H21-16地図に準ずる図面
登記所に備え付けられる図面について述べた次の文章中の(①)から(⑤)までの語句のうち、誤っているものは幾つあるか。
1 1個 2 2個 3 3個 4 4個 5 5個
明治政府は、国の財産基盤を確立するために、土地の所有者から税金を徴収することとし、明治初期に(①地租改正)事業を施行し、その一環として全国の土地を検査・測量して各土地の所有者を確定し、これに基づき地券を発行したが、その際、(②改租図)が作成された。
①地租改正→正しい
②改租図→正しい
これらの図面は、精度が低いものが多かったので、その後再度地押調査が行われて更正図が作成され、これらの図面の正本は、土地台帳附属地図として(③市町村役場)に保管されることとなった。これらが、いわゆる公図の大部分を占める図面である。
③市町村役場→誤り
これらの図面は、精度が低いものが多かったので、
その後再度地押調査が行われて更正図が作成された。
明治22年、土地台帳制度の制定に伴い、
これらの図面は土地台帳付属地図となり、
正本は(③税務署)に、(副本は地元の市町村役場に、)保管されることとなった。
これらが、いわゆる公図の大部分を占める図面である。
その後、これらの図面は、昭和25年に土地台帳及び家屋台帳とともに登記所に移管されたが、昭和35年の不動産登記法の改正に伴う土地台帳法の廃止により、法的根拠を失った。
その後、平成5年の不動産登記法の改正により、これらの図面は、(④「土地の位置、方位、形状及び地番」)を表示する(⑤「地図に準ずる図面」)として法律上の根拠を持つに至った。
④「土地の位置、方位、形状及び地番」→誤り
⑤「地図に準ずる図面」→正しい
その後、平成5年の不動産登記法の改正により、
これらの図面は、(④「土地の位置、形状及び地番」)を表示する
(⑤「地図に準ずる図面」)として法律上の根拠を持つに至った。 (法14条4項・5項)
法14条 (地図等)
第十四条 登記所には、地図及び建物所在図を備え付けるものとする。
2 前項の地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものとする。
3 第一項の建物所在図は、一個又は二個以上の建物ごとに作成し、各建物の位置及び家屋番号を表示するものとする。
4 第一項の規定にかかわらず、登記所には、同項の規定により地図が備え付けられるまでの間、これに代えて、地図に準ずる図面を備え付けることができる。
5 前項の地図に準ずる図面は、一筆又は二筆以上の土地ごとに土地の位置、形状及び地番を表示するものとする。
6 第一項の地図及び建物所在図並びに第四項の地図に準ずる図面は、電磁的記録に記録することができる。