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H21-14本人確認調査

不動産登記法第24条に基づく登記官による本人確認(以下「本人確認調査」という。)に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

1 アウ   2 アオ   3 イウ   4 イエ   5 エオ

 

ア 所有権の登記がある土地の合筆の登記が申請された場合において、申請前3月以内に所有権の登記名義人の住所の変更の登記がされているときは、登記官は、当該申請人について本人確認調査をしなければならない。

  

誤り

 

登記官は、登記の申請があった場合において、

申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、

当該申請人の申請の権限の有無を調査しなければならないが、(法24条)

所有権の登記がある土地の合筆の登記の申請前に所有権の登記名義人の住所の変更の登記がされていることは、

申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときには該当しない。(準則33条1項)

 

法24条(登記官による本人確認)

第二十四条 登記官は、登記の申請があった場合において、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、

次条の規定により当該申請を却下すべき場合を除き、申請人又はその代表者若しくは代理人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求める方法により、当該申請人の申請の権限の有無を調査しなければならない。

2 登記官は、前項に規定する申請人又はその代表者若しくは代理人が遠隔の地に居住しているとき、その他相当と認めるときは、他の登記所の登記官に同項の調査を嘱託することができる。

 

準則33条(登記官による本人確認)

第33条
1.次に掲げる場合は,法第24条第1項の申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときに該当するものとする。
一 捜査機関その他の官庁又は公署から,不正事件が発生するおそれがある旨の通報があったとき。
二 申請人となるべき者本人からの申請人となるべき者に成りすました者が申請をしている旨又はそのおそれがある旨の申出(以下「不正登記防止申出」という。)に基づき,第35条第7項の措置を執った場合において,当該不正登記防止申出に係る登記の申請があったとき(当該不正登記防止申出の日から3月以内に申請があった場合に限る。)。
三 同一の申請人に係る他の不正事件が発覚しているとき。
四 前の住所地への通知をした場合において,登記の完了前に,当該通知に係る登記の申請について異議の申出があったとき。
五 登記官が,登記識別情報の誤りを原因とする補正又は取下げ若しくは却下が複数回されていたことを知ったとき。
六 登記官が,申請情報の内容となった登記識別情報を提供することができない理由が事実と異なることを知ったとき。
七 前各号に掲げる場合のほか,登記官が職務上知り得た事実により,申請人となるべき者に成りすました者が申請していることを疑うに足りる客観的かつ合理的な理由があると認められるとき。

2.登記官は,登記の申請が資格者代理人によってされている場合において,本人確認の調査をすべきときは,原則として,当該資格者代理人に対し必要な情報の提供を求めるものとする。

3.規則第59条第1項の調書(以下「本人確認調書」という。)は,別記第51号様式又はこれに準ずる様式による。

4.本人確認調書は,申請書(電子申請にあっては,電子申請管理用紙)と共に保管するものとする。

5.登記官は,文書等の提示を求めた場合は,提示をした者の了解を得て,当該文書の写しを作成し,本人確認調書に添付するものとする。ただし,了解を得ることができない場合にあっては,文書の種類,証明書番号その他文書を特定することができる番号等の文書の主要な内容を本人確認調書に記録すれば足りる。

 

 

イ 登記官は、登記の申請が資格者代理人によってされている場合において、本人確認調査をすべきときは、原則として、まず、当該資格者代理人に対し必要な情報の提供を求める。

  

 正しい

 

準則33条(登記官による本人確認)

第33条
1.次に掲げる場合は,法第24条第1項の申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときに該当するものとする。
一 捜査機関その他の官庁又は公署から,不正事件が発生するおそれがある旨の通報があったとき。
二 申請人となるべき者本人からの申請人となるべき者に成りすました者が申請をしている旨又はそのおそれがある旨の申出(以下「不正登記防止申出」という。)に基づき,第35条第7項の措置を執った場合において,当該不正登記防止申出に係る登記の申請があったとき(当該不正登記防止申出の日から3月以内に申請があった場合に限る。)。
三 同一の申請人に係る他の不正事件が発覚しているとき。
四 前の住所地への通知をした場合において,登記の完了前に,当該通知に係る登記の申請について異議の申出があったとき。
五 登記官が,登記識別情報の誤りを原因とする補正又は取下げ若しくは却下が複数回されていたことを知ったとき。
六 登記官が,申請情報の内容となった登記識別情報を提供することができない理由が事実と異なることを知ったとき。
七 前各号に掲げる場合のほか,登記官が職務上知り得た事実により,申請人となるべき者に成りすました者が申請していることを疑うに足りる客観的かつ合理的な理由があると認められるとき。

2.登記官は,登記の申請が資格者代理人によってされている場合において,本人確認の調査をすべきときは,原則として,当該資格者代理人に対し必要な情報の提供を求めるものとする。

3.規則第59条第1項の調書(以下「本人確認調書」という。)は,別記第51号様式又はこれに準ずる様式による。

4.本人確認調書は,申請書(電子申請にあっては,電子申請管理用紙)と共に保管するものとする。

5.登記官は,文書等の提示を求めた場合は,提示をした者の了解を得て,当該文書の写しを作成し,本人確認調書に添付するものとする。ただし,了解を得ることができない場合にあっては,文書の種類,証明書番号その他文書を特定することができる番号等の文書の主要な内容を本人確認調書に記録すれば足りる。

 

 

ウ 本人確認調査の契機とするための不正登記防止の申出は、申出書を送付することによってすることができる。

  

誤り

 

登記官の本人確認調査の契機とするため、不正登記防止申出の取扱いが定められたが、(平成17・2・25民二457号通達第1・2・⑴)

不正登記防止申出は、登記所に出頭してしなければならない。(準則35条1項)

 

平成17・2・25民二457号通達第1・2・⑴

第1 法の施行に伴う登記事務の取扱い

2 不正登記防止申出の取扱い

(1)登記官の本人確認調査の契機とするため、不正登記防止申出の取扱いが定められた(準則第35条)。申出を受ける場合は、申出人に、当該申出があったことのみにより申出に係る登記の申請を却下するものではないこと等不正登記防止申出の取扱いの趣旨を十分に説明することを要する。 

 

準則35条(不正登記防止申出)

第35条
1.不正登記防止申出は,

登記名義人若しくはその相続人その他の一般承継人

又はその代表者若しくは代理人(委任による代理人を除く。)

が登記所に出頭してしなければならない。

ただし,その者が登記所に出頭することができない止むを得ない事情があると認められる場合には,委任による代理人が登記所に出頭してすることができる。

2.不正登記防止申出は,別記第53号様式又はこれに準ずる様式による申出書を登記官に提出してするものとする。
3.前項の申出書には,登記名義人若しくはその相続人その他の一般承継人又はその代表者若しくは代理人が記名押印するとともに,次に掲げる書面を添付するものとする。ただし,登記申請における添付書面の扱いに準じて,次に掲げる添付書面を省略することができる。
一 登記名義人若しくはその相続人その他の一般承継人又はその代表者若しくは代理人(委任による代理人を除く。)の印鑑証明書
二 登記名義人又はその一般承継人が法人であるときは,当該法人の代表者の資格を証する書面
三 代理人によって申出をするときは,当該代理人の権限を証する書面
4.登記官は,不正登記防止申出があった場合には,当該申出人が申出に係る登記の登記名義人若しくはその相続人その他の一般承継人本人であること,当該申出人が申出をするに至った経緯及び申出が必要となった理由に対応する措置を採っていることを確認しなければならない。この場合において,本人であることの確認は,必要に応じ規則第72条第2項各号に掲げる方法により行うものとし,登記名義人の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と異なるときは,氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏を証する書面の提出も求めるものとする。
5登記官は,不正登記防止申出を受けたときは,不正登記防止申出書類つづり込み帳に第2項の申出書及びその添付書面等の関係書類をつづり込むものとする。
6.前項の場合は,不正登記防止申出書類つづり込み帳の目録に,申出に係る不動産の不動産所在事項,申出人の氏名及び申出の年月日を記載するものとする。
7.登記官は,不正登記防止申出があった場合において,これを相当と認めるときは,前項の目録に本人確認の調査を要する旨を記載するものとする。
8.不正登記防止申出の日から3月以内に申出に係る登記の申請があったときは,速やかに,申出をした者にその旨を適宜の方法で通知するものとする。本人確認の調査を完了したときも,同様とする。
9.登記官は,不正登記防止申出に係る登記を完了したときは,第2項の申出書を不正登記防止申出書類つづり込み帳から除却し,申請書(電子申請にあっては,電子申請管理用紙)と共に保管するものとする。この場合には,不正登記防止申出書類つづり込み帳の目録に,登記を完了した旨及び除却の年月日を記載するものとする。

 

 

エ 本人確認調査は、当該申請人の申請の権限の有無についての調査であって、申請人の申請意思の有無は調査の対象ではない。

  

正しい

 

平成17・2・25民二457号通達第1・1・⑹<

第1 法の施行に伴う登記事務の取扱い

1 登記官による本人確認

(6)本人確認調査は、当該申請人の申請の権限の有無についての調査であって、申請人となるべき者が申請しているかどうかを確認するためのものであり、申請人の申請意思の有無は本人確認調査の対象ではない。 

   

 

オ 登記官が本人確認調査を行うに当たっては、電話等による事情の聴取又は資料の提出等により本人であることを確認することができる場合には、本人に出頭を求める必要はない。

  

正しい

 

平成17・2・25民二457号通達第1・1・⑸<

平成17・2・25民二457号通達第1・1・⑸

第1 法の施行に伴う登記事務の取扱い

1 登記官による本人確認

(5)本人確認調査は、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑う契機となった事由等に応じ、適切な方法により調査をすることを要する。したがって、疑いの程度又は当該契機となった事由に応じて、電話等による事情の聴取又は資料の提出等により当該申請人の申請の権限の有無を確認することができる場合には、本人の出頭を求める必要はない。

 

 

 

 

出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成