H25-10所在
建物の所在 に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
1 アエ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 ウオ
ア 建物の登記記録の表題部に不動産所在事項が記録されている場合において、当該建物が他の都道府県にまたがって存在するときは、不動産所在事項に当該他の都道府県名が冠記される。
正しい
建物の所在には、都道府県名は記録されないが、
例外として、都道府県の行政界にまたがって存する場合や、主である建物と附属建物が都道府県の行政界にまたがって存する場合などには、
都道府県名を冠記し, 「甲県A市B町一丁目3番地,乙県C市D町三丁目4番地」などと記録する。(準則 88条1項)
準則88条(建物の所在の記録方法)
1.建物の登記記録の表題部に不動産所在事項を記録する場合において,当該建物が他の都道府県にまたがって存在するときは,不動産所在事項に当該他の都道府県名を冠記するものとする。
2.建物の登記記録の表題部に2筆以上の土地にまたがる建物の不動産所在事項を記録する場合には,床面積の多い部分又は主たる建物の所在する土地の地番を先に記録し,他の土地の地番は後に記録するものとする。
3.前項の場合において,建物の所在する土地の地番を記録するには,「6番地,4番地,8番地」のように記録するものとし,「6,4,8番地」のように略記してはならない。ただし,建物の所在する土地の地番のうちに連続する地番(ただし,支号のあるものを除く。)がある場合には,その連続する地番を,例えば,「5番地ないし7番地」のように略記して差し支えない。
4.建物が永久的な施設としてのさん橋の上に存する場合又は固定した浮船を利用したものである場合については,その建物から最も近い土地の地番を用い,「何番地先」のように記録するものとする。
イ 甲区分建物を主である建物とし、甲区分建物が属する一棟の建物と同一の土地上に存する別の一棟の建物に属する乙区分建物を附属建物とする建物の表題登記を申請する場合には、申請情報として、乙区分建物の属する一棟の建物が所在する土地の地番を提供することを要しない。
誤り
附属建物が区分建物である場合,附属建物が属する一棟の建物の物理的状況や敷地に対する権利関係を示すために、以下を記録する。
1.一棟の建物の所在する市,区,郡,町,村,字および土地の地番(法44条1項5号),
2.一棟の建物の構造および床面積(法44条1項7号),
3.一棟の建物の名称があるときはその名称(法44条1項8号),
4.敷地利用権が区分所有者の有する専有部分と分離して処分できないものがあるときはその敷地権(法 44 条1項9号)
この場合、上記1~3は、附属建物の構造欄に記録される。
法44条(建物の表示に関する登記の登記事項)
第四十四条 建物の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一 建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)
二 家屋番号
三 建物の種類、構造及び床面積
四 建物の名称があるときは、その名称
五 附属建物があるときは、その所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である附属建物にあっては、当該附属建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)並びに種類、構造及び床面積
六 建物が共用部分又は団地共用部分であるときは、その旨
七 建物又は附属建物が区分建物であるときは、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の構造及び床面積
八 建物又は附属建物が区分建物である場合であって、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の名称があるときは、その名称
九 建物又は附属建物が区分建物である場合において、当該区分建物について区分所有法第二条第六項に規定する敷地利用権(登記されたものに限る。)であって、
区分所有法第二十二条第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができないもの(以下「敷地権」という。)があるときは、その敷地権
2 前項第三号、第五号及び第七号の建物の種類、構造及び床面積に関し必要な事項は、法務省令で定める。
ウ 建物が永久的な施設としてのさん橋の上に存する場合における当該建物の登記記録には、当該建物から最も近い土地の地番を用い、「何番地先」のように当該建物の所在が記録される。
正しい
建物が永久的な施設としてのさん橋の上に存する場合または固定した浮舟を利用したものである場合については,その建物から最も近い土地の地番を用い, 「A市B町一丁目3番地先」のように記録する。(準則 88条4項)
準則88条(建物の所在の記録方法)
1.建物の登記記録の表題部に不動産所在事項を記録する場合において,当該建物が他の都道府県にまたがって存在するときは,不動産所在事項に当該他の都道府県名を冠記するものとする。
2.建物の登記記録の表題部に2筆以上の土地にまたがる建物の不動産所在事項を記録する場合には,床面積の多い部分又は主たる建物の所在する土地の地番を先に記録し,他の土地の地番は後に記録するものとする。
3.前項の場合において,建物の所在する土地の地番を記録するには,「6番地,4番地,8番地」のように記録するものとし,「6,4,8番地」のように略記してはならない。ただし,建物の所在する土地の地番のうちに連続する地番(ただし,支号のあるものを除く。)がある場合には,その連続する地番を,例えば,「5番地ないし7番地」のように略記して差し支えない。
4.建物が永久的な施設としてのさん橋の上に存する場合又は固定した浮船を利用したものである場合については,その建物から最も近い土地の地番を用い,「何番地先」のように記録するものとする。
エ 仮換地上に建物を新築した場合において、当該建物の表題登記の申請をするときは、申請情報である当該建物の所在として、従前の土地の地番を提供しなければならない。
誤り
建物の表題登記をするときの所在地番は、当該建物が現に所在する土地の地番であり
当該土地が仮換地であるときは、その底地(当該仮換地の範囲に存する従前の区画による土地)の地番がこれに当たる。
仮換地上に建物を新築した場合、所在として建物が存する土地の地番の表示をする他,かっこ書きで換地の予定地番を所在として表示するが、(昭 43.2.14 民甲 170号)
当該建物が現に所在しない従前の土地(従前地)の地番は、提供する必要がない。
オ 建物の登記記録の表題部に2筆以上の土地にまたがる建物の不動産所在事項を記録する場合には、床面積の多い部分又は主である建物の所在する土地の地番を先に記録し、他の土地の地番は後に記録する。
正しい
建物の登記記録の表題部に2筆以上の土地にまたがる建物の不動産所在事項を記録する場合には、
主である建物の床面積の多い部分の存する土地の地番を先に記録し、他の土地の地番は後ろに記録し、さらに附属建物の存する土地の地番を後ろに記録する。(準則88条2項・3項)
例えば、主である建物が1番地と2番地にまたがり、2番地に多く床面積が存していて、その附属建物が5番地にある場合には、「A市B町一丁目2番地、1番地、5番地」と記録する。
準則88条(建物の所在の記録方法)
1.建物の登記記録の表題部に不動産所在事項を記録する場合において,当該建物が他の都道府県にまたがって存在するときは,不動産所在事項に当該他の都道府県名を冠記するものとする。
2.建物の登記記録の表題部に2筆以上の土地にまたがる建物の不動産所在事項を記録する場合には,床面積の多い部分又は主たる建物の所在する土地の地番を先に記録し,他の土地の地番は後に記録するものとする。
3.前項の場合において,建物の所在する土地の地番を記録するには,「6番地,4番地,8番地」のように記録するものとし,「6,4,8番地」のように略記してはならない。ただし,建物の所在する土地の地番のうちに連続する地番(ただし,支号のあるものを除く。)がある場合には,その連続する地番を,例えば,「5番地ないし7番地」のように略記して差し支えない。
4.建物が永久的な施設としてのさん橋の上に存する場合又は固定した浮船を利用したものである場合については,その建物から最も近い土地の地番を用い,「何番地先」のように記録するものとする。