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H22-11土地の表題部の変更または更正登記

地積に関する更正の登記についての次のアからオまでの記述のうち、正しいものは、幾つあるか。

1 1個   2 2個   3 3個   4 4個   5 5個

 

ア 抵当権の登記がある土地の地積に関する更正の登記の申請をする場合において、その土地の地積が減少するときは、抵当権者の承諾があったことを証する情報を提供しなければならない。

 

誤り

 

所有権以外の権利に関する登記がある土地について

地積に関する更生の登記(法38条)を申請する場合、

更生によりその土地の地積が減少するときでも、

抵当権者の承諾があったことを証する情報の提供は要しない。

 

法38条(土地の表題部の更正の登記の申請)

第三十八条 第二十七条第一号、第二号若しくは第四号(同号にあっては、法務省令で定めるものに限る。)又は第三十四条第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる登記事項に関する更正の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。

  

 

イ 地図に表示された土地の区画又は地番に誤りがあるため、当該土地の所有権の登記名義人が地図の訂正の申出をする場合において、当該土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、地積に関する更正の登記の申請を併せてしなければならない。

 

正しい

 

地図に表示された土地の

区画又は地番

に誤りがあるときは、

当該土地の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人

又はこれらの相続人その他の一般承継人は、

その訂正の申出をすることができるが、

この申出をする場合において、

当該土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、

地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。(規則16条1項、2項)

 

地図の訂正の申出が、

地番のみの訂正の申出であるときは、

(地積測量図の添付は必要なく、(規則16条5項))

地図の訂正の申出と

地積に関する更生の登記の申請と併せてすることは要しない。

地図の訂正の申出が、

区画に誤りがあることによる訂正の申出であり、

添付する地積測量図に記録された地積が、

登記記録上の地積と異なる(地積測量図の誤差の限度を超える)場合には、

地図の訂正の申出と

地積に関する更生の登記の申請を併せてすることを要する。(平成17・2・25民二457号通達第1・11・(2)・イ・(ウ)、法38条)

 

規則16条(地図等の訂正)

第十六条 地図に表示された土地の区画又は地番に誤りがあるときは、当該土地の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。地図に準ずる図面に表示された土地の位置、形状又は地番に誤りがあるときも、同様とする。
2 前項の申出をする場合において、当該土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、同項の申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。
3 第一項の申出は、次に掲げる事項を内容とする情報(以下「地図訂正申出情報」という。)を登記所に提供してしなければならない。
一 申出人の氏名又は名称及び住所
二 申出人が法人であるときは、その代表者の氏名
三 代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
四 申出人が表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人であるときは、その旨
五 申出に係る訂正の内容
4 第一項の申出は、次に掲げる方法のいずれかによりしなければならない。
一 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して地図訂正申出情報を登記所に提供する方法
二 地図訂正申出情報を記載した書面(地図訂正申出情報の全部又は一部を記録した磁気ディスクを含む。)を登記所に提出する方法
5 第一項の申出をする場合には、地図訂正申出情報と併せて次に掲げる情報を提供しなければならない。
一 地図又は地図に準ずる図面に表示された土地の区画若しくは位置若しくは形状又は地番に誤りがあることを証する情報
二 地図又は地図に準ずる図面に表示された土地の区画又は位置若しくは形状に誤りがあるときは、土地所在図又は地積測量図
三 表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人が申出をするときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
6 令第四条本文、第七条第一項第一号及び第二号の規定は、第一項の申出をする場合について準用する。
7 第三十六条第一項から第三項までの規定は前項において準用する令第七条第一項第一号及び第二号の法務省令で定める場合について、第三十七条の二の規定は第一項の申出をする場合について、それぞれ準用する。
8 令第十条から第十四条までの規定は、第四項第一号の方法により第一項の申出をする場合について準用する。
9 第四十一条及び第四十四条の規定は前項に規定する場合について、第四十二条の規定は前項において準用する令第十二条第一項及び第二項の電子署名について、第四十三条第二項の規定は前項において準用する令第十四条の法務省令で定める電子証明書について準用する。
10 令第十五条、第十六条第一項、第十七条及び第十八条第一項の規定は第四項第二号に掲げる方法により第一項の申出をする場合について、令第十六条第五項の規定は第四項第二号に規定する地図訂正申出情報の全部を記録した磁気ディスクを提出する方法により第一項の申出をする場合について準用する。この場合において、令第十六条第一項及び第十八条第一項中「記名押印しなければ」とあるのは、「署名し、又は記名押印しなければ」と読み替えるものとする。
11 第四十五条、第四十六条第一項及び第二項、第五十三条並びに第五十五条の規定は第四項第二号に掲げる方法により第一項の申出をする場合について、第五十一条の規定は第四項第二号に規定する磁気ディスクを提出する方法により第一項の申出をする場合について準用する。この場合において、第五十一条第七項及び第八項中「令第十六条第五項」とあるのは、「第十六条第十項において準用する令第十六条第五項」と読み替えるものとする。
12 登記官は、申出に係る事項を調査した結果、地図又は地図に準ずる図面を訂正する必要があると認めるときは、地図又は地図に準ずる図面を訂正しなければならない。
13 登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、第一項の申出を却下しなければならない。
一 申出に係る土地の所在地が当該申出を受けた登記所の管轄に属しないとき。
二 申出の権限を有しない者の申出によるとき。
三 地図訂正申出情報又はその提供の方法がこの省令の規定により定められた方式に適合しないとき。
四 この省令の規定により地図訂正申出情報と併せて提供しなければならないものとされている情報が提供されないとき。
五 申出に係る事項を調査した結果、地図又は地図に準ずる図面に誤りがあると認められないとき。
六 地図又は地図に準ずる図面を訂正することによって申出に係る土地以外の土地の区画又は位置若しくは形状を訂正すべきこととなるとき。
14 第三十八条及び第三十九条の規定は、第一項の申出について準用する。
15 登記官は、地図等に誤りがあると認めるときは、職権で、その訂正をすることができる。

 

平成17・2・25民二457号通達第1・11・(2)・イ・(ウ)

第1 法の施行に伴う登記事務の取扱い

11 地図等に関する取扱い

(2)地図等の訂正

イ 地図訂正等申出

(ウ)地図又は地図に準ずる図面に表示された土地の区画に誤りがあることによる地図訂正等申出の際に添付された地積測量図(規則第16条第5項第2号)に記録された地積が登記記録上の地積と異なる場合には、地図訂正等申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならないとされた(同条第2項)。

ただし、当該地積の差が、規則第77条第4項において準用する第10条第4項の規定による地積測量図の誤差の限度内であるときは、当該申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてすることを要しない。 

 

法38条(土地の表題部の更正の登記の申請)

第三十八条 第二十七条第一号、第二号若しくは第四号(同号にあっては、法務省令で定めるものに限る。)又は第三十四条第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる登記事項に関する更正の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。

  

 

ウ 地積に関する更正の登記の申請と合筆の登記の申請は、一の申請情報によって申請することができる。

 

正しい

 

同一の不動産について申請する二以上の登記が、

不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記及び

土地の分筆の登記若しくは合筆の登記又は建物の分割の登記、建物の区分の登記若しくは建物の合併の登記であるときは、

それらの登記は一の申請情報によって申請することができる。

 

令4条(申請情報の作成及び提供)

第四条 申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。

ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは、この限りでない。

  

規則35条(一の申請情報によって申請することができる場合)

第三十五条 令第四条ただし書の法務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
一 土地の一部を分筆して、これを他の土地に合筆しようとする場合において、分筆の登記及び合筆の登記の申請をするとき。
二 甲建物の登記記録から甲建物の附属建物を分割して、これを乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の分割の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
三 甲建物の登記記録から甲建物の附属建物(区分建物に限る。)を分割して、これを乙建物又は乙建物の附属建物に合併しようとする場合(乙建物又は乙建物の附属建物が甲建物の附属建物と接続する区分建物である場合に限る。)において、建物の分割の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
四 甲建物を区分して、その一部を乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の区分の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
五 甲建物を区分して、その一部を乙建物又は乙建物の附属建物に合併しようとする場合(乙建物又は乙建物の附属建物が当該一部と接続する区分建物である場合に限る。)において、建物の区分の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
六 同一の不動産について申請する二以上の登記が、いずれも不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記であるとき。
七 同一の不動産について申請する二以上の登記が、不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記及び土地の分筆の登記若しくは合筆の登記又は建物の分割の登記、建物の区分の登記若しくは建物の合併の登記であるとき。
八 同一の登記所の管轄区域内にある一又は二以上の不動産について申請する二以上の登記が、いずれも同一の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記であるとき。
九 同一の不動産について申請する二以上の権利に関する登記(前号の登記を除く。)の登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるとき。
十 同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記が、同一の債権を担保する先取特権、質権又は抵当権(以下「担保権」と総称する。)に関する登記であって、登記の目的が同一であるとき。

 

 

エ 分筆の登記の申請をするに当たり、申請人が分筆線の位置を誤って申請してしまい、それぞれの地積が予定していた地積と異なってしまった場合には、分筆の登記がされた後の両土地について、地積に関する更正の登記の申請をすることができる。

 

誤り

 

分筆の登記がされた後の両土地について、

地積に誤りがあるわけではないので、

地積に関する更正の登記(法38条)の申請をすることはできない。

 

この場合には、

まず分筆の登記の抹消

又は合筆の登記を申請して、

分筆前の状態に戻し、再度分筆の登記を申請することになる。

 

法38条(土地の表題部の更正の登記の申請)

第三十八条 第二十七条第一号、第二号若しくは第四号(同号にあっては、法務省令で定めるものに限る。)又は第三十四条第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる登記事項に関する更正の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。

 

 

オ 表題部所有者又は所有権の登記名義人は、登記されている地積と実際の地積が相異することが判明した日から1か月以内に、地積に関する更正の登記を申請しなければならない。

 

誤り

 

地積に関する更生の登記(法38条)には、

申請義務及び申請期間が定められていない。

  

法38条(土地の表題部の更正の登記の申請)

第三十八条 第二十七条第一号、第二号若しくは第四号(同号にあっては、法務省令で定めるものに限る。)又は第三十四条第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる登記事項に関する更正の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。

 

 

 

出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成