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H24-18規約

最初に建物の専有部分の全部を所有する者が区分建物の表題登記の申請をする場合において、規約証明情報として提供の対象となる公正証書により設定することができる規約でないものは、次の1から5までのうちどれか。

 

1 法定共用部分でない建物の部分及び附属の建物を共用部分とすること。

 

公正証書により設定することができる規約である

 

最初に建物の専有部分の全部を所有する者が区分建物の表題登記の申請をする場合において、規約証明情報として提供の対象となる公正証書により設定(区分所有法32条)することができる規約は、以下の通りである。

1.規約共用部分を定める規約

2.規約敷地を定める規約

3.専有部分とそれに係る敷地利用権とを分離して処分することができる旨の規約(分離処分可能規約)

4.専有部分とそれに係る敷地利用権とを分離して処分することができない場合であり、かつ、区分所有者が数個の専用部分を所有する場合に、各専有部分に係る敷地利用権の割合を各専有部分の床面積の割合と異なる割合とする、敷地利用権の割合を定める規約

 

区分法32条(公正証書による規約の設定)

第三十二条 最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、第四条第二項、第五条第一項並びに第二十二条第一項ただし書及び第二項ただし書(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規約を設定することができる。

  

 

2 区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地を建物の敷地とすること。

 

公正証書により設定することができる規約である

 

最初に建物の専有部分の全部を所有する者が区分建物の表題登記の申請をする場合において、規約証明情報として提供の対象となる公正証書により設定(区分所有法32条)することができる規約は、以下の通りである。

1.規約共用部分を定める規約

2.規約敷地を定める規約

3.専有部分とそれに係る敷地利用権とを分離して処分することができる旨の規約(分離処分可能規約)

4.専有部分とそれに係る敷地利用権とを分離して処分することができない場合であり、かつ、区分所有者が数個の専用部分を所有する場合に、各専有部分に係る敷地利用権の割合を各専有部分の床面積の割合と異なる割合とする、敷地利用権の割合を定める規約

  

区分法32条(公正証書による規約の設定)

第三十二条 最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、第四条第二項、第五条第一項並びに第二十二条第一項ただし書及び第二項ただし書(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規約を設定することができる。

  

 

3 法定共用部分の持分を専有部分の床面積の割合と異なる割合によるものとすること。

 

公正証書により設定することができる規でない

 

最初に建物の専有部分の全部を所有する者が区分建物の表題登記の申請をする場合において、規約証明情報として提供の対象となる公正証書により設定(区分所有法32条)することができる規約は、以下の通りである。

1.規約共用部分を定める規約

2.規約敷地を定める規約

3.専有部分とそれに係る敷地利用権とを分離して処分することができる旨の規約(分離処分可能規約)

4.専有部分とそれに係る敷地利用権とを分離して処分することができない場合であり、かつ、区分所有者が数個の専用部分を所有する場合に、各専有部分に係る敷地利用権の割合を各専有部分の床面積の割合と異なる割合とする、敷地利用権の割合を定める規約

  

区分法32条(公正証書による規約の設定)

第三十二条 最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、第四条第二項、第五条第一項並びに第二十二条第一項ただし書及び第二項ただし書(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規約を設定することができる。

  

  

4 各専有部分に係る敷地利用権の割合を各専有部分の床面積の割合と異なる割合によるものとすること。

 

公正証書により設定することができる規約である

 

最初に建物の専有部分の全部を所有する者が区分建物の表題登記の申請をする場合において、規約証明情報として提供の対象となる公正証書により設定(区分所有法32条)することができる規約は、以下の通りである。

1.規約共用部分を定める規約

2.規約敷地を定める規約

3.専有部分とそれに係る敷地利用権とを分離して処分することができる旨の規約(分離処分可能規約)

4.専有部分とそれに係る敷地利用権とを分離して処分することができない場合であり、かつ、区分所有者が数個の専用部分を所有する場合に、各専有部分に係る敷地利用権の割合を各専有部分の床面積の割合と異なる割合とする、敷地利用権の割合を定める規約

 

区分法32条(公正証書による規約の設定)

第三十二条 最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、第四条第二項、第五条第一項並びに第二十二条第一項ただし書及び第二項ただし書(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規約を設定することができる。

  

   

5 専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができるようにすること。

 

公正証書により設定することができる規約である

 

最初に建物の専有部分の全部を所有する者が区分建物の表題登記の申請をする場合において、規約証明情報として提供の対象となる公正証書により設定(区分所有法32条)することができる規約は、以下の通りである。

1.規約共用部分を定める規約

2.規約敷地を定める規約

3.専有部分とそれに係る敷地利用権とを分離して処分することができる旨の規約(分離処分可能規約)

4.専有部分とそれに係る敷地利用権とを分離して処分することができない場合であり、かつ、区分所有者が数個の専用部分を所有する場合に、各専有部分に係る敷地利用権の割合を各専有部分の床面積の割合と異なる割合とする、敷地利用権の割合を定める規約

  

区分法32条(公正証書による規約の設定)

第三十二条 最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、第四条第二項、第五条第一項並びに第二十二条第一項ただし書及び第二項ただし書(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規約を設定することができる。

  

 

出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成