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H21-4建物の認定

建物の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

1 アエ   2 アオ   3 イウ   4 イオ   5 ウエ

 

 ア 耐用年数がおおむね1年程度のビニール材質を用いて屋根及び壁が仕上げられている温室は、建物として登記することができる。

 

誤り

 

耐用年数がおおむね1年程度のビニール材質を用いて屋根及び壁が仕上げられている温室は、

周壁の外気分断性に乏しく、建物として登記することができない。(昭和36・11・16民甲2868号回答、 昭和36・11・16民甲1023回答、建物認定)

 

 

イ 貨物運搬用のコンテナボックスを利用した貸倉庫は、基礎工事が施され土地に定着していれば、建物として登記することができる。

 

正しい

 

貨物運搬用のコンテナボックスや廃車となった鉄道車両

居宅、店舗、倉庫等として利用する場合、

これらを建物として取扱うには、

建物の要件である土地への定着性について判断することになる。

単にコンクリート台又は地上に置いただけでは、定着性の面で建物と認められないが、

基礎工事を施したものについては、建物として取り扱う。(建物認定)

  

 

ウ 円柱状の形をした石油備蓄用の石油タンクは、建物として登記することができる。

 

誤り

 

石油タンクは、

建物として取り扱わない。 (準則77条2号ア)

  

準則77条(建物認定の基準)

第77条
建物の認定に当たっては,次の例示から類推し,その利用状況等を勘案して判定するものとする。

一 建物として取り扱うもの

ア 停車場の乗降場又は荷物積卸場。ただし,上屋を有する部分に限る。
イ 野球場又は競馬場の観覧席。ただし,屋根を有する部分に限る。
ウ ガード下を利用して築造した店舗,倉庫等の建造物
エ 地下停車場,地下駐車場又は地下街の建造物
オ 園芸又は農耕用の温床施設。ただし,半永久的な建造物と認められるものに限る。

二 建物として取り扱わないもの

ア ガスタンク,石油タンク又は給水タンク
イ 機械上に建設した建造物。ただし,地上に基脚を有し,又は支柱を施したものを除く。
ウ 浮船を利用したもの。ただし,固定しているものを除く。
エ アーケード付街路(公衆用道路上に屋根覆いを施した部分)
オ 容易に運搬することができる切符売場又は入場券売場等

 

 
エ 機械上に建設された建造物は、地上に基脚や支柱がなくても、建物として登記することができる。

 

誤り

 

機械上に建設された建造物は、

地上に基脚や支柱を施したものでなければ

建物として取り扱うことはできない。(準則77条2号イ)

 

準則77条(建物認定の基準)

第77条
建物の認定に当たっては,次の例示から類推し,その利用状況等を勘案して判定するものとする。

一 建物として取り扱うもの

ア 停車場の乗降場又は荷物積卸場。ただし,上屋を有する部分に限る。
イ 野球場又は競馬場の観覧席。ただし,屋根を有する部分に限る。
ウ ガード下を利用して築造した店舗,倉庫等の建造物
エ 地下停車場,地下駐車場又は地下街の建造物
オ 園芸又は農耕用の温床施設。ただし,半永久的な建造物と認められるものに限る。

二 建物として取り扱わないもの

ア ガスタンク,石油タンク又は給水タンク
イ 機械上に建設した建造物。ただし,地上に基脚を有し,又は支柱を施したものを除く。
ウ 浮船を利用したもの。ただし,固定しているものを除く。
エ アーケード付街路(公衆用道路上に屋根覆いを施した部分)
オ 容易に運搬することができる切符売場又は入場券売場等

 

 

オ 屋外野球場の観覧席のうち屋根を有する部分は、建物として登記することができる。

 

正しい

 

屋外野球場の観覧席は、屋根を有する部分に限り、

建物として取り扱う。(準則77条1号イ)

 

準則77条(建物認定の基準)

第77条
建物の認定に当たっては,次の例示から類推し,その利用状況等を勘案して判定するものとする。

一 建物として取り扱うもの

ア 停車場の乗降場又は荷物積卸場。ただし,上屋を有する部分に限る。
イ 野球場又は競馬場の観覧席。ただし,屋根を有する部分に限る。
ウ ガード下を利用して築造した店舗,倉庫等の建造物
エ 地下停車場,地下駐車場又は地下街の建造物
オ 園芸又は農耕用の温床施設。ただし,半永久的な建造物と認められるものに限る。

二 建物として取り扱わないもの

ア ガスタンク,石油タンク又は給水タンク
イ 機械上に建設した建造物。ただし,地上に基脚を有し,又は支柱を施したものを除く。
ウ 浮船を利用したもの。ただし,固定しているものを除く。
エ アーケード付街路(公衆用道路上に屋根覆いを施した部分)
オ 容易に運搬することができる切符売場又は入場券売場等

 

 

 

出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成