H21-10建物に関する登記
建物の表示に関する登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
1 アイ 2 アエ 3 イオ 4 ウエ 5 ウオ
ア 区分建物以外の建物(以下本問において「非区分建物」という。)であって、新築後、表題登記がないまま1月以上が経過したものを譲り受けたAは、譲り受けた後1月以内に、当該非区分建物の表題登記を申請しなければならない。
正しい
新築した建物
又は区分建物以外の表題登記がない建物
の所有権を取得した者は、
その所有権の取得の日から一月以内に、
表題登記を申請しなければならない。(法47条1項)
法47条(建物の表題登記の申請)
第四十七条 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
2 区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。
イ 共用部分である旨の登記がある建物について、共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合には、当該建物の所有者Aは、当該規約の廃止の日から1月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。
正しい
共用部分である旨の登記
又は団地共用部分である旨の登記がある建物について
共用部分である旨又は団地共用部分である旨
を定めた規約を廃止した場合には、
当該建物の所有者は、
当該規約の廃止の日から一月以内に、
当該建物の表題登記を申請しなければならない。(法58条6項)
法58条(共用部分である旨の登記等)
第五十八条 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記に係る建物の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号(第三号を除く。)及び第四十四条第一項各号(第六号を除く。)に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一 共用部分である旨の登記にあっては、当該共用部分である建物が当該建物の属する一棟の建物以外の一棟の建物に属する建物の区分所有者の共用に供されるものであるときは、その旨
二 団地共用部分である旨の登記にあっては、当該団地共用部分を共用すべき者の所有する建物(当該建物が区分建物であるときは、当該建物が属する一棟の建物)
2 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記は、当該共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記をする建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。
3 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記は、当該共用部分又は団地共用部分である建物に所有権等の登記以外の権利に関する登記があるときは、当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人(当該権利に関する登記が抵当権の登記である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)の承諾があるとき(当該権利を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては、当該第三者の承諾を得たときに限る。)でなければ、申請することができない。
4 登記官は、共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記をするときは、職権で、当該建物について表題部所有者の登記又は権利に関する登記を抹消しなければならない。
5 第一項各号に掲げる登記事項についての変更の登記又は更正の登記は、当該共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の所有者以外の者は、申請することができない。
6 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物について共用部分である旨又は団地共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合には、当該建物の所有者は、当該規約の廃止の日から一月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。
7 前項の規約を廃止した後に当該建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。
ウ 表題部所有者をAとする建物に附属する建物をAが新築したが、表題部の変更の登記の申請をしないままAが死亡した場合には、その相続人B及びCは、相続による当該主である建物の所有権の移転の登記を行った後でなければ、当該主である建物の表題部の変更の登記を申請することができない。
誤り
表題部所有者又は所有権の登記名義人が
表示に関する登記の申請人となることができる場合において、
当該表題部所有者又は登記名義人について
相続その他の一般承継があったときは、
相続人その他の一般承継人は、
当該表示に関する登記を申請することができる。(法30条)
よって、
表題部所有者をAとする建物に
附属する建物をAが新築したが、
表題部の変更の登記の申請をしないまま
Aが死亡した場合には、
その相続人B及びCは、
(相続による当該主である建物の所有権の移転の登記を行った後でなくても、)
被相続人であるA名義のまま
当該主である建物の表題部の変更の登記を申請することができる。
法30条(一般承継人による申請)
第三十条 表題部所有者又は所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、
当該表題部所有者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、
相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができる。
エ Aが所有する建物をえい行移転したときは、Aは、当該建物の滅失登記と表題登記を同時に申請しなければならない。
誤り
Aが所有する建物をえい行移転して所在が変更したときは、
Aは、所在の変更による建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。 (準則85条2項)
準則85条(建物の移転)
第85条
1.建物を解体移転した場合は,既存の建物が滅失し,新たな建物が建築されたものとして取り扱うものとする。2.建物をえい行移転した場合は,建物の所在の変更として取り扱うものとする。
オ Aが表題登記がない非区分建物の所有権を取得したが、表題登記の申請をしないまま死亡した場合には、その相続人B及びCは、当該建物について、Aを表題部所有者とする表題登記を申請しなければならない。
誤り
表題登記がない非区分建物を相続した相続人は、
直接自己を表題部所有者とする
建物の表題登記を申請することができる。(法47条1項、法30条)
法47条(建物の表題登記の申請)
第四十七条 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
2 区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。
法30条(一般承継人による申請)
第三十条 表題部所有者又は所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、
当該表題部所有者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、
相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができる。