土地家屋調査士・測量士補独学最短合格塾

独学で最短合格するテキスト選び「広告・PR」

H17-11土地区画整理事業と登記記録

土地区画整理事業施行区域内の土地の登記手続に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものは幾つあるか。

1 1個   2 2個   3 3個   4 4個   5 5個

  

ア 仮換地上に建築された建物について、換地処分の公告前に書面申請により建物の表題登記の申請をする場合には、当該建物の所在する土地の現在の地番を申請書に記載しなければならないが、仮換地の予定地番が定められているときは、その予定地番を括弧書きで併記することができる。

  

仮換地が指定されると従前地を使用・収益できなくなり、仮換地を使用・ 収益できることになる。
→仮換地上に建築された建物の所在として、建物が存する区画整理前の土地(=底地)の現在の地番の表示し、換地(仮換地)の予定地番をかっこ書きで併記する。(昭43.2.14民甲170号回答)
→仮換地上に建築された建物について、換地処分の公告前に書面申請により建物の表題登記の申請をする場合には、当該建物の所在する土地の現在の地番を申請書に記載する他、仮換地の予定地番が定められているときは、その予定地番を括弧書きで併記する。

 

  

イ 換地処分の公告があった場合においては、換地計画において換地を定めなかった従前の宅地について存する権利は、その公告のあった日が終了した時において消滅するので、換地を定めなかった従前の宅地の登記記録は、閉鎖される。

  

換地処分の公告があった場合,換地計画において換地を定めなかった従前地について存する権利は,その公告があった日が終了したときにおいて消滅する。(土地区画整理法 104条1項)
→登記官は,従前地の登記記録の表題部に土地区画整理法による換地処分により換地が定められなかった旨および当該土地の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し,当該登記記録は閉鎖される。(土地区画整理登記規則11条1項)

 

土地区画整理法104条(換地処分の効果)

第百四条 前条第四項の公告があつた場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があつた日の翌日から従前の宅地とみなされるものとし、換地計画において換地を定めなかつた従前の宅地について存する権利は、その公告があつた日が終了した時において消滅するものとする。
2 前条第四項の公告があつた場合においては、従前の宅地について存した所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限について、換地計画において換地について定められたこれらの権利又は処分の制限の目的となるべき宅地又はその部分は、その公告があつた日の翌日から従前の宅地について存したこれらの権利又は処分の制限の目的である宅地又はその部分とみなされるものとし、換地計画において換地について目的となるべき宅地の部分を定められなかつたこれらの権利は、その公告があつた日が終了した時において消滅するものとする。
3 前二項の規定は、行政上又は裁判上の処分で従前の宅地に専属するものに影響を及ぼさない。
4 施行地区内の宅地について存する地役権は、第一項の規定にかかわらず、前条第四項の公告があつた日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する。
5 土地区画整理事業の施行に因り行使する利益がなくなつた地役権は、前条第四項の公告があつた日が終了した時において消滅する。
6 第八十九条の四又は第九十一条第三項の規定により換地計画において土地の共有持分を与えられるように定められた宅地を有する者は、前条第四項の公告があつた日の翌日において、換地計画において定められたところにより、その土地の共有持分を取得するものとする。この場合において、従前の宅地について存した先取特権、質権若しくは抵当権又は仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記若しくは処分の制限の登記に係る権利は、同項の公告があつた日の翌日以後においては、その土地の共有持分の上に存するものとする。
7 第九十三条第一項、第二項、第四項又は第五項の規定により換地計画において建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を与えられるように定められた宅地又は借地権を有する者は、前条第四項の公告があつた日の翌日において、換地計画において定められたところにより、その建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を取得するものとする。前項後段の規定は、この場合について準用する。
8 第九十四条の規定により換地計画において定められた清算金は、前条第四項の公告があつた日の翌日において確定する。
9 第九十五条第二項又は第三項の規定により換地計画において定められた換地は、前条第四項の公告があつた日の翌日において、当該換地の所有者となるべきものとして換地計画において定められた者が取得する。
10 第九十五条の二の規定により換地計画において参加組合員に対して与えるべきものとして定められた宅地は、前条第四項の公告があつた日の翌日において、当該宅地の所有者となるべきものとして換地計画において定められた参加組合員が取得する。
11 第九十六条第一項又は第二項の規定により換地計画において定められた保留地は、前条第四項の公告があつた日の翌日において、施行者が取得する。

 

土地区画整理規則11条(換地を定めない場合の登記)

第十一条 登記官は、法第百四条第一項の規定により従前の土地に存する権利が消滅した場合において、換地処分による土地の登記をするときは、従前の土地の登記記録の表題部に土地区画整理法による換地処分により換地が定められなかった旨及び当該土地の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。
2 登記官は、前項の場合において、当該土地が他の不動産と共に既登記の所有権及び地役権以外の権利の目的であったときは、当該他の不動産の登記記録の権利部の相当区に、当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番を記録して、土地区画整理法による換地処分により換地が定められなかった旨を付記し、かつ、当該土地と共に所有権及び地役権以外の権利の目的である旨を記録した登記のうち当該土地に係る記録を抹消する記号を記録しなければならない。この場合において、当該所有権及び地役権以外の権利が担保権であるときは、当該記録は、共同担保目録にしなければならない。
3 登記官は、前項の場合において、当該他の不動産が他の登記所の管轄区域内にあるときは、遅滞なく、同項の規定による手続をすべき旨を当該他の登記所に通知しなければならない。
4 前項の通知を受けた登記所の登記官は、遅滞なく、第二項の規定による手続をしなければならない。

 

  

ウ 土地区画整理事業を施行する者(以下本問において「施行者」という。)は、換地処分による登記を申請する場合において必要があるときは、表題登記がない従前の土地について、その所有者に代位して、表題登記の申請をすることができる。

  

土地区画整理事業を施行する者は、換地処分による登記を申請する場合において必要があるときは、表題登記がない従前の土地について、その所有者に代位して、表題登記の申請をすることができる。(土地区画整理登記令2条1号)

  

土地区画整理登記令2条(代位登記)

第二条 土地区画整理事業を施行する者(以下「施行者」という。)は、この政令の定めるところにより登記を申請する場合において、必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わつて申請することができる。
一 不動産の表題登記 所有者
二 不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記 表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人
三 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 登記名義人又はその相続人その他の一般承継人
四 所有権の保存の登記 表題部所有者の相続人その他の一般承継人
五 相続その他の一般承継による所有権の移転の登記 相続人その他の一般承継人

 

  

エ 換地計画において、従前の1個の土地に対し数個の換地が定められた場合は、土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、従前の土地につき分筆の登記の申請をしなければならない。

  

×

登記官は、換地計画において従前の一個の土地に照応して数個の換地が定められた場合において、換地処分による土地の登記をするときは、
従前の土地の登記記録の表題部に、一個の換地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該換地の地番、地目及び地積並びに他の換地の地番を記録し、かつ、従前の土地の表題部の登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。(土地区画整理登記規則8条1項)
→また、他の各換地について新たな登記記録を作成する(土地区画整理登記規則8条3項)。
→従前の1個の土地につき分筆の登記の申請は必要ない。

 

土地区画整理登記規則8条(従前の土地が一個で換地が数個の場合の登記)

第八条 登記官は、換地計画において従前の一個の土地に照応して数個の換地が定められた場合において、換地処分による土地の登記をするときは、従前の土地の登記記録の表題部に、一個の換地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該換地の地番、地目及び地積並びに他の換地の地番を記録し、かつ、従前の土地の表題部の登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。この場合において、当該他の換地の地番の記録は、当該登記記録の表題部の原因及びその日付欄にしなければならない。
2 登記官は、前項の場合において、従前の土地の登記記録に所有権及び地役権以外の権利に関する登記があるときは、当該権利に関する登記に、先取特権、質権及び抵当権以外の権利については他の換地が共に当該権利の目的である旨を、先取特権、質権又は抵当権(以下「担保権」と総称する。)については既に当該担保権についての共同担保目録が作成されているときを除き新たに作成した共同担保目録の記号及び目録番号を付記し、土地区画整理法による換地処分により登記をする旨及びその年月日を記録しなければならない。
3 登記官は、第一項の場合には、他の各換地について新たな登記記録を作成し、かつ、当該登記記録の表題部に、換地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該換地の地番、地目及び地積並びに他の換地の地番を記録しなければならない。
4 登記官は、前項の規定により新たな登記記録を作成した場合において、従前の土地の登記記録に所有権の登記があるときは、当該新たな登記記録の甲区に、従前の土地の登記記録から所有権に関する登記を転写し、かつ、これに土地区画整理法による換地処分により登記をする旨並びに申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。
5 登記官は、前項の登記をした場合において、従前の土地の登記記録に所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限に関する登記があるときは、換地の登記記録の権利部の相当区に、従前の土地の登記記録から当該権利又は処分の制限に関する登記を転写し、かつ、土地区画整理法による換地処分により登記をする旨及びその年月日を記録しなければならない。この場合には、先取特権、質権及び抵当権以外の権利については他の換地が共に当該権利の目的である旨を、担保権については既に従前の土地にされた当該担保権に係る共同担保目録が作成されているときを除き新たに作成した共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。
6 規則第百七十条第三項において準用する規則第百六十八条第五項及び規則第百七十条第四項の規定は、第一項の場合について準用する。

 

  

オ 施行者は、仮換地の指定をした場合には、換地処分前でも、保留地となる土地につき土地の表題登記の申請をすることができる。

  

×

換地計画において,土地区画整理事業の施行の費用に充てるため,一定の土地を換地として定めず、保留地として定めることができる。(土地区画整理法96条1項)
→この保留地は、対応する従前地が存在せず、換地処分の際に新たに土地表題登記をする。(土地区画整理法104条11項)
→換地処分前に、保留地の土地表題登記を申請することはできない。

 

土地区画整理法96条(保留地)

第九十六条 第三条第一項から第三項までの規定により施行する土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、又は規準、規約若しくは定款で定める目的のため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。
2 第三条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三の規定により施行する土地区画整理事業の換地計画においては、その土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額(第九十三条第一項、第二項、第四項又は第五項の規定により建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を与えるように定める場合においては、当該建築物の価額を含むものとする。以下同じ。)がその土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額を超える場合においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、その差額に相当する金額を超えない価額の一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。
3 第三条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三の規定による施行者は、前項の規定により保留地を定めようとする場合においては、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。

 

土地区画整理法104条(換地処分の効果)

第百四条 前条第四項の公告があつた場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があつた日の翌日から従前の宅地とみなされるものとし、換地計画において換地を定めなかつた従前の宅地について存する権利は、その公告があつた日が終了した時において消滅するものとする。
2 前条第四項の公告があつた場合においては、従前の宅地について存した所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限について、換地計画において換地について定められたこれらの権利又は処分の制限の目的となるべき宅地又はその部分は、その公告があつた日の翌日から従前の宅地について存したこれらの権利又は処分の制限の目的である宅地又はその部分とみなされるものとし、換地計画において換地について目的となるべき宅地の部分を定められなかつたこれらの権利は、その公告があつた日が終了した時において消滅するものとする。
3 前二項の規定は、行政上又は裁判上の処分で従前の宅地に専属するものに影響を及ぼさない。
4 施行地区内の宅地について存する地役権は、第一項の規定にかかわらず、前条第四項の公告があつた日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する。
5 土地区画整理事業の施行に因り行使する利益がなくなつた地役権は、前条第四項の公告があつた日が終了した時において消滅する。
6 第八十九条の四又は第九十一条第三項の規定により換地計画において土地の共有持分を与えられるように定められた宅地を有する者は、前条第四項の公告があつた日の翌日において、換地計画において定められたところにより、その土地の共有持分を取得するものとする。この場合において、従前の宅地について存した先取特権、質権若しくは抵当権又は仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記若しくは処分の制限の登記に係る権利は、同項の公告があつた日の翌日以後においては、その土地の共有持分の上に存するものとする。
7 第九十三条第一項、第二項、第四項又は第五項の規定により換地計画において建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を与えられるように定められた宅地又は借地権を有する者は、前条第四項の公告があつた日の翌日において、換地計画において定められたところにより、その建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を取得するものとする。前項後段の規定は、この場合について準用する。
8 第九十四条の規定により換地計画において定められた清算金は、前条第四項の公告があつた日の翌日において確定する。
9 第九十五条第二項又は第三項の規定により換地計画において定められた換地は、前条第四項の公告があつた日の翌日において、当該換地の所有者となるべきものとして換地計画において定められた者が取得する。
10 第九十五条の二の規定により換地計画において参加組合員に対して与えるべきものとして定められた宅地は、前条第四項の公告があつた日の翌日において、当該宅地の所有者となるべきものとして換地計画において定められた参加組合員が取得する。
11 第九十六条第一項又は第二項の規定により換地計画において定められた保留地は、前条第四項の公告があつた日の翌日において、施行者が取得する。

  

  

  

 

 

 

 

 

 

出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成