土地家屋調査士・測量士補独学最短合格塾

独学で最短合格するテキスト選び「広告・PR」

H21-16地図に準ずる図面

登記所に備え付けられる図面について述べた次の文章中の(①)から(⑤)までの語句のうち、誤っているものは幾つあるか。

1 1個   2 2個   3 3個   4 4個   5 5個 

 

明治政府は、国の財産基盤を確立するために、土地の所有者から税金を徴収することとし、明治初期に(①地租改正)事業を施行し、その一環として全国の土地を検査・測量して各土地の所有者を確定し、これに基づき地券を発行したが、その際、(②改租図)が作成された。

  

①地租改正→正しい

②改租図→正しい

 

 

これらの図面は、精度が低いものが多かったので、その後再度地押調査が行われて更正図が作成され、これらの図面の正本は、土地台帳附属地図として(③市町村役場)に保管されることとなった。これらが、いわゆる公図の大部分を占める図面である。

 

③市町村役場→誤り

 

これらの図面は、精度が低いものが多かったので、

その後再度地押調査が行われて更正図が作成された。

明治22年、土地台帳制度の制定に伴い、

これらの図面は土地台帳付属地図となり、

正本は(③税務署)に、(副本は地元の市町村役場に、)保管されることとなった。

これらが、いわゆる公図の大部分を占める図面である。

 

 

その後、これらの図面は、昭和25年に土地台帳及び家屋台帳とともに登記所に移管されたが、昭和35年の不動産登記法の改正に伴う土地台帳法の廃止により、法的根拠を失った。
その後、平成5年の不動産登記法の改正により、これらの図面は、(④「土地の位置、方位、形状及び地番」)を表示する(⑤「地図に準ずる図面」)として法律上の根拠を持つに至った。

 

④「土地の位置、方位、形状及び地番」→誤り

⑤「地図に準ずる図面」→正しい

 

その後、平成5年の不動産登記法の改正により、

これらの図面は、(④「土地の位置、形状及び地番」)を表示する

(⑤「地図に準ずる図面」)として法律上の根拠を持つに至った。 (法14条4項・5項)

 

法14条 (地図等)

第十四条 登記所には、地図及び建物所在図を備え付けるものとする。
2 前項の地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものとする。
3 第一項の建物所在図は、一個又は二個以上の建物ごとに作成し、各建物の位置及び家屋番号を表示するものとする。
4 第一項の規定にかかわらず、登記所には、同項の規定により地図が備え付けられるまでの間、これに代えて、地図に準ずる図面を備え付けることができる。
5 前項の地図に準ずる図面は、一筆又は二筆以上の土地ごとに土地の位置、形状及び地番を表示するものとする。
6 第一項の地図及び建物所在図並びに第四項の地図に準ずる図面は、電磁的記録に記録することができる。

 

 

出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成