H24-20
土地家屋調査士会に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
1 アイ 2 アウ 3 イエ 4 ウオ 5 エオ
- ア 土地家屋調査士会は、入会金に関する規定を会則に記載しなければならず、入会金に関する会則の規定を定め、又は変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない。
- イ 土地家屋調査士会は、所属の会員が受任する業務の報酬額を定めなければならず、会員は、その報酬額の定めに従わなければならない。
- ウ 土地家屋調査士会は、所属の会員が土地家屋調査士法に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、会員に対し、注意を促し、又は必要な措置を構ずべきことを勧告することができる。
- エ 日本土地家屋調査士連合会は、土地家屋調査士となる資格を有している者から土地家屋調査士名簿への登録を求められた場合には、その者が土地家屋調査士会への入会の手続を執らないことを理由として、登録を拒否してはならない。
- オ 土地家屋調査士会は、所属する会員が土地家屋調査士法に違反すると考えるときは、その旨を当該土地家屋調査士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。
ア 土地家屋調査士会は、入会金に関する規定を会則に記載しなければならず、入会金に関する会則の規定を定め、又は変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない。
土地家屋調査士会は、
入会金に関する規定を会則に記載しなければならず、
入会金に関する会則の規定を定め、
又は変更するには、
法務大臣の認可を受けなければならない。
イ 土地家屋調査士会は、所属の会員が受任する業務の報酬額を定めなければならず、会員は、その報酬額の定めに従わなければならない。
土地家屋調査士会は、
所属の会員が受任する業務の報酬額を定めなければならず、
会員は、
その報酬額の定めに従わなければならない。
ウ 土地家屋調査士会は、所属の会員が土地家屋調査士法に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、会員に対し、注意を促し、又は必要な措置を構ずべきことを勧告することができる。
土地家屋調査士会は、
所属の会員が土地家屋調査士法に違反するおそれがあると認めるときは、
会則の定めるところにより、
会員に対し、注意を促し、又は必要な措置を構ずべきことを勧告することができる。
エ 日本土地家屋調査士連合会は、土地家屋調査士となる資格を有している者から土地家屋調査士名簿への登録を求められた場合には、その者が土地家屋調査士会への入会の手続を執らないことを理由として、登録を拒否してはならない。
日本土地家屋調査士連合会は、
土地家屋調査士となる資格を有している者から
土地家屋調査士名簿への登録を求められた場合には、
その者が土地家屋調査士会への入会の手続を執らないことを理由として、
登録を拒否してはならない。
オ 土地家屋調査士会は、所属する会員が土地家屋調査士法に違反すると考えるときは、その旨を当該土地家屋調査士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。
土地家屋調査士会は、
所属する会員が土地家屋調査士法に違反すると考えるときは、
その旨を当該土地家屋調査士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。