H17-20
土地家屋調査士(以下「調査士」という。)及び土地家屋調査士法人(以下「調査士法人」という。)に関する次の1から5までの記述のうち、誤っているものはどれか。
- 1 調査士は、他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとするときは、日本土地家屋調査士会連合会に対し、所属する土地家屋調査士会の変更の登録の申請をしなければならない。
- 2 調査士は、事務を受任しようとする場合には、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を示さなければならない。
- 3 調査士は、日本土地家屋調査士会連合会の定める様式により事件簿を調整し、その閉鎖後5年間保存しなければならない。
- 4 調査士法人は、定款で定めるところにより、法令等に基づきすべての調査士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部を行うことができる。
- 5 従たる事務所を設ける調査士法人は、従たる事務所に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された土地家屋調査士会の会員である社員を常駐させなければならない。
1 調査士は、他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとするときは、日本土地家屋調査士会連合会に対し、所属する土地家屋調査士会の変更の登録の申請をしなければならない。
調査士は、
他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとするときは、
日本土地家屋調査士会連合会に対し、
所属する土地家屋調査士会の変更の登録の申請をしなければならない。
2 調査士は、事務を受任しようとする場合には、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を示さなければならない。
調査士は、
事務を受任しようとする場合には、
あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、
報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を示さなければならない。
3 調査士は、日本土地家屋調査士会連合会の定める様式により事件簿を調整し、その閉鎖後5年間保存しなければならない。
調査士は、
日本土地家屋調査士会連合会の定める様式により事件簿を調整し、
その閉鎖後5年間保存しなければならない。
4 調査士法人は、定款で定めるところにより、法令等に基づきすべての調査士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部を行うことができる。
調査士法人は、
定款で定めるところにより、法令等に基づきすべての調査士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部を行うことができる。
5 従たる事務所を設ける調査士法人は、従たる事務所に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された土地家屋調査士会の会員である社員を常駐させなければならない。
従たる事務所を設ける調査士法人は、
従たる事務所に、
主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された土地家屋調査士会の会員である社員を常駐させなければならない。