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H20-10電子申請

電子申請に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

1 アイ   2 アウ   3 イエ   4 ウオ   5 エオ 

 

ア 電子申請により土地家屋調査士代理人として表示に関する登記を申請するときは、その土地家屋調査士が申請情報に電子署名をしなければならない。

 

正しい

 

電子申請により登記を申請するときは、

申請人又はその代表者若しくは代理人は、

申請情報に電子署名を行わなければならない。(令12条1項)

土地家屋調査士代理人として表示に関する登記を申請するときは、

その土地家屋調査士が申請情報に電子署名を行い、

申請人(不動産の所有者)は、調査士の代理権限を証する情報に電子署名を行う。(令12条2項)

 

令12条(電子署名

第十二条 電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請するときは、申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請情報に電子署名電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行わなければならない。

2 電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合における添付情報は、作成者による電子署名が行われているものでなければならない。

  

 

イ 電子申請により表題登記を申請する場合において、申請人が電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第3条第1項の規定に基づき作成された電子証明書を提供したときは、住所を証する情報の提供を要しない。

 

正しい

 

建物の表題登記を申請する場合、

添付情報として、表題部所有者(申請人)となる者の住所を証する情報を提供しなければならないが、(令別表12項・添付情報欄ニ)

電子申請の申請人が、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条第一項の規定に基づき作成された電子証明書を提供したときは、

当該電子証明書の提供をもって、当該申請人の現在の住所を証する情報の提供に代えることができる。 (規則44条1項)

 

令別表12項(建物の表題登記(十三の項及び二十一の項の登記を除く。))

 

十二
建物の表題登記(十三の項及び二十一の項の登記を除く。)
イ 建物又は附属建物について敷地権が存するときは、次に掲げる事項
(1) 敷地権の目的となる土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番、地目及び地積
(2) 敷地権の種類及び割合
(3) 敷地権の登記原因及びその日付
ロ 法第四十七条第二項の規定による申請にあっては、被承継人の氏名又は名称及び一般承継の時における住所並びに申請人が被承継人の相続人その他の一般承継人である旨
イ 建物図面
ロ 各階平面図
ハ 表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報
ニ 表題部所有者となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
ホ 建物又は附属建物が区分建物である場合において、当該区分建物が属する一棟の建物の敷地(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第二条第五項に規定する建物の敷地をいう。以下同じ。)について登記された所有権、地上権又は賃借権の登記名義人が当該区分建物の所有者であり、かつ、区分所有法第二十二条第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規約における別段の定めがあることその他の事由により当該所有権、地上権又は賃借権が当該区分建物の敷地権とならないときは、当該事由を証する情報
ヘ 建物又は附属建物について敷地権が存するときは、次に掲げる情報
(1) 敷地権の目的である土地が区分所有法第五条第一項の規定により建物の敷地となった土地であるときは、同項の規約を設定したことを証する情報
(2) 敷地権が区分所有法第二十二条第二項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規約で定められている割合によるものであるときは、当該規約を設定したことを証する情報
(3) 敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、当該土地の登記事項証明書
ト 法第四十七条第二項の規定による申請にあっては、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)

 

規則44条(住所証明情報の省略等)

第四十四条 電子申請の申請人がその者の前条第一項第一号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、当該申請人の現在の住所を証する情報の提供に代えることができる。
2 電子申請の申請人がその者の前条第一項第二号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、当該申請人の会社法人等番号の提供に代えることができる。
3 前項の規定は、同項の電子証明書によって登記官が確認することができる代理権限を証する情報について準用する。

 

 
ウ 所有権の登記名義人について登記識別情報が書面で通知されている場合において、電子申請による合筆の登記を申請する、通知を受けた所有権の登記名義人が、通知書をスキャナにより電磁的記録に記録し、これに当該所有権の登記名義人が電子署名をし、添付情報として提供することができる。

 

誤り

 

電子申請により登記識別情報を提供する場合には、

法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して登記識別情報を提供する方法によらなければならない。(規則66条1項1号)

具体的には、法務省オンラインシステムに登記識別情報提供様式のデータを作成し、所定の箇所に登記識別情報を入力して送信する。

 

規則66条(登記識別情報の提供)

第六十六条 法第二十二条本文の規定により同条本文に規定する登記義務者の登記識別情報を提供する場合には、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法による。
一 電子申請 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して登記識別情報を提供する方法
二 書面申請 登記識別情報を記載した書面を申請書に添付して提出する方法
2 前項第二号の登記識別情報を記載した書面は、封筒に入れて封をするものとする。
3 前項の封筒には、登記識別情報を提供する申請人の氏名又は名称及び登記の目的を記載し、登記識別情報を記載した書面が在中する旨を明記するものとする。

 

 
エ 電子申請により表題登記を申請する場合において、所有権を証する情報が書面に記載されているときは、当該書面をスキャナにより電磁的記録に記録して、申請代理人がこれに電子署名をし、添付情報として提供することができる。

 

正しい

 

電子申請する場合における添付情報は、

作成者による電子署名が行われているものでなければならないが、(令12条2項)

表示に関する登記の申請には特則があり、

添付情報が書面に記載されているときは、

当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録し、

当該電磁的記録を作成した者による電子署名が行われているものを添付情報とすることができる。

しかし、申請人又はその代表者若しくは代理人が作成したもの並びに土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図については、

この特則は適用されず、当初から電磁的記録で作成しなければならない。(令13条1項)

 

令12条(電子署名

第十二条 電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請するときは、申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請情報に電子署名電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行わなければならない。

2 電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合における添付情報は、作成者による電子署名が行われているものでなければならない。

 

令13条(表示に関する登記の添付情報の特則)

十三条 前条第二項の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法により表示に関する登記を申請する場合において、

当該申請の添付情報(申請人又はその代表者若しくは代理人が作成したもの並びに土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図を除く。)が書面に記載されているときは、

当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができる。

この場合において、当該電磁的記録は、当該電磁的記録を作成した者による電子署名が行われているものでなければならない。

2 前項の場合において、当該申請人は、登記官が定めた相当の期間内に、登記官に当該書面を提示しなければならない。

 

 

 
オ 電子申請により地積に関する更正の登記をする場合において、地積測量図が書面で作成されているときは、当該書面をスキャナにより電磁的記録に記録して、当該図面の作成者がこれに電子署名をし、添付情報として提供しなければならない。

 

誤り

 

電子申請する場合における添付情報は、

作成者による電子署名が行われているものでなければならないが、(令12条2項)

表示に関する登記の申請には特則があり、

添付情報が書面に記載されているときは、

当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録し、

当該電磁的記録を作成した者による電子署名が行われているものを添付情報とすることができる。

しかし、申請人又はその代表者若しくは代理人が作成したもの並びに土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図については、

この特則は適用されず、当初から電磁的記録で作成しなければならない。(令13条1項)

 

令12条(電子署名

第十二条 電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請するときは、申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請情報に電子署名電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行わなければならない。

2 電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合における添付情報は、作成者による電子署名が行われているものでなければならない。

 

令13条(表示に関する登記の添付情報の特則)

十三条 前条第二項の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法により表示に関する登記を申請する場合において、

当該申請の添付情報(申請人又はその代表者若しくは代理人が作成したもの並びに土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図を除く。)が書面に記載されているときは、

当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができる。

この場合において、当該電磁的記録は、当該電磁的記録を作成した者による電子署名が行われているものでなければならない。

2 前項の場合において、当該申請人は、登記官が定めた相当の期間内に、登記官に当該書面を提示しなければならない。

 

 

 

出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成