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H17-17土地所在図

土地所在図に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

1 アイ   2 アエ   3 イウ   4 ウオ   5 エオ

  

ア 土地所在図には、方位、縮尺、土地の形状及び隣地の地番を記録しなければならない。

  

土地所在図には、方位、縮尺、土地の形状および隣地の地番を記録しなければならない。(規則76条1項)

 

規則76条(土地所在図の内容)

第七十六条 土地所在図には、方位、縮尺、土地の形状及び隣地の地番を記録しなければならない。
2 土地所在図は、近傍類似の土地についての法第十四条第一項の地図と同一の縮尺により作成するものとする。
3 第十条第四項の規定は、土地所在図について準用する。

  

 

イ 市街地地域においては、土地所在図は、200分の1又は500分の1の縮尺により作成しなければならない。

  

×

土地所在図の縮尺は, 近傍類似の土地についての法14条1項の地図と同一の縮尺により作成する。(規則76条2項)

市街地地域は 250分の1または 500分の1,
村落・農耕地域は 500分の1または 1,000 分の1,
山林・原野地域は 1,000分の1または 2,500 分の1で作成される。

 

規則76条(土地所在図の内容)

第七十六条 土地所在図には、方位、縮尺、土地の形状及び隣地の地番を記録しなければならない。
2 土地所在図は、近傍類似の土地についての法第十四条第一項の地図と同一の縮尺により作成するものとする。
3 第十条第四項の規定は、土地所在図について準用する。

  

  

ウ 土地所在図に誤りがあるときは、何人も、その訂正の申出をすることができる。

  

×

土地所在図,地積測量図に誤りがあるときは,表題部所有者若しくは所有権の登記名義人またはこれらの相続人その他の一般承継人は,その1人から訂正の申出をすることができる(規則88条1項)。

 

規則88条(土地所在図の訂正等)

第八十八条 土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図に誤りがあるときは、表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。

ただし、表題部の登記事項に関する更正の登記(土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図を添付情報とするものに限る。)をすることができる場合は、この限りでない。

2 前項の申出は、訂正後の土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図を提供してしなければならない。
3 第十六条第三項、第四項、第五項第三号及び第六項から第十四項までの規定は、第一項の申出について準用する。 

  

 
エ 書面申請において提出する土地所在図(書面である場合に限る。)には、作成の年月日を記録し、申請人が記名するとともにその作成者が署名し、又は記名押印しなければならない。

  

土地所在図には作成の年月日を記載し,申請人が記名するとともに作成者が署名または記名押印する。(規則74条2項)

  

規則74条(土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図の作成方式)

第七十四条 土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図(これらのものが書面である場合に限る。)は、〇・二ミリメートル以下の細線により、図形を鮮明に表示しなければならない。
2 前項の土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図には、作成の年月日を記録し、申請人が記名するとともに、その作成者が署名し、又は記名押印しなければならない。
3 第一項の土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図は、別記第一号及び第二号の様式により、日本産業規格B列四番の丈夫な用紙を用いて作成しなければならない。

 

 

  

オ 書面をもって作成された地積測量図の縮尺がその土地について作成すべき土地所在図の縮尺と同一であって、当該地積測量図によって土地の所在を明確に表示することができるときは、当該地積測量図をもって土地所在図を兼ねることができる。

  

地積測量図の縮尺がその土地について作成すべき土地所在図の縮尺と同一であって,
当該地積測量図によって土地の所在を明確に表示することができるときは,
図面の表記を「土地所在図兼地積測量図」と記載して、地積測量図をもって土地所在図を兼ねることができる。(準則51条4項)

 

準則51条(土地所在図及び地積測量図の作成方法)

1.規則第78条の規定により地積測量図に付する分筆後の各土地の符号は,①②③,(イ)(ロ)(ハ),ABC等適宜の符号を用いて差し支えない。
2.規則第73条第1項の規定により作成された地積測量図は,土地所在図を兼ねることができる。
3.規則第74条第3項に規定する用紙により地積測量図を作成する場合において,当該用紙に余白があるときは,便宜,その余白を用いて土地所在図を作成することができる。この場合には,図面の標記に「土地所在図」と追記するものとする。
4.前項の場合において,地積測量図の縮尺がその土地について作成すべき土地所在図の縮尺と同一であって,当該地積測量図によって土地の所在を明確に表示することができるときは,便宜,当該地積測量図をもって土地所在図を兼ねることができるものとする。この場合には,当該図面の標記を「土地所在図兼地積測量図」と記載するものとする。
5.一の登記の申請について,規則第74条第3項に規定する用紙により土地所在図又は地積測量図を作成する場合において,用紙が数枚にわたるときは,当該土地所在図又は地積測量図の余白の適宜の箇所にその総枚数及び当該用紙が何枚目の用紙である旨を記載するものとする。

 

 

 

出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成