H24-18規約
最初に建物の専有部分の全部を所有する者が区分建物の表題登記の申請をする場合において、規約証明情報として提供の対象となる公正証書により設定することができる規約でないものは、次の1から5までのうちどれか。
1 法定共用部分でない建物の部分及び附属の建物を共用部分とすること。
公正証書により設定することができる規約である
最初に建物の専有部分の全部を所有する者が区分建物の表題登記の申請をする場合において、規約証明情報として提供の対象となる公正証書により設定(区分所有法32条)することができる規約は、以下の通りである。
1.規約共用部分を定める規約
2.規約敷地を定める規約
3.専有部分とそれに係る敷地利用権とを分離して処分することができる旨の規約(分離処分可能規約)
4.専有部分とそれに係る敷地利用権とを分離して処分することができない場合であり、かつ、区分所有者が数個の専用部分を所有する場合に、各専有部分に係る敷地利用権の割合を各専有部分の床面積の割合と異なる割合とする、敷地利用権の割合を定める規約
2 区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地を建物の敷地とすること。
公正証書により設定することができる規約である
最初に建物の専有部分の全部を所有する者が区分建物の表題登記の申請をする場合において、規約証明情報として提供の対象となる公正証書により設定(区分所有法32条)することができる規約は、以下の通りである。
1.規約共用部分を定める規約
2.規約敷地を定める規約
3.専有部分とそれに係る敷地利用権とを分離して処分することができる旨の規約(分離処分可能規約)
4.専有部分とそれに係る敷地利用権とを分離して処分することができない場合であり、かつ、区分所有者が数個の専用部分を所有する場合に、各専有部分に係る敷地利用権の割合を各専有部分の床面積の割合と異なる割合とする、敷地利用権の割合を定める規約
3 法定共用部分の持分を専有部分の床面積の割合と異なる割合によるものとすること。
公正証書により設定することができる規約でない
最初に建物の専有部分の全部を所有する者が区分建物の表題登記の申請をする場合において、規約証明情報として提供の対象となる公正証書により設定(区分所有法32条)することができる規約は、以下の通りである。
1.規約共用部分を定める規約
2.規約敷地を定める規約
3.専有部分とそれに係る敷地利用権とを分離して処分することができる旨の規約(分離処分可能規約)
4.専有部分とそれに係る敷地利用権とを分離して処分することができない場合であり、かつ、区分所有者が数個の専用部分を所有する場合に、各専有部分に係る敷地利用権の割合を各専有部分の床面積の割合と異なる割合とする、敷地利用権の割合を定める規約
4 各専有部分に係る敷地利用権の割合を各専有部分の床面積の割合と異なる割合によるものとすること。
公正証書により設定することができる規約である
最初に建物の専有部分の全部を所有する者が区分建物の表題登記の申請をする場合において、規約証明情報として提供の対象となる公正証書により設定(区分所有法32条)することができる規約は、以下の通りである。
1.規約共用部分を定める規約
2.規約敷地を定める規約
3.専有部分とそれに係る敷地利用権とを分離して処分することができる旨の規約(分離処分可能規約)
4.専有部分とそれに係る敷地利用権とを分離して処分することができない場合であり、かつ、区分所有者が数個の専用部分を所有する場合に、各専有部分に係る敷地利用権の割合を各専有部分の床面積の割合と異なる割合とする、敷地利用権の割合を定める規約
5 専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができるようにすること。
公正証書により設定することができる規約である
最初に建物の専有部分の全部を所有する者が区分建物の表題登記の申請をする場合において、規約証明情報として提供の対象となる公正証書により設定(区分所有法32条)することができる規約は、以下の通りである。
1.規約共用部分を定める規約
2.規約敷地を定める規約
3.専有部分とそれに係る敷地利用権とを分離して処分することができる旨の規約(分離処分可能規約)
4.専有部分とそれに係る敷地利用権とを分離して処分することができない場合であり、かつ、区分所有者が数個の専用部分を所有する場合に、各専有部分に係る敷地利用権の割合を各専有部分の床面積の割合と異なる割合とする、敷地利用権の割合を定める規約