数による区分
ア 地下何階建
イ 地下何階付き平家建(又は何階建)
ウ ガード下にある建物については,ガード下平家建(又は何階建)
エ 渡廊下付きの1棟の建物については,渡廊下付き平家建(又は何階建)2.建物の主たる部分の構成材料が異なる場合には,例えば「木・鉄骨造」と,屋根の種類が異なる場合には,例えば「かわら・亜鉛メッキ鋼板ぶき」と表示するものとする。
3.建物を階層的に区分してその一部を1個の建物とする場合において,建物の構造を記載するときは,屋根の種類を記載することを要しない。
4.天井の高さ1.5メートル未満の地階及び屋階等(特殊階)は,階数に算入しないものとする。
エ 建物の主な用途が2以上の場合には、当該2以上の用途により、建物の種類を定める。
正しい
建物の種類は、建物の利用目的と主な用途によって定めるが、(準則 80条1項)
建物の主な用途が2以上ある場合には、その種類を, 例えば「居宅・車庫」と表示する。(準則 80条2項)
準則80条(建物の種類の定め方)
1.規則第113条第1項に規定する建物の種類の区分に該当しない建物の種類は,その用途により,次のように区分して定めるものとし,なお,これにより難い場合には,建物の用途により適当に定めるものとする。
校舎,講堂,研究所,病院,診療所,集会所,公会堂,停車場,劇場,映画館,遊技場,競技場,野球場,競馬場,公衆浴場,火葬場,守衛所,茶室,温室,蚕室,物置,便所,鶏舎,酪農舎,給油所
2.建物の主たる用途が2以上の場合には,その種類を例えば「居宅・店舗」と表示するものとする。
オ 建物の各利用部分ごとに用途を異にして利用されている形態にある建物の種類は、「多目的ビル」と定める。
誤り
建物の種類は、建物の利用目的と主な用途によって定めるが、(準則 80条1項)
建物の主な用途が2以上ある場合には、その種類を, 例えば「居宅・車庫」と表示する。(準則 80条2項)
建物の各利用部分ごとに用途を異にして利用されている多目的ビルの場合でも、「居宅・店舗」のように表示する。(登記研究)
準則80条(建物の種類の定め方)
1.規則第113条第1項に規定する建物の種類の区分に該当しない建物の種類は,その用途により,次のように区分して定めるものとし,なお,これにより難い場合には,建物の用途により適当に定めるものとする。
校舎,講堂,研究所,病院,診療所,集会所,公会堂,停車場,劇場,映画館,遊技場,競技場,野球場,競馬場,公衆浴場,火葬場,守衛所,茶室,温室,蚕室,物置,便所,鶏舎,酪農舎,給油所
2.建物の主たる用途が2以上の場合には,その種類を例えば「居宅・店舗」と表示するものとする。