土地家屋調査士・測量士補独学最短合格塾

独学で最短合格するテキスト選び「広告・PR」

H20-2不動産の物権変動

不動産物権変動に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

1 アエ   2 アオ   3 イウ   4 イエ   5 ウオ

 

ア A所有の甲土地をBが時効取得した後その旨が登記される前に、Aは甲土地をCに売却しその旨の登記がされた。この場合に、Bは、Cに対して甲土地の所有権取得を対抗することができない。

 

誤り

 

A所有の不動産をBが時効取得したが、登記をしていないに、AがCに土地を譲渡した場合、BとCは,対抗関係に立つ(最判33.8.28)

A→B,A→Cの二重と同様の関係を考えられ、)Bは、登記なく得をCに対抗することができない。 (民法177条)

 

民法177条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件

第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 

  

 

イ A所有の甲土地がAからBに贈与されたが、その旨の登記がされる前にAは死亡した。その後、Aの唯一の相続人であるCは、甲土地をDに売却して、その旨の登記がされた。この場合に、Bは、Dに対して、甲土地の所有権取得を対抗することができる。

 

誤り

 

生前の被相続人(A)からの譲受人(B)と、相続人(C)からの譲受人(D)とは、対抗関係になる(最判昭33.10.14)。

A→B、A=C→Dの二重と同様の関係と考えられ、)Bは、先に登記を受けたDに対して、甲土地の所有権の取得を対抗することができない。 (民法177条)

 

民法177条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件

第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 

  

 

ウ A所有の甲土地がAからBに売却されたが、その旨の登記はされていない。この場合には、Bは権原なく甲土地を占有しているCに対して、甲土地の所有権所得を対抗することができない。

 

誤り

 

不動産に関する物権の得喪及び変更は、その登記をしなければ、第三者に対抗することができないが、(民法177条 )

本肢の不法占拠者Cは、「第三者」にあたらないため、(大判昭2.2.21)

Bは、Cに対して、登記なくして甲土地の所有権を対抗することができる。

 

民法177条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件

第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 

 

  

エ AとBは甲土地を共有していたところ、Aはその共有持分をCに譲渡したが、その旨の登記はされていない。この場合に、Cは、Bに対して、甲土地の共有持分の取得を対抗することができる。

 

誤り

 

不動産の共有者一員(A)が、自の持分を譲渡した場合における譲受人(C)以外の他の共有者(B)は、民法177条の「第三者にあたるため、(最判昭46.6.18)

Cは、その持分の移転の登記を受けなければ、譲受人以外の他の共有者(B)に対し、その持分の取得を対抗することができない。

 

民法177条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件

第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 

 

 

オ A所有の甲土地がAからBに売却されたが、その旨の登記がされる前に、甲土地はAからC、CからDへと順次売却され、その旨の登記がされた。Bに対する関係で、Cは背信的悪意者であるがDは背信的悪意者ではない。この場合に、Bは、Dに対して、甲土地の所有権取得を対抗することができない。

 

正しい

 

2買主たる背信的悪意者(C)ら不動産を譲りけ、登記を備えた者(D)は、

自分自身が第1買主(B)に対する関係で背信的悪意者と評価されない限り、の不動産の所権取得を第1買主(B)に対抗することができる(最判8.10.29)。

よって、Bに対する関係で、Dは背信的悪意者ではない場合、Bは、Dに対して、甲土地の所有権取得を対抗することができる。

 

民法177条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件

第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 

 

 

 

出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成