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不動産登記法-法57条(建物の滅失の登記の申請)

第四章 登記手続

第二節 表示に関する登記

第三款 建物の表示に関する登記(第四十四条―第五十八条)

  

法57条(建物の滅失の登記の申請)

第五十七条 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。

 

H18-4建物の表題登記

 

エ 建物を解体した後、当該建物の材料を用いて別の敷地に従前の建物と種類及び構造が同一の建物を再築した場合は、従前の建物についての滅失の登記及び再築した建物についての表題登記を申請しなければならない。

 

正しい

 

建物を解体移転した場合は,既存の建物が滅失し,新たな建物が建築されたものとして取り扱うものとされるので、(準則85条1項)

建物の滅失の登記及び表題登記を申請しなければならない。(法57条、法47条1項)

 

準則85条(建物の移転)

1.建物を解体移転した場合は,既存の建物が滅失し,新たな建物が建築されたものとして取り扱うものとする。

2.建物をえい行移転した場合は,建物の所在の変更として取り扱うものとする。

 

法57条(建物の滅失の登記の申請)

第五十七条 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。

   
法47条(建物の表題登記の申請)

第四十七条 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
2 区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。

    

 

H19-5区分建物・複合問題 
 
ア 団地共用部分である旨の登記がある建物について建物の滅失の登記の申請をする場合には、当該建物の所有者を証する情報を登記所に提供しなければならない。

 

正しい

 

共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記をするときは、

所有権の登記がない建物にあっては表題部所有者に関する登記事項を抹消され、

所有権の登記がある建物にあっては権利に関する登記の抹消がされるので、(規則141条)

共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の滅失の登記は、その所有者から申請しなければならない。(法57条)

そこで、この登記の申請する場合は、申請人が申請適格を有する所有者であることを登記官において確認するために、

添付情報として、当該建物の所有者を証する情報を提供しなければならない。(令別表17項・添付情報欄)

 

規則141条(共用部分である旨の登記等)

第百四十一条 登記官は、共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記をするときは、所有権の登記がない建物にあっては表題部所有者に関する登記事項を抹消する記号を記録し、所有権の登記がある建物にあっては権利に関する登記の抹消をしなければならない。

 

法57条(建物の滅失の登記の申請)

第五十七条 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。

 
令別表17項(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の滅失の登記)

 

十七
共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の滅失の登記
 
当該建物の所有者を証する情報

 

 

H19-18建物の滅失の登記

 

ア 被相続人が所有権の登記名義人である建物について、被相続人の死亡後、所有権の移転の登記をする前に相続人の1人が当該建物を取り壊した場合には、他の相続人が建物の滅失の登記を申請することができる。

  

正しい

 

相続開始後に取り壊された建物が、いまだ被相続人名義であるときは、被相続人名義のまま相続人のうち一人から滅失の登記を申請することができるが、(登記研究)

当該建物を取り壊した相続人以外の相続人から申請することもできる。

 

法57条(建物の滅失の登記の申請)

第五十七条 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。

 

 

イ 抵当権が設定されている建物の滅失の登記を申請するに際しては、その抵当権者の承諾を証する当該抵当権者が作成した情報を添付することを要しない。

  

正しい

 

法57条(建物の滅失の登記の申請)

第五十七条 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。

  

  

ウ 建物の滅失の登記を代理人が書面により申請する場合には、申請人は、委任状に押印した印鑑に関する証明書を添付しなければならず、かつ、その証明書は作成後3月以内のものでなければならない。

  

誤り

  

建物の滅失の登記の書面申請にあたっては、

代理人によって申請する場合もそうでない場合も、

申請人の印鑑証明書は、添付書類とはされていない。(令16条2項、規則48条1項5号、令18条2項、規則49条2項4号)

  

法57条(建物の滅失の登記の申請)

第五十七条 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。

 
令16条(申請情報を記載した書面への記名押印等)

第十六条 申請人又はその代表者若しくは代理人は、法務省令で定める場合を除き、申請情報を記載した書面に記名押印しなければならない。

2 前項の場合において、申請情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。次条第一項において同じ。)又は登記官が作成するものに限る。以下同じ。)を添付しなければならない。

3 前項の印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。

4 官庁又は公署が登記の嘱託をする場合における嘱託情報を記載した書面については、第二項の規定は、適用しない。

5 第十二条第一項及び第十四条の規定は、法務省令で定めるところにより申請情報の全部を記録した磁気ディスクを提出する方法により登記を申請する場合について準用する。

  

令18条(代理人の権限を証する情報を記載した書面への記名押印等)

第十八条 委任による代理人によって登記を申請する場合には、申請人又はその代表者は、法務省令で定める場合を除き、当該代理人の権限を証する情報を記載した書面に記名押印しなければならない。復代理人によって申請する場合における代理人についても、同様とする。

2 前項の場合において、代理人(復代理人を含む。)の権限を証する情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。

3 前項の印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。

4 第二項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱託をする場合には、適用しない。

 

規則48条(申請書に印鑑証明書の添付を要しない場合)

第四十八条 令第十六条第二項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 法人の代表者又は代理人が記名押印した者である場合において、その会社法人等番号を申請情報の内容としたとき。ただし、登記官が記名押印した者の印鑑に関する証明書を作成することが可能である場合に限る。
二 申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印した申請書について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合
三 裁判所によって選任された者がその職務上行う申請の申請書に押印した印鑑に関する証明書であって、裁判所書記官最高裁判所規則で定めるところにより作成したものが添付されている場合

四 申請人が前条第三号ホに掲げる者に該当する場合(同号イ(6)に掲げる者に該当する場合を除く。)

五 申請人が前条第三号イからニまでに掲げる者のいずれにも該当しない場合(前号に掲げる場合を除く。)

 

規則49条(委任状への記名押印等の特例)

第四十九条 令第十八条第一項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 申請人又はその代表者若しくは代理人が署名した委任による代理人の権限を証する情報を記載した書面(以下「委任状」という。)について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合
二 申請人が第四十七条第三号イからホまでに掲げる者のいずれにも該当せず、かつ、当該申請人又はその代表者若しくは代理人が委任状に署名した場合
三 復代理人によって申請する場合における代理人(委任による代理人に限る。)が復代理人の権限を証する書面に署名した場合

2 令第十八条第二項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 法人の代表者又は代理人が記名押印した者である場合において、その会社法人等番号を申請情報の内容としたとき。ただし、登記官が記名押印した者の印鑑に関する証明書を作成することが可能である場合に限る。

二 申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印した委任状について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合

三 裁判所によって選任された者がその職務上行う申請の委任状に押印した印鑑に関する証明書であって、裁判所書記官最高裁判所規則で定めるところにより作成したものが添付されている場合

四 前条第一項第四号及び第五号に掲げる場合

五 復代理人によって申請する場合における代理人(委任による代理人に限る。)が復代理人の権限を証する書面に記名押印した場合

 

 

エ 建物を同一の敷地において解体移転した場合には、その登記記録には変更がないので、建物の滅失の登記を申請する必要はなく、建物図面の変更の申出をすればよい。

  

誤り

 

建物を同一の敷地において解体移転した場合でも、

既存の建物が滅失し,新たな建物が建築されたものとして取り扱うことになるので、(準則85条1項)

建物の滅失の登記及び建物の表題登記を申請しなければならない。

 

法57条(建物の滅失の登記の申請)

第五十七条 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。

 
準則85条(建物の移転)

1.建物を解体移転した場合は,既存の建物が滅失し,新たな建物が建築されたものとして取り扱うものとする。

2.建物をえい行移転した場合は,建物の所在の変更として取り扱うものとする。

 

 

オ 一棟の建物がいずれもAが所有する甲・乙2個の敷地権付き区分建物で構成されている場合において、甲建物のみが滅失したときは、Aは、甲建物の滅失の登記とともに、乙建物について、敷地権であった権利が敷地権でない権利となったことによる建物の表題部に関する変更の登記及び乙建物を非区分建物とする建物の表題部に関する変更の登記を申請しなければならない。

  

誤り

 

一棟の建物がいずれもAが所有する甲・乙2個の敷地権付き区分建物で構成されている場合において、

甲建物の滅失の登記と、乙建物の表題部の変更の登記については、一括申請義務の規定はない。 

 

法51条(建物の表題部の変更の登記)

第五十一条 第四十四条第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる登記事項について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、当該変更があった日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
2 前項の登記事項について変更があった後に表題部所有者又は所有権の登記名義人となった者は、その者に係る表題部所有者についての更正の登記又は所有権の登記があった日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
3 第一項の登記事項について変更があった後に共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記があったときは、所有者(前二項の規定により登記を申請しなければならない者を除く。)は、共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がされた日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
4 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物について、第一項の登記事項について変更があった後に所有権を取得した者(前項の規定により登記を申請しなければならない者を除く。)は、その所有権の取得の日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
5 建物が区分建物である場合において、第四十四条第一項第一号(区分建物である建物に係るものに限る。)又は第七号から第九号までに掲げる登記事項(同号に掲げる登記事項にあっては、法務省令で定めるものに限る。次項及び第五十三条第二項において同じ。)に関する変更の登記は、当該登記に係る区分建物と同じ一棟の建物に属する他の区分建物についてされた変更の登記としての効力を有する。
6 前項の場合において、同項に規定する登記事項に関する変更の登記がされたときは、登記官は、職権で、当該一棟の建物に属する他の区分建物について、当該登記事項に関する変更の登記をしなければならない。

 
法57条(建物の滅失の登記の申請)

第五十七条 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。

 

 

H20-4建物の滅失の登記 
 
ア 建物を相続により取得した者が複数いる場合において、被相続人名義のままその建物を取り壊したときは、その取得者の1人は、その建物を取得した他の共同相続人の同意を証する情報を提供しなければ、当該建物の滅失の登記を申請することができない。

 

誤り

 

被相続人名義の建物が、相続開始後に滅失した場合でも、

相続人のうちの一人から被相続人名義のまま滅失の登記を申請することができるが、(登記研究)

その建物を取得した他の共同相続人の同意を証する情報を提供することを要しない。

 

法57条(建物の滅失の登記の申請)

第五十七条 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。

  
 
ウ A所有の土地の上に借地人B名義の既登記の建物がある場合、Bの承諾を得てAが建物を取り壊したときは、Aは、Bの承諾を証する情報を提供して、当該建物の滅失の登記を申請することができる。

 

誤り

 

建物の滅失の登記の申請人は、その建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人であるので、(法57条)

借地上に存する建物を、その土地の所有者(借地権設定者)が建物の所有者の承諾を得て建物を取り壊したときでも、

その者から建物の滅失の登記を申請することができない。

 

法57条(建物の滅失の登記の申請)

第五十七条 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。

  
 
エ 共用部分である旨の登記がされている建物を取り壊した場合は、当該建物の所有権を証する情報を提供して、その所有者の1人から建物の滅失の登記を申請することができる。

 

正しい

 

共用部分である旨の登記がある建物の滅失の登記は、

その所有者(共有者)の一人から申請することができる。(法57条)

また、共用部分である旨の登記がある建物の滅失の登記を申請する場合、

申請人に申請適格があることを確認するために、添付情報として、

当該建物の所有者を証する情報を提供しなければならない。(令別表17項・添付情報欄)

 

法57条(建物の滅失の登記の申請)

第五十七条 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。

 
令別表17項(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の滅失の登記)

 

十七
共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の滅失の登記
 
当該建物の所有者を証する情報

 

 

オ 処分禁止の仮処分の登記がある建物を取り壊した場合、当該仮処分がされた建物の所有権の登記名義人は、建物の滅失の登記を申請するときは、処分禁止の仮処分の申立人の承諾を証する情報を提供しなければならない。

 

誤り

 

所有権の登記以外の権利に関する登記がある建物の滅失の登記の申請にあっては、

当該権利に関する登記の登記名義人の承諾を証する情報を添付情報をすべき規定はない。

 

法57条(建物の滅失の登記の申請)

第五十七条 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。

 

  

H21-19区分建物・複合問題
 
エ 一棟の建物に属する区分建物の全部が滅失した場合、その一棟の建物に属する区分建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人の一人は、単独で一棟の建物の滅失の登記を申請することができる。

 

正しい

 

昭和38・8・1民三426号通知一棟の建物に属する区分建物の全部が滅失した場合、
その一棟の建物に属する区分建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人の一人は、単独で一棟の建物の滅失の登記を申請することができる。

 

法57条(建物の滅失の登記の申請)

第五十七条 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。

  

  

H23-13建物の滅失の登記

 

 ア 表題登記がある建物を全て取り壊し、その材料を用いて建物を再度建築したときは、表題登記がある既存建物について、建物の滅失の登記を申請しなければならない。

 

正しい

  

準則83条(建物の再築)

既存の建物全部を取り壊し,その材料を用いて建物を建築した場合(再築)は,既存の建物が滅失し,新たな建物が建築されたものとして取り扱うものとする。

 

法57条(建物の滅失の登記の申請)

第五十七条 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。

  

 
イ 所有権の登記以外の権利に関する登記がある建物が滅失したときは、当該権利の登記名義人の承諾書を添付して、建物の滅失の登記を申請しなければならない。

 

誤り

 

建物を目的とする権利は

建物の滅失により消滅するため、

当該権利の権利者は、

建物の滅失の登記について承諾権、拒否権を有しない。

 

よって、

所有権の登記以外の

権利に関する登記がある建物が滅失したときは、

当該権利の登記名義人の承諾書を添付することなく、

当該建物の滅失の登記を申請することができる。 (法57条)

 

法57条(建物の滅失の登記の申請)

第五十七条 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。

 

 

ウ 所有者が異なる区分建物が属する一棟の建物が滅失した場合において、区分建物の滅失の登記を申請するときは、区分建物の所有者の一人が一棟の建物の滅失の登記を申請することができる。

 

正しい

 

昭和38・8・1民三426号

所有者が異なる区分建物が属する一棟の建物が滅失した場合、

区分建物の滅失の登記は、

区分建物の所有者(表題部所有者又は所有権の登記名義人)の一人から

一棟の建物の滅失の登記を申請するのみで足りる。

 

法57条(建物の滅失の登記の申請)

第五十七条 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。

 

 

エ 区分した建物として登記されているが、初めから区分した状態になかったことが明らかな建物については、錯誤を原因として建物の滅失の登記を申請しなければならない。

 

正しい

 

区分所有の目的となりえない建物の部分についてなされた区分建物の表題登記は、

そもそも無効の登記であるから、

表題部の更生の登記により有効な登記に是正することができず、

「建物の滅失の登記」をするべきである。

 

(本肢は、昭和38・9・28民甲2658号通達と同内容の記述だが、

区分が認められない建物であるのに誤って登記した場合であって、

物理的に建物が滅失したわけではないので、

現在の法57条に規定する建物が滅失した場合にする「建物の滅失の登記」とは異なる。

現行法上は、錯誤を原因とした「表題部の登記の抹消」がふさわしい。)

  

昭和38・9・28民甲2658号

一棟の建物全部につき同時に建築し、

これを数人の所有者ごとに区分建物として

表示の登記(表題登記)がなされているが、

当初から構造上の独立性がなく、

区分が認められない建物であるのに誤って登記した場合、

申請又は職権により

「錯誤」を登記原因として

滅失の登記をする。

  

法57条(建物の滅失の登記の申請)

第五十七条 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。

 

 

オ 鉄筋コンクリート造の建物について、火災により建物の内部の一部が焼失したが、主要構造部が残存し、使用目的に従った使用が可能であるときは、建物の滅失の登記を申請することはできない。

 

正しい

 

建物の滅失とは、1棟の建物が、焼失、取壊しなどにより、

社会通念上建物としての効用を有しない状態になったことをいう。

具体的には、建物の柱、壁、梁、屋根などの主要構造部が失われ、

残存部分のみでは建物としての効用を果たすことができない状態になることを指す。(建物認定)

 

よって、

火災により建物の内部の一部が焼失した場合、

主要構造部が残存し、使用目的に従った使用が可能であるときは、

滅失したものとは認められず、

建物の滅失の登記を申請することはできない。

 

法57条(建物の滅失の登記の申請)

第五十七条 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。

 

 

H26-7申請義務

 

 

イ Aが所有権の登記名義人である土地上にBが所有権の登記名義人である建物が所在している場合において、当該建物が取り壊されて滅失したときは、Aは、その滅失の日から1か月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。

  

正しい

 

物が滅失したときは、その建物の表題部所有者たは所有権の登記名義人は、1月以内に建物の滅失登記を請しなければならない(法 57 条)。 

肢の A は、土地の所有権の登記名義人であり、Bが所有権の登記名義人である建物の滅失登記を請することはできない。

 

法57条(建物の滅失の登記の申請)

第五十七条 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。

  

 

出典:「土地家屋調査士試験」(法務省)(http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html)を加工して作成
出典:「測量士・測量士補国家試験及び登録」(国土地理院)(https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm)を加工して作成
出典: e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/)を加工して作成