H18-6附属建物
附属建物に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
1 アイ 2 アオ 3 イウ 4 ウエ 5 エオ
ア 既登記の甲建物が、所有権の登記名義人が同一である既登記の乙建物に附属して一体として利用されているときは、甲建物と乙建物が国道を隔てている場合であっても、外に合併の登記を制限事由がない限り、甲建物を乙建物の附属建物とする建物の合併の登記をすることができる。
○
主である建物と附属建物が国道を隔てているなど,地理的に離れている場合であっても,
効用上一体として利用されていれば,1個の建物として取り扱うことができる(準則 78条1項)。
イ 附属建物の新築を原因とする建物の表題部の変更の登記を申請する場合に添付情報として提供すべき建物図面には、当該附属建物だけでなく、既登記の主である建物及び他の附属建物も表示しなければならない。
○
附属建物を新築した場合、提供する「各階平面図」は、新築に係る附属建物のみを提供すれば足りる。
→一方、「建物図面」には変更のない建物の表示も要する。(昭37.10.1民甲2802号)
ウ 抵当権の設定の登記がある既登記の建物の附属建物を取り壊したことを原因とする建物の表題部の変更の登記を申請するときは、添付情報として、当該抵当権の登記名義人が承諾したことを証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。
×
既登記の附属建物を取り壊したことを原因とする建物の表題部の変更の登記を申請するときは、
所有権や所有権以外の権利に関する登記が当該建物に登記されていても、消滅の承諾書などの提供は必要ない。
エ 既登記の甲建物に附属して一体として利用されている未登記の乙建物が甲建物の建築日より前に建築されたものであるときは、附属建物を新築したことを原因とする甲建物の表題部の変更の登記をすることによって乙建物を甲建物の附属建物とすることはできない。
×
附属建物(乙建物)が、主である建物(甲建物)より後に建築されていなければ、附属建物(乙建物)を新築したことを原因とする甲建物の表題部の変更の登記をすることができないとする規定はない。
→未登記の乙建物が甲建物の建築日より前に建築されたものであるときでも、
附属建物を新築したことを原因とする甲建物の表題部の変更の登記をすることで、乙建物を甲建物の附属建物とすることができる。
オ 甲登記所の管轄区域内にある主である建物と附属建物から成る1個の建物のうち主である建物のみを乙登記所の管轄区域内にえい行移転した場合の当該1個の建物の管轄登記所は、甲登記所である。
×
甲登記所の管轄である建物を、乙登記所の管轄区域に完全にえい行移転した場合、当該建物の管轄登記所は、乙登記所となる。
→このときの建物表題部変更登記は、いずれか一方の登記所に申請できる(準則4 条1項)。