土地家屋調査士・測量士補独学最短合格塾

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H20-20

土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人に対する懲戒に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

1 アエ   2 アオ   3 イオ   4 ウエ   5 エオ

ア 土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人に対する戒告の処分については、業務の禁止又は業務の停止の処分の場合とは異なり、処分を行う法務局又は地方法務局の長の判断により、その旨の官報公告を行わないことができる。

土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人に対する戒告の処分については、

業務の禁止又は業務の停止の処分の場合とは異なり、

処分を行う法務局又は地方法務局の長の判断により、

その旨の官報公告を行わないことができる。 

イ 懲戒の処分に係る聴聞の期日における審理は、当該聴聞の対象となる土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人から請求があったときは、公開により行わなければならない。

懲戒の処分に係る聴聞の期日における審理は、

当該聴聞の対象となる土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人から請求があったときは、

公開により行わなければならない。 

ウ 法務局又は地方法務局の長は、土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人に対し業務の停止の懲戒処分をしようとする場合に、当該停止の期間が1か月以内であれば、聴聞を行う必要はない。

法務局又は地方法務局の長は、

土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人に対し業務の停止の懲戒処分をしようとする場合に、

当該停止の期間が1か月以内であれば、

聴聞を行う必要はない。 

エ 複数の事務所を有する土地家屋調査士法人に対する業務の停止の処分については、土地家屋調査士法等の違反が当該法人の従たる事務所に関するものであっても、法務局又は地方法務局の長は、当該法人のすべての事務所について当該処分をおこなわなければならない。

複数の事務所を有する土地家屋調査士法人に対する業務の停止の処分については、

土地家屋調査士法等の違反が当該法人の従たる事務所に関するものであっても、

法務局又は地方法務局の長は、

当該法人のすべての事務所について当該処分をおこなわなければならない。 

オ 何人も、土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人土地家屋調査士法又は同法に基づく命令に違反する事実があると思料するときは、管轄の法務局又は地方法務局の長に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。

何人も、土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人土地家屋調査士法又は同法に基づく命令に違反する事実があると思料するときは、

管轄の法務局又は地方法務局の長に対し、

当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。 

 

 

出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成