H21-4建物の認定
建物の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
1 アエ 2 アオ 3 イウ 4 イオ 5 ウエ
ア 耐用年数がおおむね1年程度のビニール材質を用いて屋根及び壁が仕上げられている温室は、建物として登記することができる。
誤り
耐用年数がおおむね1年程度のビニール材質を用いて屋根及び壁が仕上げられている温室は、
周壁の外気分断性に乏しく、建物として登記することができない。(昭和36・11・16民甲2868号回答、 昭和36・11・16民甲1023回答、建物認定)
ウ 円柱状の形をした石油備蓄用の石油タンクは、建物として登記することができる。
誤り
石油タンクは、
建物として取り扱わない。 (準則77条2号ア)
準則77条(建物認定の基準)
第77条
建物の認定に当たっては,次の例示から類推し,その利用状況等を勘案して判定するものとする。一 建物として取り扱うもの
ア 停車場の乗降場又は荷物積卸場。ただし,上屋を有する部分に限る。
イ 野球場又は競馬場の観覧席。ただし,屋根を有する部分に限る。
ウ ガード下を利用して築造した店舗,倉庫等の建造物
エ 地下停車場,地下駐車場又は地下街の建造物
オ 園芸又は農耕用の温床施設。ただし,半永久的な建造物と認められるものに限る。二 建物として取り扱わないもの
ア ガスタンク,石油タンク又は給水タンク
イ 機械上に建設した建造物。ただし,地上に基脚を有し,又は支柱を施したものを除く。
ウ 浮船を利用したもの。ただし,固定しているものを除く。
エ アーケード付街路(公衆用道路上に屋根覆いを施した部分)
オ 容易に運搬することができる切符売場又は入場券売場等
エ 機械上に建設された建造物は、地上に基脚や支柱がなくても、建物として登記することができる。
誤り
機械上に建設された建造物は、
地上に基脚や支柱を施したものでなければ
建物として取り扱うことはできない。(準則77条2号イ)
準則77条(建物認定の基準)
第77条
建物の認定に当たっては,次の例示から類推し,その利用状況等を勘案して判定するものとする。一 建物として取り扱うもの
ア 停車場の乗降場又は荷物積卸場。ただし,上屋を有する部分に限る。
イ 野球場又は競馬場の観覧席。ただし,屋根を有する部分に限る。
ウ ガード下を利用して築造した店舗,倉庫等の建造物
エ 地下停車場,地下駐車場又は地下街の建造物
オ 園芸又は農耕用の温床施設。ただし,半永久的な建造物と認められるものに限る。二 建物として取り扱わないもの
ア ガスタンク,石油タンク又は給水タンク
イ 機械上に建設した建造物。ただし,地上に基脚を有し,又は支柱を施したものを除く。
ウ 浮船を利用したもの。ただし,固定しているものを除く。
エ アーケード付街路(公衆用道路上に屋根覆いを施した部分)
オ 容易に運搬することができる切符売場又は入場券売場等
オ 屋外野球場の観覧席のうち屋根を有する部分は、建物として登記することができる。
正しい
屋外野球場の観覧席は、屋根を有する部分に限り、
建物として取り扱う。(準則77条1号イ)
準則77条(建物認定の基準)
第77条
建物の認定に当たっては,次の例示から類推し,その利用状況等を勘案して判定するものとする。一 建物として取り扱うもの
ア 停車場の乗降場又は荷物積卸場。ただし,上屋を有する部分に限る。
イ 野球場又は競馬場の観覧席。ただし,屋根を有する部分に限る。
ウ ガード下を利用して築造した店舗,倉庫等の建造物
エ 地下停車場,地下駐車場又は地下街の建造物
オ 園芸又は農耕用の温床施設。ただし,半永久的な建造物と認められるものに限る。二 建物として取り扱わないもの
ア ガスタンク,石油タンク又は給水タンク
イ 機械上に建設した建造物。ただし,地上に基脚を有し,又は支柱を施したものを除く。
ウ 浮船を利用したもの。ただし,固定しているものを除く。
エ アーケード付街路(公衆用道路上に屋根覆いを施した部分)
オ 容易に運搬することができる切符売場又は入場券売場等